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無償譲渡された車両運搬具を現物出資できるか教えて頂きたいです。

    昨年知人より、売却しても知れてるし廃車にかかるもろもろのお金を考えると、無償で譲って頂いた車両を来月設立する際に、現物出資として評価額35万円で出資しようと考えているのですがこの評価額は、現在任意保険で掛けられています車両保険の金額をそのまま転用しているのですが、評価額として適正でしょうか?又、法人設立後名義変更を行い会社名義の車として軽自動車協会へ登録しますが、固定資産として登録しないといけないのでしょうか?又、その際の注意点等もありましたらご回答いただけますと幸いです。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    現物出資は手続が煩雑になりますので、質問者様から法人に車両を売却するのも一案かと思います。
    売却価額は車両の帳簿価額又は中古市場価額で大丈夫と考えます。その際に証拠資料として、売買契約書を作成してください。
    なお、法人が車両を取得した場合、固定資産台帳に登録する必要がございます。

    • 回答日:2023/06/25
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