経費として認められなかった場合について
給与として、所得税を支払うことになる場合、4年前の場合、いつの給与に反映されますか?
例えば、税務調査が今期入って、4年前の経費が認められなかった場合は、代表の給与が増えるのは、今期ですか?4年前ですか?
よろしくお願いいたします。
ご質問のケースの場合、4年前にさかのぼって修正申告(または更正の請求)をする手続きとなるかと思います。
給与の増減が反映されるのは、4年前の時点となりますので、4年前以降の各期の申告内容を修正する形になるかと思います。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/21
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税務調査により4年前の経費が認められず役員賞与とされた場合には、法人税、消費税、所得税について4年前の申告として計算をしなおします。ご質問のとおりに回答するのであれば4年前の給与所得が増えることになります。
また翌期繰越額等により所得金額に影響が出るのであれば3年前、2年前、1年前と影響があるすべての事業年度について修正申告又は更正の請求をすることになります。
- 回答日:2023/01/19
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