海外企業へ立替請求にするのに仕入消費税含めるのか
国内で55000円(税込)の運賃が発生し それを 海外企業に お金をもらう場合 立替金としてもらう場合
税込55000 で請求してよいのか
売上としてもらう場合は50000円(免税)でよいのか
また 仕入消費税控除はどうなるのか
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- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
立替金: 税込55,000円で請求可。貴社での消費税は仕入税額控除の対象。
売上:
課税の場合: 税込55,000円で請求。貴社で売上にかかる消費税が発生し、支払消費税は仕入税額控除の対象
免税の場合: 税抜50,000円で請求(国外取引に該当する場合)。貴社で売上にかかる消費税は発生せず、支払消費税は原則として仕入税額控除の対象。
判断のポイント: 国内運賃のみなら原則課税売上。国外取引に該当するかどうかで免税の可能性あり。
- 回答日:2025/05/17
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