中国 増値税について
中国の関連会社からの請求書で、増値税が控除されて届きました。
計上時の科目や控除されてくるのが正しいのか知見がある方にご教授いただきたいです。
■ 中国の関連会社からの請求書における増値税の処理について
中国の関連会社からの請求書で増値税が控除されている場合、日本の会計上は通常、増値税部分を含めた総額を仕入や購入の科目で計上し、増値税分は控除されません。増値税は中国国内の税制に基づくものであり、日本の消費税とは異なります。
したがって、増値税を控除して計上することは一般的ではありません。請求書の総額を「仕入」または「購入」として計上するのが通常です。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る中国の関連会社からの請求書で増値税が控除されているのは、その取引が中国の税法上、輸出として「ゼロ税率」等の適用を受けた結果と考えられ、会計処理として妥当です。
経理上は、増値税が控除された後の金額を、物品の輸入であれば「仕入高」、サービスの提供であれば「支払手数料」等の科目で計上します。日本の消費税における仮払消費税は発生しません。
ただし、注意点として、受けたサービスが「事業者向け電気通信利用役務の提供」などに該当する場合、日本の消費税法における「リバースチャージ方式」の対象となり、貴社に消費税の申告・納税義務が生じる可能性があります。
- 回答日:2025/07/29
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