未収入金(未収金)とは?未収収益・売掛金との違いは

公開日:2022年06月14日
最終更新日:2024年06月12日

この記事のポイント

  • 未収入金とは、通常の取引の結果発生した未収入金で売掛金以外のものや、通常の取引以外の取引の結果発生した対価の未収額。
  • 未収入金は、「1年以内に現金化できるもの」である。
  • 未収入金とは、たとえば固定資産や有価証券を売却した際の未収額のこと。

 

未収入金とは、通常の取引に基づいて発生した売掛金以外のもの、および通常の取引以外の取引に基づいて発生した未収の代金を処理する勘定科目です。
未収入金は、売掛金や未収収益と混同しがちなので、その違いについて注意が必要です。
 

未収入金(未収金)の豆知識

未収入金とは、簡単に言うと「本業以外の取引によって発生した対価の、まだ入金されていないもの」です。
通常の取引に基づいて発生した売掛金以外の対価の未収額や、通常の取引以外の取引に基づいて発生した対価の未収額で、1年以内に現金化できると認められるものをいいます。該当するものとして、固定資産や有価証券を売却した際の未収額があります。
なお、混同しやすいものとして「未収収益」がありますが、未収収益は一定の契約によって継続して役務を提供する場合に、すでに提供した役務でまだ支払いを受けていない対価をいいます。つまり、入金の期日が到来していないものです。
一方、未収入金は、①すでに販売していて債権は確定しているが、まだ入金されていないもの、もしくは②継続的にサービスを提供する場合に、すでに入金の期日が到来しているものです。
未収金は、売掛金の営業債権と同様に、期末に貸倒引当金の設定の対象となります。
貸倒れとは、法律上債権の回収ができないことが確定したことをいいます。単に「何カ月も回収できない」というだけでは、貸倒れとはいえません。そのため、貸倒損失を計上するためには法律の要件を確認する必要があります。

未収入金(未収金)とは

未収入金とは、通常の取引に基づいて発生した「売掛金以外」の代価の未収額および通常の取引以外の取引に基づいて発生した代価の未収額で、1年以内に回収され現金化できると認められるものです。
未収入金は、「未収金」ともいいます(以下、未収入金)。

未収入金は、貸借対照表の流動資産の「その他流動資産」に区分されます。

流動資産の一般的な勘定科目

当座資産 現金 通貨
預金 預金、貯金
受取手形 通常の営業取引により受け入れた手形
売掛金 商品、製品、半製品などの未収の販売代金、請負工事の未収代金など
有価証券 株券、社債券、国債証券など
棚卸資産 商品 販売目的で外部から仕入れた物品など
製品 販売目的で自社で生産した物品など
仕掛品 製造過程にある物品など
原材料 原料、材料、買入部品など
その他の
流動資産
前渡金 仕入先に対する商品。材料購入代金の前払金
短期貸付金 得意先、仕入先、従業員などに対する貸付金
未収入金 固定資産、有価証券などの売却代金の未収額
仮払金 交際費、旅費交通費などの概算払金額
立替金 取引先、従業員などに対する一時的な立替払い
前払費用 翌期以降の費用の前払いとして当期中に支払ったもの
未収収益 当期に発生した収益であり、未収のもの
繰延税金資産 税効果会計の適用により、資産として計上される金額

(1)未収入金に該当するもの

未収入金に該当するものとしては、主に以下のようなものがあります。

・固定資産の売却代金の未収
・有価証券売却代金の未収
・機械の売却代金の未収
・設備の売却代金の未収
・土地の売却代金の未収
・建物の売却代金の未収
・工具の売却代金の未収
・備品の売却代金の未収
・作業くずの売却代金の未収
・車両の売却代金の未収

(2)未収入金と未収収益の違い

未収入金と混同しがちな勘定科目として、「未収収益」があります。
未収収益は、通常の取引によって発生する収益で、一定の契約にしたがって継続したサービスの提供をしている場合で、すでにサービスの提供が済んでいる場合の代金が未収のものを処理するときの勘定科目です。

未収入金は、相手側に支払いを請求することができますが、未収収益は相手方に請求することができません。たとえば、1年後に元本と利息を一括弁済する約束で100万円を貸したケースでは、期間の経過に応じて利息を「未収収益」として計上することはできますが、1年後までは、元本も利息も請求することができません。

(3)未収入金と売掛金の違い

未収金は、売掛金とも混同しがちです。
売掛金は、取引先との通常の取引で生じた代金で未収のものを処理するときの勘定科目で、それ以外の未収の代金を「未収入金」で処理をします。

たとえば、下請け先に材料を有償で支給した場合は、未収入金で処理をします。取引先に売った場合には「売掛金」ですが、この場合は仕入先に売っているからです。
また、車や備品、有価証券を売却した場合には、商品販売のような営業取引に該当しないことから、売掛金ではなく未収入金で処理をします。

未収入金(未収金)のよくある仕訳

未収入金は、固定資産や有価証券を売却した際の未収額を処理したり、外注先(下請け先)に材料を提供する方法で外注加工を利用したりしている場合に使用します。
ここでは、未収入金のよくある仕訳をご紹介します。

(1)1カ月後代金が振り込まれた

「簿価50万円の機械を55万円で売却し、1か月後に代金が振り込まれた。」

借方 貸方
未収入金 550,000 機械装置 500,000
仮払消費税等 50,000

(2)外注加工費部分のみ支払う取引(有償支給)

有償支給とは、会社から下請け先に材料を提供する方法で外注加工を発注している場合に、材料を有償で提供して加工終了時に加工品に外注加工賃を上乗せした価格で購入する方法です。
このような有償支給により発注する提供材料代金の未収額は、未収入金で処理をします。
有償支給は、加工の仕損じ(しそんじ)が生じた場合にその責任が下請け先となるため、材料費の節約につながるというメリットがあります。
なお、有償支給は、外注加工後に加工品を買い戻すことを前提としています。したがって、材料支給の時点では売上計上できないことに注意が必要です。

「仕入価額1個1,000円の材料1,000個を下請け先に支給し、下請け先から加工品を1個1,500円で買い入れた。」

①材料購入時

借方 貸方
材料 1,000,000 買掛金 1,100,000
仮払消費税等 100,000

②材料支給時

借方 貸方
未収入金 1,100,000 材料 1,000,000
仮払消費税等 100,000

③加工品受入時

借方 貸方
外注加工費 1,500,000 未収入金 1,100,000
仮払消費税等 150,000 買掛金 550,000

(3)材料費・外注加工費部分を支払う取引(無償支給)

無償支給とは、会社から下請け先に材料を提供する方法で外注加工を発注している場合に、材料を無償で提供し加工品の受入の際に外注加工費部分だけを支払う方法です。
このような無償支給による取引では、未収入金は使わず、「材料」「外注加工費」を使って処理をします。
有償支給の仕訳処理との違いを理解するうえで、参考にしてください。

①材料購入時
材料購入時は、有償支給の際と同じ処理を行います。

借方 貸方
材料 1,000,000 買掛金 1,100,000
仮払消費税等 100,000

②材料支給時
無償支給の場合は、材料支給時の仕訳はありません。

③加工品受入時
加工品受入時には、外注加工費部分だけを支払うため、外注加工費として処理をします。

借方 貸方
外注加工費 500,000 買掛金 550,000
仮払消費税等 50,000

まとめ

未収入金は、通常の取引に基づいて発生した「売掛金以外」の未収額および「通常の取引以外の取引」に基づいて発生した代価の未収額のうち、「1年以内に回収され現金化できると認められるもの」を処理するときの勘定科目です。
未収入金は、売掛金や未収収益と混同しがちなため、違いについてはよく理解をしておきましょう。

未収入金
(未収金)
通常の取引の結果発生した未収入金のうち、売掛金以外のもの、および通常の取引以外の取引に基づいて発生した未収額
売掛金 取引先との通常の営業取引で発生した代金で、未収のもの
未収収益 通常の取引によって発生した収益で、一定の契約に従って継続したサービスの提供をしている場合、すでにサービスの提供が済んでいるもので代金が未収のもの

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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

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