所得税の納税地の変更に関する届出書|記入例・提出先など

公開日:2019年04月03日
最終更新日:2022年07月11日

この記事のポイント

  • 「所得税の納税地の変更に関する届出書」とは、納税地に異動があった場合などに必要な届出。
  • 事務所等の移転があった場合には、「個人事業の開廃業等届出書」もあわせて提出する。
  • 従業員を雇用している時は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も必要。

 

個人事業主が事業を開始した際に自宅と事業所が異なり、事業所の住所を納税地とする時には、「所得税の納税地の変更に関する届出書」を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。

また、事務所等の移転があった場合には、「個人事業の開廃業等届出書」もあわせて提出する必要があります。

参照:国税庁「個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」

個人事業主が事業を行う時には、さまざまな手続きが必要です。提出漏れのないように確認するようにしましょう。

所得税の納税地の変更に関する届出書とは

「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」とは、個人事業主の自宅と事業所が異なり、事業所を納税地とする場合に必要となる届出です。

国税庁のホームページでは、以下のような場合に「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」が必要になると記載されています。

「住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。」

参照:国税庁「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」

(1)住所と違う居所地を納税地とする時

個人事業主が住所を有している時、その住所と違う居所地を納税地とする時には、「所得税の納税地の変更に関する届出」を提出する必要があります。
提出先は、異動・変更前の納税地の所轄税務署です。

(2)住所と違う事業所を納税地とする時

個人事業主が事業を行う際、自宅を事業所(事務所や店舗)とするのであれば、その自宅の住所を管轄している税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。
しかし、自宅と事業所が異なり、事業所の住所を納税地とする時には、「所得税の納税地の変更に関する届出」を一緒に提出する必要があります。

(3)事業所を納税地としていたが、住所地を納税地とする時

個人事業主が自宅以外の事業所を納税地としていたが、その後住所地を納税地とすることになった時にも、「所得税の納税地の変更に関する届出」を提出する必要があります。

(4)所得税の納税地の変更に関する届出書の記入例

「所得税の納税地の変更に関する届出」は、以下の記入例に従って作成します。

①「消費税」を線で消す
届け出る税目に応じて、タイトルの「所得税・消費税」の「所得税」または「消費税」のどちらかを線で消します。

②提出先の税務署を記入
提出先の税務署の名前を記入します。
税務署は、変更前の住所地を所轄する税務署長とします。

③提出する日付を記入
提出する日付を記入します。

④納税地の住所、納税地以外の住所地を記入
納税地と納税地以外の住所地を記入します。
例えば、住所と違う事業所を納税地とする時は「納税地」に事業所住所を記入し、「上記外の住所地・事業所等」に住所地を記入します。

⑤事業主の氏名・生年月日を記入
事業主の氏名・生年月日を記入します。
印鑑が、認印で大丈夫です。

⑥マイナンバーを記入
マイナンバーを記入します。
マイナンバー制度とは、個人に12桁のマイナンバー(個人番号)を割り振って、社会保障や税金などの行政手続きを効率化する制度です。
なお、提出時には本人確認をされますので、マイナンバーカードを作成した人は必ず持参しましょう。マイナンバーカードを作成していない人は、マイナンバーと身元確認ができるものを両方持参します。

・マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカードの提示、またはコピー(表と裏)

・マイナンバーカードがない場合
通知カードか住民票(マイナンバーカードの記載があるもの)+身元確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)の提示またはコピーの添付

なお、届出の控えにはマイナンバーを記載しないようにしましょう。
コピーなどで控えを作成し保管する場合は、マイナンバー部分が複写されないようにするなど、取扱いには十分注意しましょう。

⑦屋号等
屋号がある場合には屋号を記入します。屋号がない場合には、空欄で構いません。
業種は「雑貨小売」「エンジニア」「不動産業」等と記載します。

⑧変更前後の住所を記入
納税地の「変更前の納税地」「変更後の納税地」変更前の住所と変更後の住所を記入します。それぞれ、住所・居所・事業所等の区分を記載します。

⑨変更理由を記入
納税地を変更する理由を記載します。
「居所又は事業所等の所在を納税地とする」ことを(便宜とする)・(必要がなくなった)のどちらかにチェックを入れます。

⑩事業所等の所在地・内容を記入
「事業所等の所在地及び事業内容」の欄に、屋号、所在地、事業内容を記入します。

他にもある!個人事業主の納税地等に異動があった時の届出

個人事業主の納税地が異動した場合には、「所得税の納税地の変更に関する届出書」以外にも必要な手続きがあります。先延ばしにしていると、つい失念してしまうので、まとめて手続きを済ませてしまいましょう。

(1)個人事業の開廃業等届出書

事務所等の移転があった場合に、移転した日から1か月以内に税務署に提出する必要があります。

(2)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与等の支払を行う事務所等を移転又は廃止した場合に、移転又は廃止の日から1か月以内に税務署に提出します(「個人事業の開廃業等届出書」を提出した場合をのぞく)。

まとめ

以上、「所得税の納税地の変更に関する届出書」の記入例や注意事項についてご紹介しました。なお、納税地の変更により管轄の税務署が変更となった場合は、新たに振替納税の手続が必要となります。
確定申告が迫っている時などは、早めに必要な手続きを行うようにしましょう。

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