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海外留学に行く際の扶養控除について

    私は今年の9月から4年間、アメリカの大学への留学を考えています。アメリカのバイトでの収入が103万円を超えた場合、1年目からでも親の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
    回答よろしくおねがいします。

    令和7年の税制改正により、大学生アルバイト(19~22歳)の場合には年収103万円のラインから年収150万円のラインまでは扶養に入ることができます。

    • 回答日:2025/04/08
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    お子様のアルバイト収入が103万円を超えた場合、原則としてその年はご両親の扶養には入れなくなります。

    • 回答日:2025/04/07
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