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海外から仕入れた消耗品の仕訳について

    仕事に利用するパソコン用のキーボードを海外(台湾)から個人輸入しました。
    その際の支払いは以下の通りです。

    相手先の企業に直接支払った金額: $295 (クレジットカードの明細上では 42,842 円)

    配送業者(DHL)に支払った金額: 2,700 円
    内訳
    IMPORT EXPORT TAXES: 1,600 円
    DUTY TAX RECEIVER: 1,000 円+100円 (消費税10%)=1,100円

    また、支払いとは別に、配送業者(DHL)から受け取った輸入許可通知書には以下の通りの記載がありました。

    申告価格(CIF): 17,620円
    消費税: 課税標準額 17,620円、税率7.8%、税額1,326円
    地方消費税: 課税標準額 1,300円、税率22/78、税額366円

    この場合の仕訳はどういったものになりますでしょうか?
    なおキーボードは普通に国内で購入したものであれば、消耗品費として仕訳をしています。

    ARDOR税理士事務所

    ARDOR税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)

    ご回答申し上げます。

    IMPORT EXPORT TAXESは輸入消費税になりますので、貴社が課税事業者であれば仮払消費税に計上します。(免税事業者の場合は租税公課となります)
    次に、DUTY TAX RECEIVERは立替納税手数料になりますので、ご質問者様のケースでは消耗品費に含めて計上します。(輸入仕入であれば、仕入高に含めて計上します)

    以上、ご参考になりますと幸いです。

    • 回答日:2023/08/12
    • この回答が役にたった:21
    • ご回答いただきありがとうございます。

      輸入許可通知書に記載されている税額と IMPORT EXPORT TAXES が一致しないため混乱していましたが、よく見ると輸入許可通知書には切り落とされた税額 1300円、300円が記載されていたため、理解できました。

      参考になりました。

      投稿日:2023/08/12

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