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海外取引で発注者(海外)と制作者(国内)の消費税について

    「状況」
    ・発注者の海外事業者Bと国内個人事業主Aとの業務が終わり、
    支払いのタイミングになっている。
    ・Bは国外に住居を持つ
    ・Aは日本住居者
    ・内容はデザイン画

    「質問」
    Aが請求書を行う場合、税金込みにするのが正しいか

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    海外事業者Bは日本の消費税法で言及されている非居住者に該当すると考えられます。そのため、AがBに提供するデザイン画という成果物を提供する役務提供取引は輸出免税取引に該当すると考えられます。
    そのため、AがBに請求を行うときは通常の消費税10%の請求を行うことはできません。輸出免税なので、消費税0%(つまり、消費税を請求しない)の請求を行うことになります。

    • 回答日:2025/05/03
    • この回答が役にたった:1

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