公開日:2019年12月16日
最終更新日:2022年04月09日
出金伝票とは、「現金が出て行った」という取引を記録するための伝票です。
たとえば、飲食代を支払ったのに領収書をもらうのを忘れたり、領収書をもらったのになくしてしまったりすることがあります。
また、お見舞いや結婚祝いなど、領収書をもらえない時もあるでしょう。
そのような時には、金額や支払先などを記入した出金伝票を発行することで、領収書の代わりに「お金が出て行った」という取引を記録することができます。
出金伝票とは、お金が出て行った取引を記録する伝票です。たとえば領収書がない時(結婚式のお祝い、電車賃など)や、領収書をなくしてもらった時に活用できる伝票です。
単なるメモ書きでもきちんと出金を説明できるのであれば証拠になりますが、きちんと体裁を整えた方が「確かに出金があった」という信ぴょう性が高まりますので、上手に活用しましょう。
伝票には、取引の違いによって入金伝票、出金伝票、振替伝票といった種類があります。
入金伝票は、現金が入ってくる取引を記録する伝票で、出金伝票は、現金が出て行った取引を記録する伝票です。そして、振替伝票は、現金取引以外の取引に関して記載する伝票です。
入金伝票 現金が入ってくる取引を記録する伝票 例:「1万円の売上があり、現金1万円を受け取った」 |
出金伝票 現金が出て行った取引を記録する伝票 例:「文房具を購入し、500円の現金を支払った」 |
振替伝票 現金取引以外の取引に関して記録する伝票 例:「売掛金10万円が、銀行口座に振り込まれた」 |
領収書をもらい損ねてしまったり、領収書をもらったのに紛失してしまったりすることがあります。
また、結婚祝いやお見舞いなど、領収書をもらえないケースもあるでしょう。
このような時「領収書がないから、経費として計上できない」とあきらめないでください。
そのような時には出金伝票を作成することで、「現金が出て行った」という取引を記録し、経費として計上することができます。
そもそも領収書は、日付、金額、支払先、但し書があれば形式は問われるものではなく、メモ書きでもきちんと「お金が出て行った」ということを説明できれば、費用に計上することはできるのです。
しかし、単なるメモ書きよりは「出金伝票」を作成した方が、信ぴょう性は高まります。出金伝票は、以下のような時に活用することができます。
①領収書をもらい忘れた時 ②領収書を紛失してしまった時 ③取引先に結婚式のお祝いやお見舞いなどを贈った時 ④電車、タクシー代などの交通費を支払った時 ⑤接待で割り勘にして領収書がない時 ⑥仕事がらみの友人との親睦会に出た時 ⑦仕事がらみのセミナーに出席した時 ⑧業界団体のパーティに出席した時の参加費 |
出金伝票は、特に決まった形式があるわけではありませんが、支払をした年月日や支払をした相手、支払った金額などはかならず記載しておきましょう。
また、この時も複式簿記の原則にしたがって記入することが大切です。
出金伝票に記載すべきポイントは、以下の5つです。
1つの内容で1枚作成します。
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※出金伝票は、文房具店などで市販されていますし、自作しても構いません。
なお、以下からダウンロードすることもできますので、ぜひご活用ください。
出金伝票を使う時には、当たり前ですが、実際に事業にかかった経費のみを正直に書くことが大切です。もし税務調査の対象となった場合には、出金伝票の内容まで細かく調査されることになるからです。
したがって、この時には、出席した会合などで配布されたパンフレットや案内状、会葬礼状など、内容が証明できるものがあれば、添付しておくと、さらに信ぴょう性が高まるのでおすすめです。
また、高額の出費があった時には、やはり領収書があった方が無難です。
また、伝票を改ざんされないようにすることも重要です。
ボールペンで日付や摘要などを見やすく記入し間違えた時には修正液を使用せず、二重線で消し訂正印を押して、帳簿に転記します。また書き損じた伝票も破棄しないようにします。破棄してしまうと連番に欠番が生じることになり税務調査の時に疑われることもありますので、書き損じた伝票もきちんと保存しておきましょう。
出金伝票は、勘定科目を記入します。
たとえば、文房具を購入して出金伝票を作成した時には、「文具購入費」という勘定科目で出金伝票を作成し、簿記には、以下のように記録します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
文房具 | 500 | 現金 | 500 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
接待交際費 | 5,000 | 現金 | 500 |
出金伝票は、領収書がもらえない時や領収書を紛失してしまった時に活用できる便利な伝票ですが、正確な日付と内容を記載すること、そして疑われないように、パンフレットや案内状など、できるだけ証拠を残しておくことが必要です。
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