公開日:2019年04月03日
最終更新日:2022年07月11日
個人事業主が事業を開始した際に自宅と事業所が異なり、事業所の住所を納税地とする時には、「所得税の納税地の変更に関する届出書」を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
また、事務所等の移転があった場合には、「個人事業の開廃業等届出書」もあわせて提出する必要があります。
参照:国税庁「個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」
個人事業主が事業を行う時には、さまざまな手続きが必要です。提出漏れのないように確認するようにしましょう。
「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」とは、個人事業主の自宅と事業所が異なり、事業所を納税地とする場合に必要となる届出です。
国税庁のホームページでは、以下のような場合に「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」が必要になると記載されています。
「住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。」 |
個人事業主が住所を有している時、その住所と違う居所地を納税地とする時には、「所得税の納税地の変更に関する届出」を提出する必要があります。
提出先は、異動・変更前の納税地の所轄税務署です。
個人事業主が事業を行う際、自宅を事業所(事務所や店舗)とするのであれば、その自宅の住所を管轄している税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。
しかし、自宅と事業所が異なり、事業所の住所を納税地とする時には、「所得税の納税地の変更に関する届出」を一緒に提出する必要があります。
個人事業主が自宅以外の事業所を納税地としていたが、その後住所地を納税地とすることになった時にも、「所得税の納税地の変更に関する届出」を提出する必要があります。
「所得税の納税地の変更に関する届出」は、以下の記入例に従って作成します。
①「消費税」を線で消す ②提出先の税務署を記入 ③提出する日付を記入 ④納税地の住所、納税地以外の住所地を記入 ⑤事業主の氏名・生年月日を記入 ⑥マイナンバーを記入
なお、届出の控えにはマイナンバーを記載しないようにしましょう。 ⑦屋号等 ⑧変更前後の住所を記入 ⑨変更理由を記入 ⑩事業所等の所在地・内容を記入 |
個人事業主の納税地が異動した場合には、「所得税の納税地の変更に関する届出書」以外にも必要な手続きがあります。先延ばしにしていると、つい失念してしまうので、まとめて手続きを済ませてしまいましょう。
事務所等の移転があった場合に、移転した日から1か月以内に税務署に提出する必要があります。
給与等の支払を行う事務所等を移転又は廃止した場合に、移転又は廃止の日から1か月以内に税務署に提出します(「個人事業の開廃業等届出書」を提出した場合をのぞく)。
以上、「所得税の納税地の変更に関する届出書」の記入例や注意事項についてご紹介しました。なお、納税地の変更により管轄の税務署が変更となった場合は、新たに振替納税の手続が必要となります。
確定申告が迫っている時などは、早めに必要な手続きを行うようにしましょう。
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