医療費控除

公開日:2018年08月25日
最終更新日:2021年05月03日

医療費控除とは

医療費控除とは、多額の医療費(1年に10万円を超えた人)を支払った場合に、所得控除を受けることができる制度です。
自分自身の医療費だけではなく、同じ家計の配偶者や子どもの分も、医療費控除の対象となります。医療費控除の確定申告をすると、支払った治療費と総所得金額などに応じて、納めた所得税の一部が還付金として戻ってきます。

医療費控除の計算

医療費控除額は、総所得金額等が200万円以上の場合には、以下のように計算します。

「1年間に支払った医療費の合計」-「生命保険・健康保健などから受け取った保険金額」-10万円

総所得金額等が200万円未満の場合には、以下のように計算します。

「1年間に支払った医療費の合計」-「総所得金額等×5%」

医療費控除は確定申告が必要

医療費控除、寄付金控除、雑損控除は、会社で年末調整をしてくれないので、会社員も自分で確定申告をする必要があります。確定申告をしないと、税金が戻ってこないので、忘れずに申告するようにしましょう。

「医療費控除の確定申告に必要な計算方法と還付を受けるための手続きとは」を読む

医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」

平成29年(2017年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間、健康診断や予防接種等を受けている人を対象に、「セルフメディケーション税制」が創設されました。

これは、一定のスイッチOTC医薬品をドラッグストアなどで購入した際、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
年間1万2.000円を超えて支払った時には、購入費用のうち1万2.000円を超える額が所得から控除(8万8,000円が限度)されます。

なお、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、医療費控除の適用を受けることはできません。

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