公開日:2019年05月01日
最終更新日:2024年02月10日
労働者の賃金は「最低賃金法」で定められた最低賃金額以上でなければなりません。最低賃金は、毎年秋頃に改訂されますので、毎年見直す必要があります。
最低賃金を下回ると、刑事罰として罰金を支払わなければならないこともあります。
最低賃金制度とは、「最低賃金法」という国が賃金の最低額を定めた法律にもとづいて規定された制度で、会社が従業員に支払う賃金は、その最低賃金額以上の賃金でなければならないとする制度です。
この最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別(特定)最低賃金」の2種類があります。
最低賃金は、原則として正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトを含めたすべての従業員に適用されます。
仮に会社と従業員との間で合意があったとしても、法律で定められた最低賃金額より低い賃金額は設定できません。従業員と雇用契約を締結したとしてもその賃金設定は無効となり、法律によって「最低賃金度同額の賃金を定めた」とみなされることになります。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別(特定)最低賃金」の2種類があり、基本は地域別賃金です。産業別(特定)最低賃金とは鉄鋼業、出版業といった特定の産業に設定さている最低賃金です。ただし、両方に該当する場合には、どちらか高い方が適用されます。
この最低賃金額は、全国的にゆるやかに上昇傾向にあります。
たとえば、東京都の場合には、平成14年度の最低賃金は708円でしたが、平成29年には958円まで上昇し、その後も上昇傾向にあります。
会社に本店や支店があり、所在地が都道府県をまたぐ場合には、本店や支店の所在地の都道府県の最低賃金が、それぞれ適用されます。
なお、派遣社員の場合には、派遣元の所在地の最低賃金が適用されます。
最低賃金より低く賃金を設定できる特例があります。
試用期間中の授業員や簡易な業務に従事する従業員、職業訓練を受けている従業員、断続的労働に就く従業員、精神または身体の障がいによって著しく労働能力の低い従業員については、事前に都道府県労働局長の許可を受けることで最低賃金の減額が認められることもあります。
しかしその要件は厳しく、減額対象労働者にその旨を説明している必要がありますし、許可を理由に一方的に賃金額を決定・変更することは許されません。
最低賃金額は、毎年10月頃改訂されます。
もし最低賃金額ぎりぎりに給与額を設定しているような場合には、毎年賃金額を見直す必要があります。
最新版は、以下のように改訂されています。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
北海道 | 960 | 令和5年10月1日 |
青森 | 898 | 令和5年10月7日 |
岩手 | 893 | 令和5年10月4日 |
宮城 | 923 | 令和5年10月1日 |
秋田 | 897 | 令和5年10月1日 |
山形 | 900 | 令和5年10月14日 |
福島 | 900 | 令和5年10月1日 |
茨城 | 953 | 令和5年10月1日 |
栃木 | 954 | 令和5年10月1日 |
群馬 | 935 | 令和5年10月5日 |
埼玉 | 1028 | 令和5年10月1日 |
千葉 | 1026 | 令和5年10月1日 |
東京 | 1113 | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | 令和5年10月1日 |
新潟 | 931 | 令和5年10月1日 |
富山 | 948 | 令和5年10月1日 |
石川 | 933 | 令和5年10月8日 |
福井 | 931 | 令和5年10月1日 |
山梨 | 938 | 令和5年10月1日 |
長野 | 948 | 令和5年10月1日 |
岐阜 | 950 | 令和5年10月1日 |
静岡 | 984 | 令和5年10月1日 |
愛知 | 1027 | 令和5年10月1日 |
三重 | 973 | 令和5年10月1日 |
滋賀 | 967 | 令和5年10月1日 |
京都 | 1008 | 令和5年10月6日 |
大阪 | 1064 | 令和5年10月1日 |
兵庫 | 1001 | 令和5年10月1日 |
奈良 | 936 | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | 令和5年10月1日 |
鳥取 | 900 | 令和5年10月5日 |
島根 | 904 | 令和5年10月6日 |
岡山 | 932 | 令和5年10月1日 |
広島 | 970 | 令和5年10月1日 |
山口 | 928 | 令和5年10月1日 |
徳島 | 896 | 令和5年10月1日 |
香川 | 918 | 令和5年10月1日 |
愛媛 | 897 | 令和5年10月6日 |
高知 | 897 | 令和5年10月8日 |
福岡 | 941 | 令和5年10月6日 |
佐賀 | 900 | 令和5年10月14日 |
長崎 | 898 | 令和5年10月13日 |
熊本 | 898 | 令和5年10月8日 |
大分 | 899 | 令和5年10月6日 |
宮崎 | 897 | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | 令和5年10月6日 |
沖縄 | 896 | 令和5年10月8日 |
従業員に支払う賃金額が最低賃金になっているかどうかは、次の方法で計算します。
最低賃金は1時間あたりの時給で定められています。したがって、月給制や日給制の場合には、時給に換算して確認します。
時給制の場合: 時間給と最低賃金を比較します。 |
日給制の場合: 日給を1日の所定労働時間で割った額と、最低賃金を比較します。 |
月給制の場合: 1年間の賃金を年間の平均所定労働時間で割った額と、最低賃金を比較します。 |
賃金を歩合給・出来高払いで支払う時には、月の総労働時間で割った額から時間給を求めて、最低賃金を比較します。
出来高制の場合: 出来高給を月総労働時間で割った額と、最低賃金を比較します。 |
最低賃金の対象となる賃金は、通常の勤務によって支払われる通常の賃金です。したがって、時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜労働割増賃金・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる賃金などは割増賃金の対象とはなりません。
最低賃金の対象となる賃金 | 最低賃金の対象とならない賃金 |
---|---|
通常の勤務によって支払われる通常の賃金 |
時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜労働割増賃金 通勤手当 家族手当 臨時に支払われる賃金 |
以上、最低賃金の確認方法と注意すべきポイント、賃金を支払う際に知っておきたい知識などについてご紹介しました。
従業員に支払う賃金は会社が自由に決めることができますが、賃金額には最低賃金の基準がありますので、この基準を上回るように賃金額を決める必要があります。
会社と従業員との間で合意したといっても、法律で定められた最低賃金額より低い場合には、賃金設定は無効となりますし、過去2年にさかのぼって差額を支払わなければならなくなったり、刑事罰として罰金刑に課せられたりする場合もありますので、注意しましょう。
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社会保険労務士に相談すれば、自社に適切な賃金ルールをアドバイスしてもらうことができます。後々トラブルに発展しないよう、どのように賃金を決定すればよいのかなどについて、アドバイスをもらうようにしましょう。
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監修:「クラウドfreee人事労務」
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