公開日:2019年12月26日
最終更新日:2022年07月14日
従業員が退職する際には、雇用保険の資格喪失手続きや社会保険の資格喪失手続きなど、さまざまな手続きが必要となります。
「雇用保険被保険者資格喪失届」は、これらの手続きのうち雇用保険の資格喪失手続きを行う際に必要となる書類で、ハローワークに提出する必要があります。
この記事では、従業員が退職する際に必要となる雇用保険の資格喪失手続きを行う流れや、雇用保険被保険者資格喪失届の記入方法についてご紹介します。
従業員が退職する際には、雇用保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
退職者が失業等給付を受けるためには、会社側と退職者本人の双方でそれぞれ手続きを行う必要がありますが、「雇用保険被保険者資格喪失届」は、会社側が雇用保険の資格喪失手続きを行う時に、さまざまな書類とともにハローワークに提出しなければならない書類です。
雇用保険の資格喪失手続きは、主に以下の流れで進めます。
会社側の手続き |
退職者本人の手続き |
給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
離職の理由については、自己都合で仕事を辞めた場合給付日数は90日~150日となります。
なお、①ハローワークで求職の申込みを行い、②就職しようとする積極的な意思があり、③いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、④本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることが要件です。
したがって、以下のようなケースでは受給することはできません。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき |
雇用保険の資格喪失手続きでは、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書のほか、出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)、退職理由が確認できる書類などが必要です。
退職理由を確認できる書類は、退職理由によって以下のとおり異なりますので、事前にハローワークで確認しておくと手続きがスムーズになります。
①従業員の判断による退職 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働者名簿、退職届 ②会社が倒産したための退職 ③会社が廃止または活動停止して事業再開の見込みがないための退職 ④定年退職 ⑤採用または定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による退職 ⑥労働契約期間満了による退職 ⑦早期退職優遇制度、選択定年制度などによる退職 ⑧解雇(重責解雇※労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)による退職 ⑨希望退職の募集または退職勧奨による退職 ⑩労働者の判断によるもののうち、職場の事情(賃金低下、採用条件との相違など)によるもの |
雇用保険被保険者資格喪失届には、雇用保険被保険者番号や事業所番号、退職理由などを記入してハローワークに提出します。ハローワークで電子申請を行うこともできます。
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雇用保険被保険者番号は、雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号です。
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書や雇用保険被保険者証で確認することができます。
雇用保険の事業所番号とは、雇用保険適用事業所設置届事業主控や、従業員の雇用保険被保険者の資格取得届や資格喪失届の事業主控に書いてある11桁の番号です。
雇用保険適用事業所設置届事業主控は、雇用保険の適用事業所を設置した時に「雇用保険適用事業所設置届」などをハローワークに提出した後、ハローワークから事業所番号を付与して交付されます。
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雇用保険被保険者資格喪失届の提出先は、事業所がある地域の所轄のハローワークです。
提出期限は、従業員が雇用保険の被保険者でなくなった翌日から10日以内です。
雇用保険被保険者資格喪失届の提出は、ハローワークで電子申請を行うこともできます。
参照:厚生労働省「電子申請(申請・届出等の手続案内)」
以上、雇用保険被保険者資格喪失届の作成と提出方法、添付書類などについてご紹介しました。
なお、雇用保険の資格喪失手続きをする際には、ここでご紹介した雇用保険被保険者資格喪失届以外にも、雇用保険被保険者離職証明書を記載して作成する必要があります。
「freee人事労務」では、雇用保険被保険者資格喪失届や雇用保険被保険者離職証明書など、従業員の退職時に必要な書類を一括で作成することができます。
退職時には、雇用保険の資格喪失手続きのほかにも源泉徴収票の発行や住民税の手続きが必要となりますが、従業員の編集画面から退職を選択し、退職日を入力して登録するだけで作成することができます。
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