個人の税務調査(令和4年度調査)申告漏れ所得金額が高額1位は?

公開日:2018年11月06日
最終更新日:2024年02月19日

この記事のポイント

  • 税務調査の対象となる個人は、個人事業主や、相続税を納めた人(納めていない人)。
  • 申告漏れ所得金額が高額な業種は「経営コンサル」「ブリーダー」「くず金卸売業」など。
  • インターネット取引を行っている個人も、税務調査の対象となる。

 

税務調査の豆知識

税務調査は、調査官が訪問して申告の計算のもとになった帳簿や証憑をチェックする方法で行われます。また、取引状況を確認するために、取引の相手方を調査する反面調査が行われる場合もあります。税務調査では、税理士に立ち会いをしてもらうことが可能です。税務調査の対象になったら、可能な限り早めに税理士に連絡し、事前に過去の期間分も含めて帳簿などの資料を整理しておきましょう。
また、中小企業の決算書の信頼性を向上すると、税務調査の対象になりにくくなります。たとえば、税理士法33条の2による書面添付や中小会計要領チェックリストは、決算書を作成した税理士が適正な税務申告を行ったこと、会計ルールの準拠状況を証明するものです。つまり、「これは税理士が関与して作成した決算書だ」と証明することができ、信頼性を向上させることにつながるのです。
これらの制度は金融機関も重視しているので、資金調達力を上げるというメリットも期待できます。
税理士に相談し、積極的にこうした制度を活用していきましょう。

 

税務調査とは

日本は、納税者が納税額を計算し納税する「申告課税方式」をとっています。税務調査とは、この申告課税方式において適正に納税をしているかどうかを国が調査する制度です。

税務調査というと、会社が対象となる調査というイメージを持つ人も多いようですが、個人事業主やフリーランスで事業を行っている人、相続税を納めた人、ネット取引などを行っている人も、税務署の税務調査を受けることがあります。

(1)税務調査には「任意調査」と「強制調査」がある

税務調査は大別すると「任意調査」と「強制調査」に分けることができます。テレビで見るものの多くは強制調査で基本的には任意調査ですので、早めに税理士に相談して必要な準備をしておけば、それほど恐れるものではありません。

任意調査:
強制調査のような強制力はありませんが、納税義務者には質問に答える義務があります。

強制調査:
悪質な脱税犯に対して行われる、一種の犯罪調査です。

(2)税務調査の対象になる個人とは

税務調査の対象となる個人は、個人事業主やフリーランス、相続税を納めた人などです。風俗業や経営コンサルタント、プログラマーは、1件当たりの申告漏れ所得金額が高額なケースが多いとされています。
また国税庁は、インターネット取引を行っている個人に対して、積極的に調査を実施するという姿勢を打ち出していますでの、ネット取引を行っている人も注意が必要です。

(3)申告漏れ所得金額が高額1位は2年連続「経営コンサル」

個人は法人と比較すると、税務調査を受ける確率はかなり低くなります。
しかし、個人でも不動産の売買などの多額のお金が動いたケースや、ネット取引で多額の収入があったケースでは、税務調査の対象となることがありますし、「売上が前年より極端に増えた」「利益率が良くなった」「現金商売である」「過去税務調査の対象となり、多額の修正申告をしたことがある」などの事情がある場合には、調査の対象となることがあります。

令和4事務年度の個人事業主の税務調査で、1件当たりの申告漏れ所得金額が最も多いのは、経営コンサルタントで、3,367万円とかなり高額な申告漏れ所得金額を指摘されています。
次いで、くず金卸売業、ブリーダー、焼肉、タイル工事、冷暖房設備工事となっています。

○事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

業種目 1件当たりの
申告漏れ
所得金額(万円)
1件当たりの
追徴税額(含加算税)
(万円)
前年の
順位
1 経営コンサルタント 3,367 676 1
2 くず金卸売業 2,483 952
3 ブリーダー 2,075 454 3
4 焼肉 1,611 319
5 タイル工事 1,598 266
6 冷暖房設備工事 1,520 287 15
7 鉄骨、鉄筋工事 1,440 261
8 太陽光発電 1,391 289
9 バー 1,391 250
10 電気通信工事 1,374 223 13

引用:国税庁「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況|事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」

(4)税務調査はインターネット取引を行っている個人も対象

国税庁は、インターネット取引を行っている個人に対して、「あらゆる資料情報を収集・分析するなどして、積極的に調査を実施する」という姿勢を打ち出しています。

令和4事務年度においては、<シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引を行っている個人に対する調査が1324件(前事務年度839件)実施されたとしています。

○インターネット取引を行っている個人の調査状況(取引区分別)

令和3事務年度 令和4事務年度
シェアリングエコノミー等
新分野の経済活動に係る取引
暗号資産(仮想通貨)等取引(調査状況) シェアリングエコノミー等
新分野の経済活動に係る取引
暗号資産(仮想通貨)等取引(調査状況)
調査件数 839件 444件 1,324件 615件
申告漏れ所得金額 116億円 405億円 200億円 548億円
追徴税額 22億円 53億円 42億円 64億円
1件当たりの申告漏れ
所得金額
1,382万円 3,659万円 1,508万円 3,077万円
1件当たりの追徴税額 266万円 1,194万円 320万円 1,036万円

引用:国税庁「1件当たりの申告漏れ所得金額(取引区分別)」

(5)相続税の納税義務がある人も税務調査の対象

相続税の税務調査については、相続税の申告を行なった人のうち、30%ほどの割合で行われていると言われています。
令和2事務年度においては、コロナ感染症の影響により、実地調査件数は⼤幅に減少しましたが、大口・悪質な不正が⾒込まれる事案について優先的に調査が行われ、実地調査1件当たりの追徴税額は943万円と過去最高となりました。
令和3事務年度においては、実地調査は6317件行われ、前年比123.7%と調査件数が増えています。
1件当たりの追徴税額は886万円となり、過去最高だった令和2事務年度に次いで2番目に高額となりました。

○令和4事務年度における相続税の調査実績(令和5年12月発表)

令和3事務年度 令和4事務年度
実地調査件数 6,317件 8,196件
申告漏れ等の非違件数 5,532件 7,036件
1件当たりの申告漏れ課税価格 3,530万円 3,209万円
1件当たりの追徴税額 886万円 816万円

引用:国税庁「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」

個人の税務調査対策

これまで述べてきたように、法人より件数は少ないものの、個人も税務調査の対象となる可能性があります。
税務調査は、強制調査の場合を除き、原則として電話で事前に連絡が入ります。
電話連絡があったら、その場で即答をせず、担当者の名前を確認してから「税理士と相談する」と回答し、税理士に連絡するようにして下さい。

なお、例外として、飲食店など店舗などで営業している場合には、ある日突然調査官がやってくることがあります。これは、現金残高を確認するためですが、対応する場合には、必ず身分証明書を確認してください。

また、調査官が事前に客を装って、お店に食べに行くという内定調査が行われることもあります。これは、来客数から売上の推定計算をするためです。

(1)誠実に対応する

税務調査というだけで、「何か疑われているのか」と不快なイメージを持つ人もいます。
しかし、税務調査は疑いのある会社や個人だけを対象としているわけではなく、正しく納税をしている人や、収入額が少なく納税額がゼロになる可能性のある人に対しても、行われる可能性があります。

また、単に添付書類の不足や計算ミスの確認で、税務署が確認したいと思っているだけのケースもあります。

税務署から連絡があるだけで、「税務調査だ」と決めつけて居留守を使ったり、折り返し連絡をしなかったりすると、かえって「何かやましいことがあるのでは」と疑われてしまうこともあります。

必要以上に税務署を怖がるのは意味のないことなので、税務署からの問い合わせには誠実に対応し、不安であるのなら税理士に相談するようにしましょう。

(2)領収書は整理しておく

領収書などの帳簿書類は、7年間保存しておかなければなりません。
一部の書類については5年でよいことになっていますが、曖昧になりがちなので、「7年間」で統一して保存しておくのがおすすめです。
電子帳簿保存法により、帳簿をデータにして保存しておくことが認められていますが、その場合には、税務署に申請書を提出することが必要です。

(3)税務調査も、freeeならスムーズ

個人事業主への税務調査は年間約11万件(注)行われており、税務調査官の専門知識による対応に苦慮するケースが多々発生しています。
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(4)税理士に相談する

税務調査には、税理士に立会いを依頼することができます。
税務署から税務調査の連絡が入ったら、担当者の名前を聞いて、すぐに税理士に連絡をしましょう。顧問税理士がいない場合でも、税務調査だけ依頼することもできます。

税理士に相談すれば、どのような書類を準備しておくべきか、調査当日はどのように対応するべきかなど、細かくアドバイスをしてもらうことができます。

事前準備にかけられる時間は限られていますので、すべての対策をとることは現実的ではありませんが、指摘されそうな問題がある場合には、その部分について重点的に対策をとることができます。

税理士の立会いがあるか否かが、税務調査の結果に影響を与えることもあります。
早めに税理士に相談して、アドバイスを受けるようにしましょう。

 

また、税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」でアンケート結果をまとめたので、一つの目安として税理士選びの参考にしていただければと思います。

 

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この記事の監修者:アトラス総合事務所

監修者

アトラス総合事務所

会計・税務・労務・法務の専門家集団が、会社・個人事業をトータルでサポートいたします!

所得税や相続税は申告納税制度であり、この申告納税制度をきちんと機能させるための調査が、税務調査です。不正行為で税金を逃れようとすると、所得税法違反、相続税法違反などで処罰されることになります。
期限内に申告をしないで、納税額を通知される「決定」の処分を受ければ、原則15%または20%の無申告加算税が課されてしまいます。ただし、期限内に申告漏れなどに気づいた場合には、提出後でも訂正をすることができます。
アトラス総合事務所では、個人の方の税務調査の立ち会い等のサポートを行っております。また、税務調査にしっかりと対応するために、適切な経理システムの構築についても、サポートしております。
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