2024年04月19日に更新された情報です。
クライアントの経営課題を解決し、クライアントの発展を通じて新しい未来創りに貢献します。
代表社員 杉山康弘(左)、創業者 石川正敏(右)
世に会計事務所は多くありますが、われわれは単なる記帳代行やアウトソーシング業務を超えて、高度な専門知識と様々な経験をもとに、“あいわ” にしかできないサービス提供を心掛けております。
税務申告書の作成は確かに重要です。しかし、基本的には誰が作成しても同じはずです。むしろ、今後の税務戦略だけでなく、幅広く経営戦略について、事実が発生する前の事前意思決定の段階から、経営幹部の方々と一緒に検討していくことが大切だ、と私たち“あいわ”は考えます。
お客様年商 | 年間料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 1,800,000円〜 |
~3,000万円 | 要問合せ |
~5,000万円 | 要問合せ |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
お客様年商 | 年間料金 |
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1,000万円以下 | 1,800,000円〜 |
~3,000万円 | 要問合せ |
~5,000万円 | 要問合せ |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
〒108-0075 東京都港区港南2-5-3 オリックス品川ビル4階
全国訪問対応可能
海外含む全国遠隔対応可能
個人事業主として家庭教師をしている大学生です。今度TOEICを受けようと思うのですが、経費として計上出来るのか確認したいです。
よろしくお願い致します。
新しい税理士の先生に、総勘定元帳の送付を要求したところ、総勘定元帳は作成していない。と、ご回答がありました。
契約が9月だった為、総勘定元帳を作成しる時間が無かったとのことでした。
前回の税理士の先生は総勘定元帳を作成されていたので、65万控除されました。しかし、今回は青色申告が10万円の申告になっていたので、新しい税理士の先生にご質問したところ、総勘定元帳は、手間がかかる、全ての通帳の提出が必要で仕分けが大変だから、別料金と言われました。料金は顧問料の6ヶ月分でした。9月に契約した場合、総勘定元帳の作成はできないのですか?また、総勘定元帳は、別料金なのですか?確定申告の料金には、含まれないのでしょうか?今回の場合、総勘定元帳がなくても問題ないのでしょうか?
高校生でアルバイトを掛け持ちしていて、今のままでは多分年収103万超えると思うのですが、できればたくさん働きたいです。
扶養抜けたいのですが、扶養とか税金とかよくわかんなくて、扶養の抜け方やかかる税金の額などを教えていただきたいです。
また未成年ですが扶養抜けれますか?
<質問1>
提携関係である国内旅行会社の代わりに海外のクライアントに請求して振り込みしてもらいました。
この場合会計処理はどう科目で処理すれば良いでしょうか。
預り金でしょうか。それとも立替金でしょうか。
<質問2>
上記で頂いた金額を提携会社に振り込みします。
全額ではなく、前回のむらうべきの何件かの手数料を売上として除いて(精算して)振り込みします。
この場合会計処理はどう科目で処理すれば良いでしょうか。
※1で預り金にする場合2も預り金にするわけですが、金額も合わないし売上に反映されないです。
立替金も同じ様です。
教えて頂ければ幸せです。
現在学生で、アルバイトと業務委託で収入を得ており、父の扶養に入っています。
アルバイト雇用で得た収入と業務委託契約で得た雑収入は合計して103万の壁の金額にカウントされますか?
もしくは、アルバイトの収入を103万以内、業務委託の雑収入を48万以内と別々で考慮すればいいのでしょうか?
税務・会計面での専門性のみならず、数多くの上場企業やIPO準備企業でのサポート実績・経験をベースに、より踏み込んだ視点からの質の高いアドバイスを提供し、貴社のIPOをサポート致します。2021年は、12社の上場をサポートしました。
セルサイド又はバイサイド、国内またはクロスボーダー、あらゆるタイプのM&A案件について貴社の財務アドバイザー(FA)として相手方の発掘、案件スケジュール管理、バリュエーション(企業価値評価)、スキーム策定、交渉支援などあらゆるアドバイザリーサービスを提供し、案件を成功に導きます。
スタートアップ企業を中心とするクライアント様に対し、財務モデリングを含む明快な事業計画の策定支援を行うとともに、デットまたエクイティ投資家の選定・ご紹介・折衝支援を行い、貴社の効率的な成長資金調達をサポート致します。
2022年4月からグループ通算制度が施行されます。あいわ税理士法人では、連結納税制度における豊富な実績と蓄積された経験、ノウハウ等を活用し、お客様の導入の意思決定から決算・税務申告体制の構築などにおけるあらゆる課題を解決致します。
情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト)が2名在籍し、電子帳簿保存法及び消費税のインボイス制度への対応について、業務フローの見直し、システム導入・改修・開発の支援などを行っています。システム開発会社の開発支援などの実績があります。