1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 国際税務・海外税務
  4. 法人契約で海外に役員社宅を提供した場合の経費計上割合

法人契約で海外に役員社宅を提供した場合の経費計上割合

    日本法人の役員が海外移住、賃貸契約を日本の法人と現地の大家の間で締結し、この住宅を役員に使用させる場合について、日本と同様の経費計上ができるか教えてください。

    私の認識では、日本国内で借り上げ社宅や役員住宅を法人契約する場合は、賃料相当額のみ役員から受ければ、それ以外の賃料については経費にできる認識です。
    例えば、日本の場合、20万円が相場の場合、賃料相当額が5万円程度になる場合も多いかと思いますが、この場合は、15万円が経費になるかと思います。

    物件が海外でも同様に考えてよろしいでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    海外はNGという規定はないので、同様に適用できると考えられます。
    ただ海外の場合は、固定資産税の課税標準額を用いた賃料相当額の計算はできないので、その点は留意する必要があると考えます。

    • 回答日:2025/05/18
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee