登記申請の方法(法人)・必要書類

公開日:2023年12月06日
最終更新日:2023年12月06日

この記事のポイント

  • 登記申請は、原則として法務局の窓口で行う。
  • 登記申請は、郵送やオンラインで行うこともできる。
  • 登記申請に慣れていない人は、窓口で申請するのがおすすめ。

 

登記申請は、法務局の登記申請窓口に、申請書や必要書類を提出して申請します。登記申請は、郵送申請やオンライン申請で行うこともできます。
なお、登記申請をする際には登録免許税を納めないと登記が却下されますので、注意が必要です。
 

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登記申請とは

登記申請は、法務局に申請書と添付書類一式を提出して登記を申請します。
会社は、設立登記をしなければ会社設立の効力が生じません。また、増資や事業目的の変更などについても、登記事項証明書の記載事項を変更した場合には、必ず最後の手続きとして登記をする必要があります。

(1)そもそも「登記」とは

登記とは、株式会社、合同会社といった会社やその他の法人について重要な事項を登録したり、土地、建物、債権などの重要な権利や義務などを公示したりして、広く一般に公開する制度です。
登記は、取引の安全と円滑化を図ることを目的としており、会社は、登記申請を行う登記が完了することで、初めて法人格が得て正式に会社が成立することになります。

(2)登記の種類

登記には、株式会社などの商業登記、医療法人などの法人登記の他に、不動産登記、成年後見登記などさまざまな種類があります。

登記の種類 対象
商業登記 株式会社、合同会社、合資会社、合名会社
法人登記 一般社団法人、一般財団法人、医療法人社団、宗教法人など
不動産登記 土地、建物
成年後見登記
債権譲渡登記 債権
動産登記 動産
船舶登記 船舶

(3)会社は登記完了で成立する

会社は、登記が完了してはじめて成立します。
登記所である法務局の登記申請窓口に、申請書および添付書類一式を提出して登記申請を行い、その後登記が完了すると正式に会社が設立されたことになります。
登記申請に不備があると、取り下げられたり却下されたりすることがありますが、それ以外は登記申請日が会社の設立日となります。

なお、この設立登記は一定の日から2週間以内に登記申請をしなければならないと決められています。この「一定の日」とは、発起設立の場合には設立時取締役によって出資金が払い込まれ、設立手続きが法令や定款に違反していないことの調査完了日もしくは発起人が決めた日となります。
登記が遅れると過料の制裁を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

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ぜひご活用ください。
 

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(4)オンライン登記申請もできる

登記申請は、オンラインで行うこともできます。
また、電子署名をしないでデータを送信し、印刷した申請書を添付書類とともに法務局に提出するという方法もあります。
なお、令和3年(2021年)2月の商業登記規則等改正により、印鑑届出は必須ではなくなり、オンライン申請する場合には、印鑑届が不要となりました。
印鑑届出が必須ではなく任意となったことで、会社の代表者は、以下のいずれかを選択できるようになりました。

①従来どおり、印鑑届出を行う
②商業登記電子証明書を取得する
③代表者個人のマイナンバーカードを活用し公的個人認証サービスによる電子証明書を使用する

上記②もしくは③の方法を選択した場合には、紙を使用せずに登記申請をすることが可能となります。

(5)登記申請に必要な書類

登記申請は、登記申請書のほかに添付しなければならない必要書類があります。登記申請においては、会社法の手続きが適正に行われたことを称するために、商業登記法で要求されている書面を添付しなければなりません。

登記に必要な書類

・登記申請書
・別紙
・印鑑届書
添付書類(※)

会社設立の登記申請書に添付する書類としては、以下のものが必要となります。

・定款
株式会社の場合には、公証人の認証を受けた定款の謄本が必要です。
合同会社は、公証役場の認証手続きが不要です。

・発起人の決定書
発起人が決定したことを示す書類です。
本店の所在場所および払込む金融機関を決めます。

・就任承諾書
設立時の取締役、監査役の全員分

・選定書
取締役会設置会社の場合で、設立時代表取締役を選ぶ場合に必要

・設立時代表取締役の就任承諾書
設立時代表取締役を選ぶ場合に必要

・印鑑証明書
設立時取締役(取締役会設置会社では代表取締役)個人の印鑑証明書

・本人確認証明書
会社の登記簿に実在しない取締役が記載されるなどの事態を回避するために、役員の住民票等の提出が義務づけられています。
本人確認証明書としては、住民票、印鑑証明書、戸籍の附表の写し、運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどがありますが、運転免許証のように原本を提出できないものはコピーでかまいません。

・出資の払込みを証する証明書
出資金を払込んだ旨の証明書と、銀行通帳のコピー

・資本金の額の計上に関する証明書
資本金の額が、会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面

・登記すべき事項を入力した別添CD-R

なお、このほか出資金の0.7%(ただし最低15万円)の登録免許税がかかります。

(6)登記申請書の記載例

登記申請書は、法務局のホームページでダウンロードできます。
また、オンライン申請することもできます。

参照:法務局「商業・法人登記の申請書様式」

①フリガナは、株式会社を除きカタカナで記載します。
②登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出します(この場合は、別添CD-Rのとおりと記載します。もしくはオンライン申請もできます。
③課税標準金額は、資本金の額を記載します。登録免許税は、資本金の額によって異なります。
④印鑑証明書は、発行後3カ月以内のものを添付します。本人確認証明書は、取締役および監査役の全員分が必要です。住民票、住民票記載事項証明書、マイナンバーカードなどがあります。

別紙は、A4サイズの用紙を使用して、左側は3cm程度余白を設けて、1行に1項目ずつ記載します。押印は不要です。

(7)発起人の決定書の記載例

発起人の決定書は、本店の所在場所および払込む金融機関を記載します。
本店の所在地は、郵便物が確実に届く表示を記載します。
発起人全員が署名して押印します。

(8)設立時代表取締役の就任承諾書の記載例

承認承諾書は、役員全員分が必要で、1人ずつ作成します。
設立時代表取締役の承認承諾書は、「貴社設立時代表取締役に選任されましたので」の部分、設立時監査役の承認承諾書は「貴社設立時監査役に選任されましたので」の部分に、アンダーラインを入れます。

(9)出資の払込みを証する証明書の記載例

出資の払込みを証する証明書は、取引明細書や預金通帳の写しを合わせて綴じて、当書面に押印した印鑑を契印します。
貼付した取引明細書や預金通帳の写しの入金又は振り込みに関する部分は、マーカーまたは下線を引いて、払い込まれた金額が分かるようにします。

(10)資本金の額の計上に関する証明書の記載例

資本金の額の計上に関する証明書は、設立に際して出資される財産が金銭のみである場合には、当分の間、この書面の添付は不要です。

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まとめ

法人の登記申請では、登記申請書だけでなく、必要な書類を作成しなければなりません。
申請書類は審査が行われ、何らかの不備があった場合には訂正を行います。補正では修正できない重大なミスがある場合には、取下げとなってしまいます。
よくある補正内容としては、必要書類の不足や誤字・脱字などがありますので注意が必要です。
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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

 

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