個人事業主が払う税金の種類と納税方法

公開日:2019年11月07日
最終更新日:2023年03月13日

この記事のポイント

  • 個人事業主が納める主な税金は、①所得税、②住民税、③事業税、④消費税の4つ。
  • 所得税と消費税は、自分で税額を計算して申告・納税する必要がある。
  • 事業税や住民税は市区町村などから送付される通知書に従って納める。

 

サラリーマンは、原則として勤め先の会社で税額計算を行い毎月の給料から税金が天引きされますので、「自分がどんな税金を、どれくらい納めているのか知らない」という人も多いようです。
しかし個人事業主になると、自分で税金の計算を行い納税も自分でしなければならなくなります。

そこで、この記事では個人事業主が納めなければならない税金と納税方法、納税額を減らすための節税方法などについてご紹介します。

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個人事業主が払う税金

個人事業主が関係する主な税金は、①所得税、②住民税、③事業税、④消費税の4つです。その他、土地や家屋などの固定資産を所有している場合には「固定資産税」がかかりますし、国民健康保険の保険料も納めなければなりません。

所得税と消費税は自分で申告・納税しますが、事業税や住民税は都道府県や市区町村から送付される通知書に従って納めます。

個人事業主が納める主な税金

内容 納税方法 対象
所得税 1月1日から12月31日までの1年間の所得の合計額から、各種所得控除額などを差し引いた額に対して課税される。 自分で申告・納税をする。 一定の所得がある人が対象となる。
事業税 事業所得(青色申告特別控除前)が290万円超の場合に課税される。 都道府県から通知が来て、納税する。 指定された事業者のみ、一定の税率で課税される。
住民税 都道府県民税と市区町村民税がある。 市区町村から通知が来た場合に納税する。 一定の所得がある人が対象となる。
消費税 預かった消費税と支払った消費税を精算する。 自分で申告・納税をする。 原則として、前々年度の課税売上高が1,000万超の場合に納税する。

(1)所得税

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に課せられる税金です。
所得税は、原則として自分で納税額を計算して確定申告をして納めますが、サラリーマンは毎月の給与から源泉徴収され、会社が代わりに所得税を納めています(ただし、寄附金控除、医療費控除、雑損控除の3つは、サラリーマンも確定申告をしなければなりません)。

所得税の税額は、1年間のすべての所得の合計から、寄附金控除や医療費控除などの「所得控除」を差し引き、残りの課税所得に一定の税率を適用させて計算します。

① 収入-必要経費=所得
② 所得-所得控除=課税所得金額
③ 課税所得金額×税率-税額控除額=基準所得税額…※1 下記の速算表で確認
④ 基準所得税額×2.1%=復興特別所得税…※2
⑤ ③+④=所得税・復興特別所得税の額

所得税の税率は「累進課税率」といって、所得が高くなればなるほど段階的に税率が高くなる仕組みになっています。

所得税の税額速算表…※1

課税される所得金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

復興特別所得税…※2
東日本大震災からの復興施策として、平成25年(2013年から25年間、復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)が課税されます。

(2)住民税

住民税とは、地方公共団体(都道府県や市区町村)の住所地で課税される税金です。法律上は住民税という言葉はなく、道府県民税(都民税含む)と市町村民税(特別区民税を含む)を合せて、住民税といいます。

所得税と同じように所得に対する税金ですが、住民税の場合には前年の所得に対して1月1日現在の住所地で課税されます。
住民税は、サラリーマンの場合には毎月の給与から天引きされますが、個人事業主の場合には市区町村から納税通知書が送付されてきますので、それを年4回に分けて納税します。自治体によっては、一括前納すると多少割引されることもあります。

所得の額に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関わらず等しく負担することになっている「均等割」の部分から成り立っています。

住民税=所得割+均等割
所得割の税率
住民税の所得割の計算は、所得税とほぼ同じです。給与所得や不動産所得など各種の所得を合計し、所得控除等をして算出します。
道府県民税:一律4% 市区町村民税:一律6%

(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除

均等割の税額
東日本大震災からの復興施策として、個人住民税の均等割の税額が平成26年(2014年)6月から10年間1,000円(道府県民税分500円、市町村民税分500円)引き上げられ、道府県民税1,500円、市区町村民税3,500円となっています。

道府県民税:1,500円 市区町村民税:3,500円

(3)事業税

事業税は、個人事業主が事業を営む際に受ける公共サービスに対して課される税金です。事業税の対象となる個人事業主は、以下の法定業種のみで、これらの業種に該当しない業種の個人事業主は、事業税を納める必要はありません。

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

個人事業主の場合には、独自の事業主控除として年290万円の控除が認められるので、事業税は以下の計算式で計算します。

事業の総収入金額-事業の必要経費-事業主控除

事業税は確定申告などを行う必要はなく、都道府県税事務所から納付書が送られてきたら、8月と11月の2回に分けて納税します。

(4)消費税

消費税は、原則として前々年度の消費税の対象となる売上が1,000万円を超えた個人事業主が納めます。
消費税の計算は、原則として課税売上にかかる消費税額(預かった消費税額)から、課税仕入にかかる消費税額(支払った消費税額)を差し引いて計算します。
ところが、預かった消費税の計算は比較的簡単ですが、支払った消費税額の計算は非常に面倒なものです。
消費税は電話代や交通費の他、自動車やパソコンなどの固定資産などあらゆる経費に含まれているからです。

そこで、中小事業者については、以下のように簡易な方法(簡易課税)で計算する特例が認められています。

預かった消費税額-(預かった消費税額×みなし仕入率)=納付する消費税額

税率は、業種区分によって以下のように異なります。

業種 みなし仕入率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(製造業等)
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業など
70%
第4種事業(その他)
飲食店業など
60%
第5種事業(サービス業等)
運輸・通信業、金融・保険業、サービス業
50%
第6種事業
不動産業
40%

参照:国税庁「簡易課税制度の事業区分」

2023年(令和5年)10月から、インボイス制度が始まります。
個人事業主やフリーランスの多くは消費税免税事業者と思われますが、課税事業者と取引している場合には注意が必要です。インボイス制度開始後は、仕入税額控除を行う要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となりますが、免税事業者は適格請求書発行事業者になれないため、適格請求書を発行することができなくなるからです。
自身が適格請求書発行事業者になった方がよいか判断がつきかねるという場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

▶ 個人事業主のインボイス|メリット・デメリット

(5)国民健康保険料など

上記でご紹介した以外にも、自動車や家屋などの固定資産税を購入すれば固定資産税がかかりますし、国民健康保険税(国民健康保険料)も納付する必要があります。
国民健康保険料も所得によって変わりますが、住んでいる自治体によって保険料が異なります。
また、40歳以上の加入者は、医療分だけでなく介護分の保険料を納付する必要があるので、その分だけ保険料が高くなります。

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個人事業主が最低限行うべき5つの節税方法

これまでご紹介してきたように、個人事業主が納めなければならない税金はいくつもありますが、これらの税金は適切な節税対策を実施することで、大幅に納税額を減らすことができます。
ここでは、さまざまな節税方法の中から最低限行っていただきたい5つの節税方法についてご紹介します。

(1)青色申告の届出を行う

確定申告には、青色申告と白色申告があります。どちらがお得かといえば、間違いなく青色申告です。
青色申告で確定申告を行うメリットは、細かいものを挙げれば50以上あるといわれていますが、代表的なのは①青色申告特別控除、②青色事業専従者給与、③純損失の繰越の3つです。

青色申告特別控除
青色申告特別控除とは、事業所得または不動産所得から最大65万円を差し引くことができる制度です。
たとえば、事業による収入から必要経費を差し引いた額が1年間で500万円だった場合、そこからさらに65万円を差し引いた435万円をもとに所得税や住民税を計算することができます。

参照:国税庁「青色申告特別控除」

※令和2年(2020年)から「e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うこと」が、青色申告特別控除の適用要件に追加されました。
参照:国税庁「令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!」

青色事業専従者給与
青色事業専従者給与とは、家族に払った給料を経費にすることができる制度です。
青色事業者でない場合には、家族に給料を支払ってもそれを経費とすることができません。それは「家族に給料を払っても経費とは認めない」というルールがあるからです。
しかし、青色申告の届出を行い青色事業専従者になる旨の届出を行えば、家族に給料を支払った場合でも、そのお金の所得から経費として差し引くことができるようになります。

参照:国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」

純損失の繰越し
1年間の所得を集計した結果、赤字だった場合にはその赤字分を翌年以降3年間にわたって繰り越したり、前年に繰り戻したりすることができます。
たとえば、平成30年の所得で100万円の赤字が出て、平成31年の所得で300万円の黒字が出た場合、これらを通算して300万円-100万円=200万円をもとにして所得税や住民税の計算ができることになります。
白色申告の場合には、赤字は同じ年の所得と通算することしかできないので、大きな節税効果があります。

(2)自宅兼事務所は按分して経費計上

自宅兼事務所としている場合には、仕事に使っている分の家賃、光熱費などを経費として計上することができます。
「家賃の6割は経費として認められる」という説もありますが、これはあまり根拠がありません。
大切なのは、実際に仕事として使っている割合と計算根拠を示すことです。

(3)小規模共済に加入する

小規模共済とは、個人事業主などのための積立による退職金制度です。
小規模共済の掛金は、全額が所得控除の対象となりますので、節税効果は絶大です。
共済金は退職時・廃業時に受け取ることができ、「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選択することができます。
退職金制度なので、長く払い続ければそれだけ税制上も有利になります。

(4)経営セーフティ共済に加入する

経営セーフティ共済とは、取引先が倒産してしまった時の連鎖倒産などを防止するための制度で、掛金の全額を必要経費に算入することができるので節税効果があります。
掛金を12カ月以上納めていれば、支払った掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上納めていれば全額が戻ります。

(5)減価償却資産の償却方法の届出を行う

固定資産を購入した時には、原則としてその購入金額を一度に経費として計上するのではなく、減価償却をします。
つまり、その固定資産の耐用年数に応じて毎年経費として計上していくわけです。
この減価償却の計算方法には定額法と定率法があります。

定額法は一定額を毎年経費にしていく方法で、定率法は年々一定の割合を経費にする方法です。定率法のほうが購入年の経費にできる額が大きくなるので、「事業をスタートしたばかりで、税額を抑えたい」という場合には定率法がおすすめです。
定率法を選択したい場合には、事前に「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しておく必要があります。

なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法に限ることとされ、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法は定額法に限ることとされています。

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まとめ

以上、個人事業主が納める税金の種類や計算方法、それらの税額を減らすための節税対策についてご紹介しました。
所得税や住民税は、所得をもとに税額を計算するので、所得を減らせば節税効果があることになります。しかし所得を減らせばいいからといって無駄な経費を使ってしまっては、資金繰りを悪化させてしまうので得策ではありません。

上記でいくつか節税方法をご紹介しましたが、ここでご紹介した方法以外にも節税方法はたくさんあります。そして適切な節税対策は個々の事業内容や事業の状況によって大きく異なります。
「自分が納める税金は、どれくらいなのか」「どのような節税対策を行えばいいのか」などを知りたい場合には、個人事業主の確定申告をサポートしてくれる税理士に相談するのがおすすめです。

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この記事の監修者:アトラス総合事務所

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