個人事業主の確定申告に必要な必要経費の種類と勘定科目一覧

公開日:2018年10月31日
最終更新日:2022年10月25日

個人事業主が確定申告をする際には、収入や経費をすべてきちんと帳簿につけることが必要です。
日々の取引を帳簿に入力し、最終的に決算書を作成します。
この簿記でいう取引には、「販売する商品を仕入れる」「現金で代金を支払う」といった、お金の増減が発生する場合だけでなく、「サービスを提供し、代金が後日受け取る」といった、現時点ではお金の増減が発生しない場合も含まれます。
そして、これらの日々の取引を帳簿に記入する時に必要となる分類項目のことを「勘定科目」といいます。
ここでは、個人事業主やフリーランスがよく使う、勘定科目についてご紹介します。

個人事業主の確定申告

確定申告とは、個人や法人が納税すべき税額を税務署に申告する手続きのことです。
今までサラリーマンだった人は、給与所得者だったので、毎月の給料から源泉徴収というかたちで所得税が天引きされ、年末調整で1年間の所得税を清算していたので、原則として自分自身で確定申告を行う必要はありませんでした。
しかし、個人事業主は、確定申告をすることで、所得や所得税が確定します。
納税のための確定申告は、義務です。もし申告しない場合には、無申告加算税として、本来納税すべき所得に15%(納税額50万円を超える部分については20%)のペナルティが科されてしまいますので、注意が必要です。

所得は「事業所得」

確定申告する際には、申告書第一表に、「収入金額」と「所得金額」を記入する必要があります。そして、所得には10種類あって、税金のかかり方も異なります。まずどの所得に当てはまるのかを確認し、次に収入から引く経費等を確認して所得金額を計算しましょう。

ちなみに個人事業主の所得は原則として「事業所得(商工業、サービス業、農業など)」です。
計算方法は、「総収入-必要経費」で計算します。
個人事業主でも開業届を出していない場合で、原稿やイラストを製作している場合には「雑所得」で計上します。
計算方法は、「総収入-必要経費」で計算します。

マンション経営など不動産の賃料収入については、事業所得ではなく不動産所得になります。
計算方法は、「総収入-必要経費(固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費など)」で計算します

「所得の種類は10種類-税金のかかり方も異なる」を読む

青色申告のメリット

青色申告とは、複式簿記による記帳をして、損益計算書と貸借対照表を作成する申告方法です。白色申告と比較すると、記帳の方法が複雑で作成しなければならない書類が多く、その点はデメリットではありますが、会計ソフトを使えば、作業時間はほとんど変わりませんし、それらのデメリットを十分カバーするほど多くのメリットがあります。

【青色申告のメリット】
①65万円の特別控除を受けることができる
(ただし複式簿記等の要件を満たさない場合は、10万円の控除)
※白色申告には、特別控除なし

②3年間赤字を繰り越せることができる
※白色申告は、赤字の繰越しなし

③家族に支払った給与が適正水準であれば、経費にできる
※白色申告は、配偶者86万円、その他の親族50万円が上限

「会計ソフトって何?「クラウド会計ソフト」って何?」を読む

青色申告するための要件

青色申告をするためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して、承認を受けておく必要があります。提出期限は、最初に青色申告をしようとする年の3月15日までに管轄の税務署に申請をします。
ただし、1月16日以降に開業した場合には、開業の日から2か月以内に提出することになっています。
また、新たに事業開始をする場合、事業を始めることを税務署に知らせるため、「個人事業の開廃業等届出書」を提出します。提出期限は、事業を開始した日から1カ月以内です。

なお、個人開業する時には、ほかにも下記の書類が必要になることがあります。

○青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告の承認を受けた場合には、家族従業員(専従者)に給与を支払い、支払った給与を必要経費として計上することができます。
その場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を経費に算入しようとする年の3月15日までに管轄の税務署に申請をします。1月16日以降に開業した場合には、開業の日から2カ月以内が提出期限です。

○所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
パソコンや自動車など、長期的に使用する固定資産についての減価償却や、棚卸資産(年末に計算する在庫など)では、計算方法を自分で選ぶことができます。
減価償却を定率法で選ぶ場合には、棚卸資産の計算で低価法を選ぶ場合には、「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出る必要があります。

棚卸資産の評価額の計算や減価償却の計算については、とくに提出しなかった場合、税法で定められた計算方法を採用しなければなりません。
届出を行うことで、早く費用に変えることができるというメリットがあります。

○事業開始等申告書
個人事業を開業した場合には、個人事業税などの支払いが必要になるので、個人事業を開始したことを地方自治体に申告します。

開業freee」では、個人事業の開業手続きが「無料・簡単・最速」。個人事業主の開業に必要な書類が無料で一括作成できます。開業届・青色申告承認申請書など各種書類に対応しています。

○給与支払い事務所等の開設届出書
新たに従業員を雇用して給料を支払う場合、1カ月以内に「給与支払い事務所等の開設届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
個人事業主の場合には、「個人事業の開廃業等届出書」に従業員に関する記入欄が設けられているので、通常はこの届出書は不要ですが、提出を求められる場合もあります。

必要経費になるもの

必要経費とは、収入を得るために必要とした支出のことをいいます。
個人事業主の取材費やモデルの衣装代など、業種によって必要経費はさまざまです。

必要経費の種類と勘定科目一覧-個人の確定申告では、下記の勘定科目を一覧でまとめています。併せてご利用ください。

給与・地代家賃・減価償却費・荷造運賃・水道光熱費・通信費・旅費交通費・広告宣伝費・接待交際費・損害保険料・消耗品費・外注工賃・貸倒損失・修繕費・福利厚生費・雑費・専従者給与・専従者控除・租税公課・利子割引料

クラウド会計ソフトで行う確定申告

確定申告をする場合には、クラウドの会計ソフトを利用するのが便利です。
クラウド会計なら、パソコンにインストールする手間もありません。
ネット環境さえあれば、パソコン、スマホ、タブレットなどの種類を問わずに使用することができます。
万が一パソコンが壊れてしまっても、ビジネスデータの紛失を防ぐことができるというメリットもあります。

経理/簿記の知識は必要ない

クラウドの「会計ソフトfreee」は、簿記がよく分からないという人でも、入力できるように作られています。
勘定科目が分からなくても、適用欄の文章から自動で勘定科目を判別し、現金出納帳や預金出納帳まで作成することができるので、簿記の知識がなくても経費の取引登録を行うことができます。

会計ソフトって何?や、クラウド会計の導入手順などは下記の記事を併せてご覧ください。

「会計ソフトって何?「クラウド会計ソフト」って何?」を読む

「クラウド会計の導入手順と導入するメリット」を読む

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