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海外で稼いだ場合の税金

    全く知識がないので変な質問だったらすみません。

    ① 外貨預金で、円→外貨→円にした時は確定申告しないといけない場合がありますが、外貨預金で、デビットカードを使って海外で支払いをした場合や海外のATMで外貨を引き出した場合も確定申告が必要ですか?

    ②また、海外で稼いだお金を外貨預金の口座に送金して円の口座に移し替えた場合は、確定申告など何かしないといけないですか?

    ③ワーキングホリデーなどで海外転出届を出さずに働いていた場合、日本に帰ってからワーキングホリデーで稼いだ分の税金を納めなければいけませんか?
    ④納税が必要な場合、税金はどのように算出されるのですか?まさか円に換算するんですか?
    ⑤納税が必要な場合に、何か書類を持ち帰ってくる必要がありますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ① 外貨預金でデビットカードを使用した場合、海外ATMで外貨を引き出した場合の確定申告

    外貨預金からデビットカードで支払いをした場合や海外ATMで外貨を引き出した場合は、為替差益が発生していれば、原則として確定申告が必要です。

    為替差益の計算: 外貨預金から払い出す際に、預け入れ時と払い出し時の為替レートの差によって利益が生じた場合、その利益が為替差益となります。 為替差益は、所得税法上、原則として雑所得として課税対象となります。

    確定申告の要否: 給与所得がある方の場合、為替差益を含む雑所得の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。給与所得がない方の場合、雑所得の合計額が48万円を超える場合は確定申告が必要です。
     
    ② 海外で稼いだお金を外貨預金口座に送金した場合

    海外で稼いだお金を外貨預金口座に送金し、その後円の口座に移し替えた場合、以下の2つの段階で税務上の取り扱いが発生する可能性があります。

    海外で稼いだ時点: 海外で稼いだ所得の種類(給与所得、事業所得など)に応じて、所得税の課税対象となる可能性があります。居住者として扱われる場合、全世界所得が課税対象となります。非居住者として扱われる場合、日本国内源泉所得のみが課税対象となります。
    円に換金した時点: 外貨を円に換金する際に為替差益が発生した場合、その為替差益は雑所得として課税対象となります。
     
    ③ ワーキングホリデーで海外転出届を出さずに働いていた場合

    ワーキングホリデーなどで海外に滞在した場合でも、日本の居住者として扱われる場合、ワーキングホリデーで得た所得も日本の所得税の課税対象となります。海外転出届の有無は、居住者の判定に影響を与える可能性があります。

    居住者の判定: 所得税法では、住所が日本国内にあるか、または1年以上居所が日本国内にある個人を居住者と定義しています。居住者である場合、原則として全世界所得が課税対象となります。 海外転出届を提出した場合でも、生活の本拠が日本にあると判断される場合などは、居住者として扱われることがあります。
     
    ④ 税金の算出方法

    所得税は、所得の種類に応じて計算方法が異なります。

    所得金額の計算: まず、所得の種類(給与所得、事業所得、雑所得など)に応じて、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
    課税所得金額の計算: 次に、所得金額から所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)を差し引いて、課税所得金額を計算します。
    所得税額の計算: 課税所得金額に所得税率を掛けて所得税額を計算します。所得税率は、課税所得金額に応じて段階的に高くなる累進課税制度が採用されています。
    円換算: 海外で得た所得や外貨預金の為替差益は、原則として、その所得が発生した日または為替差益が確定した日の為替レートで円換算します。
     
    ⑤ 納税に必要な書類

    納税が必要な場合、所得の種類に応じて以下の書類が必要になる可能性があります。

    源泉徴収票: 給与所得がある場合は、勤務先から源泉徴収票を受け取ります。
    支払調書: 報酬や料金などの支払いを受けた場合は、支払者から支払調書を受け取ります。
    経費の領収書: 事業所得や雑所得がある場合は、必要経費の領収書を保管しておきます。
    外貨預金の取引明細: 外貨預金の為替差益がある場合は、外貨預金の取引明細を用意します。

    • 回答日:2025/04/28
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