海外からの輸入について、消費税の対応など 留意点を教えてください
当社では一部の供給品を海外から調達しておりますが、これらの輸入時に消費税10%を支払っておりません。ただし、日本国内でこれらの商品を販売する際には、販売価格に10%の消費税を加算し、通常どおり納税しています。
このようなケースにおいて、仕入時に消費税を支払っていないため、販売時に課税売上として計上された10%分の消費税について、差引対象(仕入税額控除)がない状態となっております。このような場合、何か税額を軽減する方法や対応策はございますでしょうか。
また、仕入時のインボイスが存在しない場合、その商品が他国から調達されたものであることをどのように証明すればよいかについても、併せてご教示いただけま
すと幸いです。
輸入の場合、税関で引き取る場合に消費税を支払っているのではないかと思います。その輸入証明書を基に仕訳をきります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/090331/01.htm
- 回答日:2025/06/09
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