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お客様の飲食代の立て替えについて

    個人事業でスポーツのインストラクターをしております。(青色申告)

    インストラクター業務の後に、お客様とコンビニに行き、私の分とお客様の分の品物を纏めて私の方で支払い、
    その後、お客様からインストラクター料金と上記コンビニでのお客様分の品物の料金を纏めてお支払いいただくことがございます。
    同様にインストラクター業務の後、お客様とBBQを行うことがあり、その際も一旦は私の方で纏めてBBQ代を支払い、その後、インストラクター料金とBBQ代を纏めてお客様よりお支払いいただいております。

    上記のように、お客様のコンビニでの買い物代や、お客様のBBQ代を立て替えてお支払いした際の仕訳や、
    その後インストラクター料金と纏めてお客様よりお支払いいただいた際の仕訳につきまして、ご教示いただけますでしょうか?

    何卒よろしくお願い申し上げます。

    ARDOR税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)

    ご返信ありがとうございます。
    追加でご質問いただいた件、ご回答申し上げます。

    立替金が決算末に残った場合には、現金預金の帳簿価額と口座残高に差異が発生いたしますし、事業用口座の明細と帳簿が不一致しますので、立替金を仕訳に含めないことはあまりオススメいたしません。

    • 回答日:2023/07/26
    • この回答が役にたった:1
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    税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)

    コンビニでの飲食費、BBQ費用が業務上必要と認められる前提でご回答いたしますと、仕訳は下記になります。

    -------------------------------------------------------------------------------
    【インストラクター売上計上時】
    売掛金 / 売上

    【コンビニ・BBQ立替時】
    立替金(お客様負担分) / 現金預金
    経費(ご質問者様負担分)

    【請求時】
    現金預金 / 売掛金
         / 立替金

    • 回答日:2023/07/25
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答ありがとうございます。
      理解いたしました。

      例えば、インストラクター売上が10,000円で、コンビニでお客様負担分の500円を立て替えし、後日まとめて10,500円をお振り込みいただいた場合、
      当該立替分の500円については、そもそも仕訳に含めないという方法(以下の仕訳)も可能なのでしょうか?

      【インストラクター売上計上時】
      売掛金10,000 / 売上10,000

      【請求時】
      現金預金10,000 / 売掛金10,000

      投稿日:2023/07/26

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