海外留学に行く際の扶養控除について
私は今年の9月から4年間、アメリカの大学への留学を考えています。アメリカのバイトでの収入が103万円を超えた場合、1年目からでも親の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
回答よろしくおねがいします。
令和7年の税制改正により、大学生アルバイト(19~22歳)の場合には年収103万円のラインから年収150万円のラインまでは扶養に入ることができます。
- 回答日:2025/04/08
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私は今年の9月から4年間、アメリカの大学への留学を考えています。アメリカのバイトでの収入が103万円を超えた場合、1年目からでも親の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
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令和7年の税制改正により、大学生アルバイト(19~22歳)の場合には年収103万円のラインから年収150万円のラインまでは扶養に入ることができます。