住宅ローン控除が13年となるケース(令和3年度改正反映)

公開日:2019年09月03日
最終更新日:2022年01月07日

この記事のポイント

  • 住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを取得等した時に所得税、住民税が軽減される制度。
  • 消費税10%で住宅を取得した人の特例として、控除期間が13年となる。
  • 令和3年度の税制改正で、住宅ローン控除の特例措置が延長された。

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを取得したり増改築したりした場合で、一定の要件を満たした時に受けることができる税額控除です。

消費税率の引き上げが令和元年10月に延期されたことに伴い、消費税10%で住宅を取得した人は、一定要件のもとで最長13年間、住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入等した場合に所得税や住民税が軽減される制度です。控除額は、居住を開始した年や控除を受ける年によって異なりますが、住宅ローンの年末残高に対して一定割合の税額控除を受けることができます。

この住宅ローン控除について最大限に控除の適用を受けると、令和3年に居住を開始した人は10年間で最大400万円(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は500万円)の減税になります。

(1)住宅ローン控除が13年となるケース

住宅ローン控除は、消費税10%で住宅を取得した場合、一定要件のもとで最長13年間の住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除は、元々消費税が8%に引き上げられる際の経済対策としての措置で、平成26年4月1日から令和3年12月末日までの入居者を対象として、控除率1%、控除期間10年間とする制度です。
その後、消費税が10%に引き上げられる際の対策として、消費税率10%が適用される住宅を取得等した時には、令和2年12月末日までの入居を要件として、控除期間が13年間される上乗せ措置が講じられました。

また、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、以下の要件を満たすときには、この特例の適用を受けることができます。

①新築については令和2年9月末、分譲住宅については令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
②令和3年12月31日までに住宅に入居していること

令和3年度の見直しでは、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅ローン控除の3年間延長の特例(上乗せ措置)が適用される特例措置が講じられます。

この「特別特例取得」とは、その対価の額または費用の額に含まれる消費税額等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、以下に掲げる区分に応じて、それぞれ定められた期間内にその契約が締結されるものをいいます。

居住用家屋の新築 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に契約締結
居住用家屋で建築後使用されたことがないもの、もしくは既存住宅の取得またはその者の居住の用に供する家屋の増改築等 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約締結

(2)令和3年度には「床面積要件」が緩和

令和3年度の住宅ローン控除の見直しでは、控除期間13年間の特例について延長され、一定の期間(新築の場合→令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に契約締結、建売・中古・増改築等の場合→令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約締結)に契約した場合に、令和4年末までの入居者が対象となることとされましたが、床面積要件についても緩和されました。

床面積については、上記の延長分について、合計所得金額1,000万円以下の者については、床面積40㎡~50㎡の住宅も対象となる特例措置が講じられました。

つまり、特例措置に関する令和3年度の改正前と改正後を比較すると以下のようになります。

改正前 改正後
控除期間 13年間 13年間
居住要件 令和2年12月31日までに居住の用に供すること
または、一定の期日(※①)までに契約した場合には、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供すること

※①
新築:令和2年9月30日まで
建売・中古・増改築等:令和2年11月30日まで

一定の期間(※②)に契約した場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供すること

※②
新築:
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
建売・中古・増改築等:
令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

面積要件 床面積が50㎡以上 床面積が40㎡以上
所得要件 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下 控除の適用を受ける年の合計所得金額
①床面積40㎡以上50㎡未満の住宅:1,000万円以下
②床面積50㎡以上の住宅:3,000万円以下

(3)住宅ローン控除の対象は土地も含まれる

住宅ローン控除では、建物だけでなく建物とともに取得する敷地(土地等)にかかる借入金も控除の対象となります。
マンションなどを購入した場合には、建物のほかにその土地の持ち分も一緒に購入していることになり、建物の価額以上の借入金が必要になりますが、このような場合でも、建物とその敷地に対応する借入金が、住宅ローン控除の対象となります。

(4)住宅ローン控除の借入金の最高額は5,000万円

令和3年中に居住を始めた人の住宅ローン控除の対象となる借入金の最高額は4,000万円ですが、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は5,000万円です。
つまり、4,000万円または5,000万円を超える借入金があったとしても、その超える部分については、住宅ローン控除の対象とはなりません。

(5)中古住宅には、一定の制限あり

中古住宅も、住宅ローン控除の対象となりますが、一定の制限があります。
中古住宅の場合には、耐火建築物で築後25年間、その他の建築物で築後20年以内のものが住宅ローン控除の対象となります。
ただし、上記よりも古い住宅でも、一定の耐震基準を満たす住宅については、住宅ローン控除の対象となることがありますが、その場合には「耐震基準適合証明書」等を確定申告書に添付する必要があります。

まとめ

以上、住宅ローン控除期間が13年間となる特例措置についてご紹介しました。
令和3年度の税制改正によって、住宅の取得等に係る契約期間と入去年の関係で、適用される住宅ローン控除の制度が異なることとなり、さらに床面積の緩和については所得制限が設けられたことになります。

今後新型コロナ感染症の影響が長引けば、所得に大幅な変動が生じるケースも考えられますので、実際に利用する際には、適用要件や必要書類などについて、税理士にアドバイスを受けることをおすすめします。

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