公開日:2022年06月08日
最終更新日:2023年10月17日
電子公告は、公告を自社のホームページに掲載する公告方法をいいます。
公告とは、決算書類や合併情報について、株主や国などに開示することをいいます。
電子公告を行うためには、定款に電子公告を公告方法と定め、登記申請を行う必要があります。また、電子公告調査機関の調査を受けなければなりませんが、公告コストの削減という大きなメリットがあります。
電子公告とは、公告を自社のホームページに公告を掲載する公告方法です。
会社法第440条では、株式会社は、貸借対照表を公告(決算公告)しなければならないと定めています。
また、従来は会社が合併や資本の減少等を行う場合には、官報または時事に関する日刊紙において公告をしなければなりませんでした。
しかし2005年の電子公告による公告方法の導入により、ホームページで広告を行うことができるようになりました。
つまり、会社の公告方法としては、次の3つの方法があることになります。
① 官報において行う ② 時事に関する日刊紙において公告を行う ③ 電子公告で行う |
電子公告を採用した場合には、時事に関する日刊紙による公告と比較して、大幅に公告コストを削減できるというメリットがあります。
また、電子公告と官報による公告を併用することで、債権者に対する個別催告を省略することができ、個別催告作業の合理化を図り、債権者保護手続きの合理化につながるというメリットもあります。
電子公告を採用するためには、定款に電子公告と定めるか、既存会社の場合には会社の公告方法を電子公告とする旨の定款変更を行い、登記申請を行わなければなりません。
電子公告 定款記載例 第○条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載して公告を行う。 |
また、会社法によって法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受ける必要があります。一定の公告期間満了後に、調査機関から調査結果が通知され、当該通知書をもって、公告をしたことを証する書面となります。
この調査機関による調査とは、公告すべき内容が会社のホームページに継続して掲載されており、かつ電子公告が適法に行われていることを電子公告調査機関が調査することをいいます。
電子公告を採用するまでの主な流れは、以下のとおりとなります。
① | 定款に電子公告を公告方法と定める 既存会社の場合は、定款変更を行う |
② | 登記申請を行う |
③ | 電子公告調査機関は、法務大臣に調査委託があったことを報告する |
④ | 公告開始(電子公告調査開始) |
⑤ | 公告期間満了(電子公告調査終了 |
⑥ | 電子公告調査機関から会社に対して、調査の結果が通知される |
⑦ | 調査結果通知を「公告したことを証する書面」として、合併等の登記申請書に添付する |
参照:法務省「電子公告制度について」
参照:法務省「電子公告調査機関の登録又はその更新の審査に関するガイドライン」
電子公告規則とは、電子公告調査に関する調査を求める方法や、調査を行う方法、調査結果の通知方法、調査記録簿の記載にかかる事項を定める規則のことです。
調査を求める方法としては、電子調査公告を希望する者が、調査機関に対して氏名や商号、公告アドレス等を示して電子公告調査を求めることなどが規定されています。
調査結果の通知方法としては、調査機関が調査終了後に電子メールなどで、電子公告調査結果通知書を送付することなどが規定されています。
「freee会社設立」をご利用の方は、freeeの電子公告サービスで、かんたんに公告を行うことができます。
「freee会社設立」の「入力」ステップにある「公告の方法」欄で「freee電子公告」を選択し、年間料金の支払いを行い、公告に掲載するPDFファイルすれば、即時に公告が反映されます。
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電子申告は、時事に関する日刊紙による公告と比較して、公告コストを削減することができるという大きなメリットがありますが、定款変更や登記申請が必要となります。また、調査機関による調査を受けなければなりません。
ただし、これらの手続きを行い、さらに「freee電子公告」を活用すれば、公告に掲載するPDFをアップロードするだけで、公告を開始することができます。
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