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5月末での転職においての定額減税について

    現職を5/31退職、次は6/3入社となります(6/1,2が休日のため)
    この場合、定額減税は適用されますでしょうか。
    また、適用される場合は6月給与からとなりますでしょうか。
    ※収入は2000万円未満です。

    あいわ税理士法人

    あいわ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 349), その他

     雇用契約において2024/6/1から雇用開始であれば、基準日在職者に該当すると考えられますので、毎月の給与支給時において定額減税を受けることができます。したがいまして、6月勤務開始で6月中に給与の支給があり、源泉徴収税額が発生するのであれば、定額減税の計算が行われることになります。
    .
     なお、基準日在職者に該当しないとしても、年末まで勤務した場合は年末調整において定額減税を受けることができます。
    .
    参考:令和6年分所得税の定額減税Q&A 【適用対象者】2-1
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf#page=12

    • 回答日:2024/05/23
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    「令和6年分の所得税の定額減税Q&A」によると、あなたは給与の支払者のもとでの基準日在職者には該当しないため、年末調整での対応になります。

    • 回答日:2024/05/22
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