公開日:2023年08月01日
最終更新日:2023年10月17日
出資金とは、株式会社を設立する際に、出資者がその会社のために支払うお金のことです。会社を設立する前は、まだ会社名義の銀行口座を開設できないので、いったん出資者代表の個人の銀行口座に振り込みます。
出資金は、会社設立後に会社の資本金となります。また、出資者は、会社設立後に会社の株主となります。
出資金とは、株式会社設立後に資本金となるものです。
通常は、定款の認証を終えたら、発起人代表の銀行口座に出資金を振り込みます。これは、設立前で会社名義の口座をつくることができないからです。
出資といえば、現金による「金銭出資」が一般的ですが、所有不動産などのモノによる「現物出資」という方法もあります。
主な現物出資の資産としては、土地や建物などの不動産や、有価証券、自動車などがあります。
現物出資を行うときには、定款にその旨を明記しなければならず、また500万円以上の現物出資を行う場合には、条件次第で裁判所が選任する検査役による検査を受けなければなりません。
出資金は、会社設立前に、出資者が会社のために払うお金です。
会社設立前ですから、会社名義の銀行口座はありません。そこで、いったん出資者(=発起人)の代表者の銀行口座に、出資金を払い込みます。
残高がある場合には、引き出して出資金を記録します。
単に残高があるというだけではダメで、再入金が必要である点に注意が必要です。
そして、確かに入金があった証拠として通帳のコピーをとり、登記申請の際に添付します。
なお、出資金の払込みは、定款認証後に行う必要があります。
定款作成→定款認証→出資金の払込みの順番を守らないと、再度定款認証を行わなければならないこともありますので、「出資金の払込みは、定款認証を受けてから」という点を忘れないようにしましょう。
ちなみに合同会社の場合は、定款認証は必要ありませんが、払込みは定款を作成した後に行うことになっていますので、その点も注意が必要です。
「払込みを証する書面」とは、確かに出資金を払い込んだことを証明する書面です。書面には、登記所に届け出る印鑑を押印します。
そして、出資金の払込みがされた発起人代表の通帳のコピーと一緒にホッチキスで綴じます。
証明書 当会社の設立時発行株式については、以下のとおり、全額の払込みがあったことを証明します。 設立時発行株式数 ○○株
令和○年○月○日
設立時代表取締役 〇 田 〇 子 印 |
定款の認証を受け、出資金を払込んだ後、出資金を出した発起人は、設立時役員等を選任します。
「設立時役員等」とは、設立時取締役、設立時監査役のことです。
役員は1人でもOKで、この場合には取締役会は設置しないで、決議は株主総会で行ないます。
なお、取締役会を設置する場合には、取締役が3名以上、監査役が1名以上必要となります。
設立時役員等の選任は、発起人の過半数をもって決定します。
そして、この時「取締役(及び監査役)選任決議書」あるいは「発起人会議事録」を作成します。
なお、定款に設立時役員等の氏名を具体的に記載していれば、これらの書類の作成は不要となります。
出資金を出した出資者は、会社が設立した後は株主となります。
株主となる人が決まったら、株主名簿の作成を行います。
以下の株主の情報を、株主名簿に記録します。
・株主の氏名 ・株主の住所 ・株主の株式数 ・株式の取得日 |
株式会社の設立手続きには、「募集設立」と「発起設立」がありますが、多くの場合には発起設立であり、発起設立の場合には、設立時の発起人が出資者となり、設立後にはそのまま株主になるので、発起人の情報が名簿に記載されることになります。
発起人1人で、そのままその人が代表取締役になるような1人会社の場合には、株主も1人になりますが、株主名簿の作成は会社法で義務づけられていますので、必ず作成します。
株主名簿は、会社設立後の税務署への届出でも提出が求められます。
株主名簿に決められたフォーマットはありませんが、一例として下記に様式を掲載しますので、参考にしてください。
会社を設立するためには、さまざまな手続きが必要です。
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を
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freee会社設立で出力できる書類の一例
定款 |
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出資金とは、会社設立後の資本金となるもので、発起人が1人であれば、発起人自身の口座に、入金し、発起人が複数であれば、設立時に引き受ける株式に応じた額を、発起人代表者の口座に発起人各自から振り込んでもらいます。
出資金は、会社の事業のために使う資本金となるものですから、当面に必要な資金以上の額(当初の設備投資額と運転資金)を用意する必要があります。
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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
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