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起業前後の経費について

    起業を検討しております。業務で使う備品やパソコンなどを購入しようと考えているのですが、法人登記を待ってから購入した方がよろしいでしょうか。それとも、法人登記の前から購入しても問題ありませんでしょうか。

    法人登記に購入した備品やパソコンについても、第1期に「工具器具備品」や「消耗品費」として計上することが可能ですので、法人登記より前に購入しても問題ないかと思います。

    • 回答日:2023/10/03
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    4. 実務的なアドバイス
    購入するものが高額であったり、法人設立後の資金計画に影響する場合は、法人登記後の購入を検討した方が手続きが簡単です。
    もし法人設立前に購入する場合は、領収書や請求書を保管し、詳細な記録を残すことが重要です。

    • 回答日:2025/01/08
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    3. 税務的な考慮
    法人登記前に購入したものでも、設立後に法人の業務に使用するものであれば「創業費」または「資産」として計上可能です。ただし、創業費として計上できるのは、通常、法人設立日から5年前までに発生した費用に限られます。

    創業費
    一定の期間で償却可能な経費として計上します。
    固定資産
    高額な備品やパソコンは固定資産として計上し、減価償却費を計上します。

    • 回答日:2025/01/08
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    2. 法人登記後に購入する場合
    法人設立後に購入した場合は、購入時点から法人の経費として計上できます。この方法のメリットは、処理が簡単で記録が法人名義で統一されることです。

    法人名義での購入
    法人名義の口座やクレジットカードを使用することで、経費の証拠が明確になり、処理がスムーズです。

    設立後の現金準備
    設立後にまとまった資金を用意しておく必要があります。設立時に資本金を十分に設定し、必要な物品を購入できるよう計画しましょう。

    • 回答日:2025/01/08
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    1. 法人登記前に購入する場合
    法人設立前に購入した備品やパソコンなども、法人設立後に法人の経費として計上できます。ただし、以下の点に注意してください:

    - 引継ぎの手続き
    法人設立前の購入品を法人の経費とするためには、設立後にその物品を法人に引き渡したことを記録する必要があります。これを「設立準備金」や「創業者からの譲渡」として処理します。

    - 購入者名義
    購入時の領収書や請求書に個人名が記載されている場合でも、法人設立後に適切に引き継ぎ処理を行えば問題ありません。ただし、法人設立後に購入する場合と比べると手間が増えるため注意が必要です。

    - 購入時期の記録
    購入した日付や詳細をしっかり記録しておき、法人設立後に経費として計上する際に証明できるようにしておきましょう。

    • 回答日:2025/01/08
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