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個人事業主・税務調査する場所

    電気工事業を営んでいます。
    先日自宅調査に来たいと連絡があったのですが今年の1月頃から事情があり、事務所を兼ねている自宅を出て今現在別居中です。
    この場合、調査に来てもらうのを自宅ではなく今住んでいるところにしてもらうのは可能ですか?別居中だというの説明も必要でしょうか?

    結論から申し上げて、税務調査の場所は事業所以外の場所に変更してもらうことは可能です。国税通則法には必ずしも事業所で行うことは記載していません。

    事業所では都合が悪いことを税務職員に説明し、税務調査に協力する姿勢をみせるこのが大切です。

    ちなみに手続通達5-6では以下のように記載されています。
    「事前通知を行った後、納税義務者から、調査開始日前に、合理的な理由を付して事前通知した調査開始日時又は調査開始場所の変更の求めがあった場合には、個々の事案における事実関係に即して、納税義務者の私的利益と実地の調査の適正かつ円滑な実施の必要性という行政目的とを比較衡量の上、変更の適否を適切に判断する」
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/120912/index.htm

    また国税庁作成のQ&A問17でも調査場所の変更について特に手続きも必要ない旨が書かれています。
    https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#:~:text=%E5%95%8F17%2520%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%A7%8B,%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%94%B3%E5%87%BA%E3%81%A7%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%94%AF%E3%81%88%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%25E3%2580%2582

    ここからは余談ですが、国税通則法で規定する税務調査(条文では税務職員の質問検査権といいます)の対象はあくまで帳簿書類等であって事業所等の場所までを調査対象としていません。

    罰則が適用されるのは
    「①税務職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
    ②税務職員要求に対して、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者」
    とあり、つまり正当な理由なく税務調査に協力しないときです。

    おそらく顧問税理士さんがおらず心配でしょうが、税務職員が要求する帳簿書類等を提示して真摯に対応しているかぎり、税務署側もしっかりとした対応をしてくれるはずですので必要以上に恐れることはありません。聞 

    • 回答日:2024/05/23
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    税理士(登録番号: 349), その他

     税務調査は、納税者に対して質問し、事業に関する帳簿書類のその他の物件を検査することをいいますので、事務所を兼ねている自宅ということであれば、「事業に関する物件」に当たるため検査する(臨場する)ことを拒否することはできません。 (正確には、拒否ができない訳ではないのですが、拒否した場合には罰則があるので、通常は拒否することはない、ということです。)
    .
     ただし、必ずしも事務所において調査を行わなければならないというものでもありませんので、調査担当者に正直に実情の説明を行い、事務所についての臨場を必要最低限にしてもらい、投稿者様への質問や帳簿書類の確認については、別の場所で実施してもらえないか相談していただくことをお勧めします。
    .
    参考:
    国税通則法
    税務調査について
    第七十四条の二
     国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。
    (以降略)
    .
    臨場を拒否できないことについて(罰則)
    第128条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    一 (略)
    二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
    三 (略)

    • 回答日:2024/05/23
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