海外留学に行く際の扶養控除について
私は今年の9月から4年間、アメリカの大学への留学を考えています。アメリカのバイトでの収入が103万円を超えた場合、1年目からでも親の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
回答よろしくおねがいします。
アメリカでのバイト収入が103万円を超えた場合、日本の扶養控除の対象とはなりません。したがって、親の扶養には入ることができません。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る令和7年の税制改正により、大学生アルバイト(19~22歳)の場合には年収103万円のラインから年収150万円のラインまでは扶養に入ることができます。
- 回答日:2025/04/08
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