役員賞与と認定された場合の所得税の修正申告
先日の税務調査で、ある支出が代表者の役員賞与と認定されました。
認定された役員賞与に伴う法人税、源泉所得税の追徴税額の納付は完了済です。
そこで質問ですが、この認定された過去2年分の役員賞与は、
それぞれの年の賞与として、代表個人の所得税の修正申告を行う必要があるのでしょうか。
もし修正申告を行う場合、収入分の上乗せはイメージがつきますが、
法人が既に支払った源泉所得税は、代表個人の源泉所得税として上乗せして修正申告を行うのでしょうか。
素人の発言となり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ご認識のとおり、所得税についても過去2年分の修正申告が必要となります。給与収入を役員賞与分を含めた上で計算しなおして、法人に源泉徴収された源泉所得税を修正後の所得税から控除し、控除後の税額が修正申告により納付する税額となります。
- 回答日:2023/02/14
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ご回答いただきありがとうございます。
2期分の修正申告を行う必要があるとのこと理解いたしました。こちらの納税額について追加のご質問となります。
>法人に源泉徴収された源泉所得税を修正後の所得税から控除し、控除後の税額が修正申告により納付する税額修正後の所得税とは、
役員賞与分のみを加算した年末調整後の源泉所得税とのことでしょうか。
そこから所得税の修正申告の際に、法人で源泉徴収された源泉所得税を控除した金額が納税額とのことでしょうか。投稿日:2023/02/14
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