海外からの輸入について、消費税の対応など 留意点を教えてください
当社では一部の供給品を海外から調達しておりますが、これらの輸入時に消費税10%を支払っておりません。ただし、日本国内でこれらの商品を販売する際には、販売価格に10%の消費税を加算し、通常どおり納税しています。
このようなケースにおいて、仕入時に消費税を支払っていないため、販売時に課税売上として計上された10%分の消費税について、差引対象(仕入税額控除)がない状態となっております。このような場合、何か税額を軽減する方法や対応策はございますでしょうか。
また、仕入時のインボイスが存在しない場合、その商品が他国から調達されたものであることをどのように証明すればよいかについても、併せてご教示いただけま
すと幸いです。
商業目的での輸入は、一般の旅行者が個人的に使用するために持ち帰る際の免税とは異なり「輸入申告」と「輸入許可」が必要となります。
供給品本体の支払とは別に、通関時に関税と輸入消費税(=消費税+地方消費税)が課されているものと推察されます。
貴社独自で輸入されているのか、通関業者を介しているのか不明ですが、輸入時の証憑書類として輸入許可通知書はございませんか。
輸入許可通知書は、税関が輸入申告に対して「輸入を許可した」ことを示す公的書類で輸入消費税・関税の確定額と納付の根拠資料として使用されます。
この輸入許可通知書を保管する事で、消費税納税時の仕入税額控除が可能となることや供給品が国外から調達されたものであるという証明になると思います。先ずは、貴社の顧問税理士さんにご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6563.htm
- 回答日:2025/07/03
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る輸入の場合、税関で引き取る場合に消費税を支払っているのではないかと思います。その輸入証明書を基に仕訳をきります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/090331/01.htm
- 回答日:2025/06/09
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