海外転出後の請求書住所・消費税・源泉徴収についてご相談です
お世話になっております。
海外移住後の税務対応についてご相談させていただきます。
私は2025年7月21日よりドイツに中長期滞在しており、すでに日本の市区町村役場で「海外転出届」を提出し、日本では非居住者扱いとなっております。
現在、日本のクライアントと業務委託契約を継続しており、ドイツでは12月中旬以降にフリーランスビザを取得予定です。
なお、フリーランスビザ取得後はドイツでの納税に切り替える予定ですが、ビザ取得までの間は日本の税制に基づいて対応する予定です(報酬は日本の口座で受け取り、日本の住所を記載した請求書を発行予定)。
このような状況で、下記についてご確認させてください。
【ご質問】
1.請求書発行時の住所について
海外転出後のため、自分の日本の住所が使えない状態です。
この場合、実家(両親や兄弟の住所)を請求書に記載しても問題ないでしょうか?
2.非居住者としての源泉徴収および消費税の扱いについて
・報酬は日本の銀行口座で受け取っています。
・請求書は日本語・円建てで発行しており、インボイス登録番号は現在も有効なままです。
このような状況において、
- 日本のクライアント側で源泉徴収義務はあるのか
- インボイス番号を記載しても問題ないか/消費税の課税・非課税の扱いはどうなるのか
についてアドバイスいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
海外転出後の請求書住所として実家を記載することは実務上問題ありません。連絡先として機能すれば有効です。非居住者となった場合、日本のクライアントとの業務が日本国内で行われたと判断されれば、クライアントに源泉徴収義務(20.42%)が発生する可能性があります。業務の実施地がドイツであることを明確にすることが重要です。また、非居住者は原則として日本の消費税の課税事業者ではなくなり、インボイス登録も取消が必要です。引き続きインボイス番号を記載するとクライアントに誤解を与える恐れがあります。請求書には消費税を記載せず、非課税取引として取り扱うのが適切です。
- 回答日:2025/08/07
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ご回答ありがとうございます。
追加で2点ご確認させてください。①業務の実施地について
現在はドイツに滞在しているものの、フリーランスビザの取得がまだ先(12月以降)の予定であり、
現段階では請求書にドイツの住所を記載することが難しい状況です。
このような場合、業務地を明示できないことによって、源泉徴収義務(20.42%)が発生することを前提として対応するべきと考えるのが適切でしょうか?②インボイス登録について
インボイス登録については、登録から2年間は取り消しができないと伺っております(私は2024年に登録したため、2026年までは課税事業者のままになる認識です)。
この場合でも、請求書にはインボイス番号を記載せず、消費税も記載しない「非課税取引」として取り扱うという対応で問題ないでしょうか?投稿日:2025/08/07
①源泉徴収について
非居住者への支払は「役務提供地が日本国内」の場合に20.42%源泉が必要です。業務地の判定は実際の作業場所によりますが、証憑(渡航記録、通信履歴、契約書記載等)で海外提供を証明できない場合、支払者は国内提供とみなし源泉する可能性が高くなります。現住所を記載できず業務地証明が困難な状況では、取引先と事前に確認し、源泉前提で進める方が安全です。
②インボイス登録について
登録から2年間は原則取消不可で課税事業者のままですが、国外からの役務提供は消費税の課税対象外です。課税取引でないため、請求書にインボイス番号を記載する義務はありません。実務上は消費税額欄を「0円」または記載なしとし、「本取引は国外役務提供につき消費税不課税」と明記すれば問題ありません。
- 回答日:2025/08/09
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