法人契約で海外に役員社宅を提供した場合の経費計上割合
日本法人の役員が海外移住、賃貸契約を日本の法人と現地の大家の間で締結し、この住宅を役員に使用させる場合について、日本と同様の経費計上ができるか教えてください。
私の認識では、日本国内で借り上げ社宅や役員住宅を法人契約する場合は、賃料相当額のみ役員から受ければ、それ以外の賃料については経費にできる認識です。
例えば、日本の場合、20万円が相場の場合、賃料相当額が5万円程度になる場合も多いかと思いますが、この場合は、15万円が経費になるかと思います。
物件が海外でも同様に考えてよろしいでしょうか?
海外はNGという規定はないので、同様に適用できると考えられます。
ただ海外の場合は、固定資産税の課税標準額を用いた賃料相当額の計算はできないので、その点は留意する必要があると考えます。
- 回答日:2025/05/18
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