同族会社|お金の用語辞典

公開日:2018年08月26日
最終更新日:2022年10月25日

同族会社とは

法人税法上同族会社とは、会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超を保有している会社をいいます。
ただし、株式会社が同族会社であるかどうかを判定する場合には、株式又は出資の数または金額による判定により同族会社に該当しないときであっても、例えば、議決権制限株式を発行しているときなどは、同族会社とみなされることもあります。

同族とは

同族とは、親族のほか内縁関係にある者や使用人、さらにこれらと生計を一にするもの等が含まれます。

同族は税務署から厳しくチェックされがち

社内で牽制機能があまり働かない同族会社では、税逃れなどの目的で予測できない不公平な取引や申告のための操作が行われがちであるとして、税務署からは厳しくチェックされがちです。
第会社の場合には、株主と会社を経営する役員は別であり、経営者は株主から経営を委嘱されている関係にあります。しかし、同族会社などの小さな会社は、出資者と役員がほとんど一致していて、会社と出資者の利害が一致しやすいのです。そのため、税負担の回避をするために恣意的な取引が行われることもあります。したがって、同族会社に対しては、税務署のチェックはとりわけ厳しいという傾向があります。

税務署長は、同族会社にかかる法人税について更正または決定をする場合、同族会社に法人税を不当に減少させるような行為があった場合には、応神勢の課税標準、欠損金額または法人税額を計算することができることになっています。

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