公開日:2019年08月05日
最終更新日:2023年10月17日
法人の登記申請をする際には、あわせて添付しなければならない書類も数多く、書類の綴じ方の順番まで決まっています。
オンライン申請をする場合には、一部の添付書類が不要となりますし、freee会社設立なら、必要書類を一括作成することができます。
法人の登記とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社などといった会社や、その他のNPO法人や社会福祉法人などの法人に関する重要な事項を登録し、取引の安全と円滑化を図る目的で広く一般に公開するための制度です。
登記は、法律で規定されている方法で行う必要があり、登記事項には、会社の商法や本店所在地、取締役などの重要な内容を記載する必要があります。
また、登記申請の前には、定款の申請・認証を受け、資本金の払い込みが必要で、これらの手続きが終わった後、法務局の登記申請窓口に申請書および添付書類一式を提出し、登記を申請して登記が完了すると、正式に会社が成立したことになります。
株式会社の設立登記を行うためには、さまざまな手続きが必要です。
まずは、法人設立までの大まかな流れを確認しておきましょう。
①発起人、重要事項を決める 発起人、商号、会社の所在地、機関設計、事業目的などを決めます。 ②個人の印鑑証明書を取得する ③会社の代表印をつくる ④定款を作成する ⑤定款の認証を受ける ⑥資本金を払い込む ⑦登記に必要な書類と登記申請書を作成する ⑧登記を申請する ⑨登記が完了 ⑩登記事項証明書・印鑑証明書を取得する |
マイナンバーカードを持っている場合には、株式会社の設立登記をオンラインで行うことができます。
オンライン申請の場合には、印鑑証明書、設立時取締役や設立時監査役の本人確認証明書(住民票の写し等)などの一部の添付書類の提出が不要になるというメリットがあります。
オンライン申請を行う際には、申請者情報の登録を行い、申請用総合ソフトをインストールする必要があります。
マイナンバーカードを持っていない場合には、オンライン申請を利用することができませんので、書面申請を行います。
法人の設立手続きについては、「法人設立の10ステップ|設立費用・登記の方法・必要書類ほか」で紹介しますので、ここでは、登記の申請に必要な書類や登記申請書についてご紹介します。
登記を申請する際には、まず登記申請書を作成する必要がありますが、申請の際には、登記申請書の他にもいくつかの書類を一緒に添付する必要があります。
登記申請書は、法務省のサイトからダウンロードすることができます。
用紙はA4サイズで白色の用紙に横書きします。登記申請書が2枚以上にわたる場合は契印し、訂正がある場合には訂正印を押して「○字削除」「○字加筆」などと記載します。
※クリックすると拡大表示することができます。 |
登記の事由
一般的には「令和○年○月○日 発起設立の手続き完了」と記載します。
登記すべき事項
「登記すべき事項」は、登記申請書のなかでも最も重要な部分です。
定款に定めたすべてを登記する必要はなく、法令の規定によって登記しなければならない事項を記載します。登記すべき事項は、CD-R(又はDVD-R)に記録することもできます。
CD-R(又はDVD-R)に記録して提出する場合には、メモ帳などの機能を利用してテキスト形式で保存します。
ファイル名の拡張子は「○○.txt」とします。
磁気ディスクに記録して提出する場合は、記載した内容を別途印刷して添付する必要はありません。
定款とは、会社を運営するうえでのルールを定めたもので、会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。
定款に記載すべき事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があり、「絶対的記載事項」については記載がないと、定款が無効となってしまいますので注意しましょう。
なお、定款は作成しただけでは効力を生じません。事前に公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
発起人の同意書とは、会社設立の際に、発起人が割当てを受けるべき株式数、払い込むべき金額、資本金及び資本準備金の額、株式発行事項又は発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合などに必要となります。
資本金や資本準備金の額が、定款に定められていない場合にも必要になります。
設立時取締役選任及び本店所在場所決議書とは、会社設立の際に、設立時取締役が定款に定められていない場合や、本店所在地について最小行政区画までしか定款に定められていない場合に必要となります。
設立時代表取締役を選定したことを証する書面とは、定款に設立時代表取締役が定められていない場合に必要となる書類です。
設立時の取締役、代表取締役、監査役については、それぞれの就任承諾書を作成します。
取締役が1名の場合には、自動的にその人が代表取締役になるので、代表取締役としての就任承諾書は必要ありません。
定款に設立時取締役の定めがある場合で、設立時取締役が発起人かつ定款の作成者として定款に電子署名を行っているときは、就任承諾書は必要ありません。
払込を証する証明書とは、資本金の払い込みをしたことを証明する書類です。
通帳のコピーを取るページは、通帳の表紙、裏表紙、入金・振込みをしたページです、設立時代表取締役が作成した証明書と結合します。
コピーをしたら、出資に該当する箇所に蛍光ペンなどで線を引き、払い込まれた日や金額が分かるようにします。
設立時監査役1名を置く場合には、設立時監査役の就任承諾書が必要となります。監査役を行う場合には、必要ありません。
書面申請の場合には、印鑑証明書や本人確認書も必要となります。
取締役全員の印鑑証明書 登記申請をする際には、取締役の印鑑証明書が必要です。 印鑑証明書とは、市区町村の役所で印鑑の実印を登録することで発行される証明書です。通常は、発行して3か月以内のものを添付しなければなりません。 印鑑届出書 「会社の印鑑|会社設立時に必要になる印鑑と印鑑の押し方ルール 」を読む 本人確認書類 |
なお、登記申請書類の不備があると、法務局の登記官から登記の却下をされることになります。一定の不備があれば申請書に補正を命じますが、申請人が不備の補正をしない場合は、申請が却下されます。
また、登記が完了するまでは、申請者自らがいつでも申請を撤回することもできます。
これを「申請の取り下げ」といいます。申請を取り下げると、申請は最初からなかったことになります。
以上、法人登記の手続きや必要な書類について、ご紹介しました。
法人の登記申請の際には、申請書のほかにも必要な書類を準備しなければなりません。
また、登記申請を行う前に定款を作成し認証を受ける必要があります。
そのほか、資本金の額や決算期の決め方によって、設立以降に納税額が変わることもあります。
会社を設立した後事業を成長させるためには、効率よく節税対策を行うことも大切ですが、そのためにも設立前から税理士に税負担がどう変わるのかなどについてアドバイスを受けることをおすすめします。
「freee会社設立」では、会社設立に必要な書類を0円で作成することができます。
必要事項を入力していくだけで書類作成は完了し、電子定款、法人印発注、法人口座開設などもあわせて手続きを行うことが可能です。
会社を設立する際には、事業年度や資本金の額についても決める必要がありますが、これらの事項によって税負担が変わることもあります。
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