インドネシア滞在型ヴィラ、税務リスクを避けるには?
現在、日本在住で個人事業をしています。
このたび、インドネシア・バリ島にて
現地のヴィラを長期契約で借り、今後知人への滞在提供や小規模な運営を考えています。
現在は営利目的ではなく、知人に貸したり、将来的に収益化を検討している段階です。
そのため、日本の税務上の扱いについて一度、税理士の方にご相談したいと考えております。
ご相談したい内容:
• バリ島ヴィラで発生する収入が、日本での課税対象となるか?
• 実費負担程度の受け取り(いわゆる協力金)も申告の対象になるのか?
• 将来的に収益化した場合、確定申告・必要経費・控除について
• 国外所得の取り扱いや税務的注意点
どうぞよろしくお願いいたします。
インドネシア・バリ島でのヴィラ利用に関する税務リスク回避には、以下の点に留意が必要です。まず、日本の居住者である限り、国外で得た収入も「国外所得」として日本で課税対象となります。たとえ知人への貸与であっても、実費負担等の「協力金」も反復・継続性があれば課税対象になりうるため、申告が必要です。将来的に収益化する場合は、収入とともに関連経費(家賃、光熱費、修繕費、旅費など)を適正に帳簿付けし、確定申告に反映させることが重要です。また、インドネシア現地で課税された場合、日・インドネシア租税条約により外国税額控除を活用できる可能性もあります。税務調査時に営利性の有無が問われることもあるため、利用実態と収支の記録をしっかり残すことが肝要です。
- 回答日:2025/06/05
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