中国 増値税について
中国の関連会社からの請求書で、増値税が控除されて届きました。
計上時の科目や控除されてくるのが正しいのか知見がある方にご教授いただきたいです。
中国の関連会社からの請求書で増値税が控除されているのは、その取引が中国の税法上、輸出として「ゼロ税率」等の適用を受けた結果と考えられ、会計処理として妥当です。
経理上は、増値税が控除された後の金額を、物品の輸入であれば「仕入高」、サービスの提供であれば「支払手数料」等の科目で計上します。日本の消費税における仮払消費税は発生しません。
ただし、注意点として、受けたサービスが「事業者向け電気通信利用役務の提供」などに該当する場合、日本の消費税法における「リバースチャージ方式」の対象となり、貴社に消費税の申告・納税義務が生じる可能性があります。
- 回答日:2025/07/29
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