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海外企業へ立替請求にするのに仕入消費税含めるのか

    国内で55000円(税込)の運賃が発生し それを 海外企業に お金をもらう場合 立替金としてもらう場合
    税込55000 で請求してよいのか
    売上としてもらう場合は50000円(免税)でよいのか
    また 仕入消費税控除はどうなるのか

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    立替金: 税込55,000円で請求可。貴社での消費税は仕入税額控除の対象。
    売上:
    課税の場合: 税込55,000円で請求。貴社で売上にかかる消費税が発生し、支払消費税は仕入税額控除の対象
    免税の場合: 税抜50,000円で請求(国外取引に該当する場合)。貴社で売上にかかる消費税は発生せず、支払消費税は原則として仕入税額控除の対象。
    判断のポイント: 国内運賃のみなら原則課税売上。国外取引に該当するかどうかで免税の可能性あり。

    • 回答日:2025/05/17
    • この回答が役にたった:2

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