NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人の違い、メリット

公開日:2019年04月12日
最終更新日:2022年06月14日

この記事のポイント

  • NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人とは、営利を追求するよりも、社会貢献活動や社会問題を解決することが活動の目的の法人のこと。
  • NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人は、税制上優遇されるなどのメリットがある。
  • NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人は、社会貢献の目的や活動をアピールすることができる。

 

NPO・一般社団・社会福祉法人とは

NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人とは、営利を追求するよりも、社会貢献活動や社会問題を解決することを活動の目的とする非営利法人で、たとえば介護事業や福祉事業を行う法人です。これらの事業については、個人事業主では行うことができないサービスが多く、その場合には法人の設立を検討することになります。

なお、「非営利法人」というと「無償」「ボランティア」のようなイメージを持つ方が多いかと思いますが、これらの法人でも一定の条件の範囲であれば、収益事業を行うことが可能です(ただし、株式会社などとは異なり、利益を配当したりすることはできません)。

福祉事業や介護事業は株式会社などの普通法人で行うことができますが、社会法人、NPO法人、一般社団法人などの組織を設立したほうが、社会貢献活動を行いたいという目的をアピールすることができますし、税制上優遇されるなどのメリットもあります。

メリット デメリット
①国や地方公共団体、そのほかの支援団体から、補助金・助成金などの交付を受けることができる

②法人税など、税制面で優遇措置をうけることができる

③法人の目的として、社会貢献の目的や活動をアピールすることができるので、寄付金を募ることができる

①営利法人のように、自由な価格設定ができない

②補助金や助成金などだけでは、運営費用が不足するため本来の事業のほかに収益事業を行わなければならないケースがある。

③設立の手続きや設立要件が厳しく、必要書類が多い

(1)非営利法人のメリット

NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人などの非営利法人には、以下のようなさまざまなメリットがあります。

①補助金・助成金などの交付
非営利法人には、国や地方公共団体、そのほかの支援団体から、補助金・助成金を受給することができます。
非営利法人が受けられる補助金・助成金は、国や地方公共団体が主催しているものから民間団体までさまざまなものがあります。
しかし、受給できない可能性もあるので、自力で運営することを目標とすることが大切です。

なお、情報は頻繁に更新されているので、補助金や助成金を受給するためには、日頃から税理士や社会保険労務士などに相談しておくのがおすすめです。

②法人税など、税制面で優遇措置をうけることができる
非営利法人は、本来の目的である「非営利目的でない事業」の収益について、法人税などが課税されません。そのため、課税されるのは事業資金を獲得するための「営利事業の利益」に対してのみということになります。
ただし、社会福祉法人などでも、そもそも非営利型でない法人の場合は、すべての所得が課税対象になり、寄附金や補助金も課税対象となります。

③社会貢献の目的や活動をアピールすることができる
法人の目的として、社会貢献の目的や活動をアピールすることができるので、寄附金を募るのが比較的容易になるという面があります。
個人事業主では行うことができないサービスが多いため、法人の設立を検討することになります。

なお、日本政策金融公庫では、NPO法人などの社会的起業家に向けた融資制度があります。
このような融資制度を活用して、事業運営を行うのもよいでしょう。

(2)非営利法人のデメリット

税制上の優遇など、メリットの多い非営利法人ですが、運営費用が不足しがちだったり、設立手続きが煩雑だったりといったデメリットもあります。

①自由な価格設定ができない
営利目的ではないので、営利法人のように、自由な価格設定ができません。

②運営費用が不足しがち
補助金や助成金、寄附などだけではどうしても運営費用が不足するため、本来の事業のほかに収益事業を行わなければならないケースもあります。

③煩雑な設立手続き・厳しい設立条件
設立の手続きや設立要件が厳しく、必要書類が多いため、設立まで時間がかかるケースがほとんどです。また、法人形態によっては行政の厳しい監督を受けることがあります。

(3)NPO法人とは

NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に、特定費非営利活動として規定されている20種類の活動(※後述)を行う場合に設立できる法人です。
設立するためには、所轄庁の認証を受けることと法人登記をすること、そして登記完了後に登記完了届の提出が必要です。

NPO法人の活動目的
前述したとおり、NPO法人の活動目的は特定非営利活動促進法(NPO法)に規定されている20種類です。
20種類の活動としては、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」「社会教育の推進を図る活動」「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」「環境の保全を図る活動」などが規定されていますが、これらの20項目は、すべてに該当する必要はなく、1つでも該当していれば問題ありません。

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
参照:内閣府NPO「特定非営利活動法人(NPO法人)制度とは」
NPO法人と一般社団法人・社会福祉法人との違い
一般社団法人は、定款の認証を受ける必要はありますが、NPO法人のように所轄庁の認証や登記完了後の手続きは不要となります。

社会福祉法人の設立の際には「認可」が必要ですが、NPO法人の設立の際に必要なのは「認証」で、社会福祉法人と比較すると、それほど行政の厳しい監督を受けるわけではありません。また、社会福祉法人のような資産に関する制約もありません。

(4)一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことで、2名以上の社員(構成員)が集まって作る団体に法人格が付与されたものです。
なお、一般社団法人・一般財団法人のうちで、公益法人認定法によって、公益性の認定を受けると「公益社団法人」「公益財団法人」となります。

一般社団法人の設立手続き
一般社団法人は、社会福祉法人やNPO法人と比較すると、簡単に設立することができる法人ですが、設立するためには少なくとも2名以上の設立者が必要であり、また、設立する際には、定款を作成し、公証人による認証を受けなければなりません。
一般社団法人とNPO法人・社会福祉法人との違い
一般社団法人とは、事業目的にとくに制限がなく、登記をするだけで設立することができます。NPO法人や社会福祉法人と違って、所轄庁の認可や認証を受ける必要がありませんし(ただし定款の認証は必要)、年に1度、決算書類などを所轄庁に提出する必要もありません。
NPO・一般社団・社会福祉法人のなかでは、もっとも設立しやすいのが、一般社団法人ですが、NPO法人や社会福祉法人と比較すると、社会的信用度は若干低くなります。

(5)社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉事業を主な目的とする場合に設立することができる法人をいいます。

たとえば、特別養護老人ホームの運営などの事業は、社会福祉法人でなければ運営することはできません。
社会福祉法人を設立するためには、大変厳しい設立基準が定められていて、それらを満たしたうえでさらに所轄庁の認可を受け、登記をして初めて設立することができます。

社会福祉事業・公益事業・収益事業
社会福祉法人は、「社会福祉法」による厳格な規定に従うことが必要です。
まず、社会福祉事業が行うことができるのは、社会福祉事業であり、社会福祉法で定められた事業しか行うことができません。
社会福祉法で定められた事業には、社会福祉事業・公益事業・収益事業の3つがあります。
社会福祉法人とNPO法人・一般社団法人との違い
社会福祉法人を設立するためには、行政庁による認可が必要です。
この認可は、NPO法人や一般社団法人の「認証」より厳しく、設立するまで2~3年かかるケースがほとんどです。
社会福祉法人に必要な役員は、親族などの関係者は人数制限されていて、社会福祉事業の専門家や福祉関係者を含む必要があります。

また、社会福祉法人や、社会福祉事業を安定的に供給するために、施設を運営するための土地や建物もしくは定期預金などの資産が必要になります。
土地や建物については、全ての物件について所有権を持つか、国・地方公共団体から貸与・使用許可を受ける必要があり、貸与・使用許可を受けるためには1,000万円以上の基本財産が必要となります。

まとめ

以上、「NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人の違い、メリット」についてご紹介しました。会社設立手続きについては、煩雑な手続きが多いですし、書類に不備があるとその都度法務局に出向く必要がありますが、設立前に税理士に相談すれば、司法書士や行政書士などと連携し、定款や議事録などの書類の作成などについてアドバイスをもらうことができます。

また、会社設立後には税務署への届出が必要となりますので、会社設立前から税理士に相談すれば、税金に関する相談のほか、税務署などに提出する申告書、申請書の作成や提出についても、併せて依頼することができます。

設立段階からの節税アドバイス
設立時だからこそ可能な節税対策や、税務面からみてメリットのある資本金の額や決算時期、事業目的、役員の構成等についてアドバイスを受けることができます。
そして、設立後の運営をスムーズに進めていくためのアドバイスなども受けることができます。

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本業に専念できる
創業期は次から次へと対応すべき業務や手続きが発生する大変な時期です。
煩雑な設立手続きを専門家に依頼することで、時間を大幅に節約することが可能となります。
融資・資金調達サポート
会社設立サポートに力を入れている税理士は、創業助成金や各種補助金の申請、資金調達や融資を引き出すための支援も積極的に行っています。
各種助成金は、申請のタイミングも重要なので、後々後悔することがないよう、早めに相談しましょう。

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経理業務・記帳指導
会社設立後は、記帳や、決算処理、税務申告書作成や提出といった業務が必要になります。
税理士に相談すれば、簿記の専門知識が不要な会計システムの指導を受けることができますし、節税対策や税務調査対策など、税務・会計・経営に関する疑問や悩みについて相談することができます。

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NPO・一般社団法人・社会福祉法人について相談する

freee税理士検索では数多くの事務所の中から、NPO・一般社団法人・社会福祉法人について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。

税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

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