アメリカ在住扶養家族が日本で短期収入を得る場合の税務上の注意点
私は現在、アメリカにEビザで約2年滞在しており、現地では学生として滞在していて、収入は得ていません。アメリカには、就労している父の扶養家族として滞在しています。
今後、短期間(約1か月)日本に一時帰国する予定で、その間に短期アルバイトをして一時的な収入を得ようと考えています。ただし、住民票は日本から抜いた状態です。
このような場合に関して、以下の点を知りたいです:
1. 短期アルバイト収入に対する日本での課税(20%源泉徴収)は、アメリカとの租税条約によって軽減または免除されますか?
2. 私はアメリカで父の扶養内にいますが、その立場が日本またはアメリカの税務上で何か影響することがありますか?
日本でのアルバイト収入と日米租税条約について
まず、あなたは日本の「非居住者」に該当する可能性が高いです。日本の住民票がなく、生活の拠点がアメリカにあるためです。非居住者への課税、非居住者が日本国内で得る給与所得(アルバイト収入)に対しては、原則として20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の源泉徴収が義務付けられています。アルバイト先は、この税率で給与から天引きして税務署に納めます。日米租税条約の「学生条項」、日米租税条約には「学生条項」というものがあり、アメリカで教育を受けることを主目的としている学生が日本で得た特定の所得について、日本での課税が免除される可能性があります。適用条件、この条項が適用されるには、アルバイト収入が学業に関連するものであったり、年間所得に上限が設けられていたりする場合があります。また、租税条約の適用を受けるためには、アルバイト先に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。確認の重要性: ただし、ご自身の具体的な状況(アルバイトの内容、収入額、滞在期間など)によって適用可否が異なります。必ず、日本のアルバイト先の所在地を管轄する税務署に事前に相談し、詳細な適用条件や必要な手続きを確認してください。
2. アメリカでの扶養関係と税務上の影響
あなたがアメリカでご両親の扶養家族となっている状況は、日米双方の税務に影響を与える可能性があります。日本での影響: あなたが日本の「非居住者」である場合、日本の所得税法上の扶養控除の対象外となるため、日本でのアルバイト収入に対する課税には直接的な影響はほぼありません。
アメリカでの影響:扶養控除の喪失: アメリカの税法では、扶養家族が一定額以上の収入を得た場合、ご両親があなたの扶養控除を受けられなくなる可能性があります。この「一定額」は毎年変動します。自身の申告義務: あなた自身が学生としてアメリカに滞在している場合、所得の有無にかかわらず、IRS(アメリカの内国歳入庁)に特定の情報申告書(例: Form 8843)の提出義務があることがあります。日本でのアルバイト収入がある場合、アメリカでの確定申告(例: Form 1040NR)が必要になる可能性も出てきます。
重要なアドバイス: アメリカでの扶養関係やご自身の申告義務については、日本の税務署では詳細なアドバイスはできません。必ず、アメリカの税理士または税務専門家にご相談ください。
日本での短期アルバイトについては、まず日本の税務署に相談し、租税条約の適用可否と手続きを確認することが最優先です。そして、アメリカでの扶養関係やご自身の申告義務については、アメリカの税理士に相談し、両国の税務上の影響を正確に把握することをお勧めします。
- 回答日:2025/06/30
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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