公開日:2019年12月06日
最終更新日:2022年04月19日
令和元年(2019年)10月1日から消費税率が10%にアップし、軽減税率制度の導入で、10%と8%の複数税率になったことを受け、令和元年(2019年)年10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの4年間は、区分記載請求書等保存方式が導入され、令和5年10月1日からは、インボイス制度がスタートします。
令和元年(2019年)に、消費税の税率が10%に引き上げられましたが、同時に軽減税率制度が導入されることで、10%と8%の複数税率になりました。
今回の消費税改正で注意すべきポイントは、税率がアップして複数税率になっただけではありません。
令和元年(2019年)年10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの4年間は、区分記載請求書等保存方式が義務づけられるなど、改正に伴いさまざまな制度が導入されることになりました。
区分記載請求書等保存方式とは、軽減税率制度の導入と同時に義務づけられた制度で、複数税率になることから取引を税率ごとに区分して記帳しなければならないとする制度です。
令和元年(2019年)年10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの4年間は、この区分記載請求書等保存方式が義務づけられることになります。
2019年9月30日まで | 2019年10月1日から | 2023年10月1日から | |
---|---|---|---|
請求書等保存方式 | 区分記載請求書等 保存方式 |
適格請求書等 保存方式 |
|
仕入税額控除の要件 |
帳簿および請求書等の 保存が要件 ※免税事業者からの |
帳簿および区分記載請求書等(交付を受けた事業者が追記した区分記載請求書等を含む)の保存が要件
※免税事業者からの |
帳簿および適格請求書等の保存が要件
※免税事業者からの仕入税額控除は不可。 2023年10月~2026年9月 |
2022年4月現在は、軽減税率8%と標準税率10%の両方の取引がある事業者については、区分記載請求書等の作成をしなければならないことになります。
ただし、標準税率10%のみを扱う事業者であれば、従来どおりの請求書等を作成すればよいということになります。
令和元年(2019年)年10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの区分記載請求書等保存方式が義務づけられる4年間のあと、令和5年(2023年)10月1日からは、適格請求書等保存方式(日本版インボイス制度)がスタートします。
適格請求書等保存方式とは、登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書や帳簿の保存を仕入税額控除の要件とするもので、税務署長に登録申請をすることで課税事業者となった事業者が発行した請求書を「適格請求書等」といいます。
適格請求書発行事業者は、国内で課税資産の譲渡を行った時、取引先から適格請求書の交付を求められた時には、取引先に適格請求書を交付しなければならなくなります。
つまり、前述した区分記載請求書等保存方式の時には、どの事業者が交付した請求書であっても税率ごとの区分記載がされていればよかったのですが、令和5年(2023年)10月1日から導入される適格請求書等保存方式が導入されたあとは、適格請求書等発行事業者が発行した適格請求書等の保存が要件となることになります。
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消費税率10%又は軽減税率8%の適用の機能対応を実装済のほか、区分記載請求書等保存方式を満たすよう、帳票機能において税率種別ごとの自動表記を行っています。
また、和5年10月1日からスタートする適格請求書等保存方式についても、必要要件を満たすための機能を実装予定です。
以上、最近の消費税改正の主なスケジュールについてご紹介しました。
消費税改正は、経理部門だけでなく、企業内で使用しているITシステム修正などが必要となります。
会計ソフトや補助金をうまく活用し、不明点などがあれば税理士のサポートを受けながら、適切に対応することが大切です。
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