5月末での転職においての定額減税について
現職を5/31退職、次は6/3入社となります(6/1,2が休日のため)
この場合、定額減税は適用されますでしょうか。
また、適用される場合は6月給与からとなりますでしょうか。
※収入は2000万円未満です。
雇用契約において2024/6/1から雇用開始であれば、基準日在職者に該当すると考えられますので、毎月の給与支給時において定額減税を受けることができます。したがいまして、6月勤務開始で6月中に給与の支給があり、源泉徴収税額が発生するのであれば、定額減税の計算が行われることになります。
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なお、基準日在職者に該当しないとしても、年末まで勤務した場合は年末調整において定額減税を受けることができます。
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参考:令和6年分所得税の定額減税Q&A 【適用対象者】2-1
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf#page=12
- 回答日:2024/05/23
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