公開日:2023年10月02日
最終更新日:2023年10月02日
出張旅費規程で日当などを予め定めておくと、交通費や宿泊費などの実費に加えて、日当なども法人の損金とすることができます。
さらに受け取る側にとっても日当は給与ではないので非課税所得となり、社会保険料の負担も増加しません。
出張旅費規程は、法人にとっても受け取る個人にとっても嬉しい制度といえますから、ぜひ出張旅費規程を作成して節税につなげましょう。
出張の場合には、宿泊費や交通費のほかに、食事代や電話代など細かい経費がかかります。
そこで、このような場合に一定額支給しようというのが日当の考え方です。
したがって、日当の考え方は節税のためにあるものではありませんが、日当は交通費や宿泊代などの実費とは別に支給されるもので、法人の損金とすることができるため、結果的に節税につながります。
出張日当を支給するためには、社内で出張旅費規程を作成する必要があります。
旅費規程とは、役員や従業員の出張に際して日当を支給する旨の規程で、適正金額の範囲内で支給することが条件となるほか、適用範囲や出張の定義を定めておく必要があります。
また、同規模・同業他社の支給額と比べて相当なものである必要があります。
また、出張精算書などで出張の事実を明らかにし、税務署から「カラ出張」とみなされないようにしておくことも大切です。
出張旅費規程では、以下の内容について定めます。
①規程の目的
出張旅費規程の目的を記載します。
一般的には「本規程は、役員または従業員が業務によって出張する場合の手続きおよび旅費に関して定める」とします。
②適用範囲
適用範囲は、全従業員です。
役員・管理職・一般従業員等の職位によって格差を設けることはできますが、役員だけ特に高く設定するなどは、認められない可能性があります。
③出張の定義
出張の定義を「移動距離50キロを超えるもの」などと定義します。
一般的には、「移動距離が片道100キロを超えるものを出張」と定義している会社が多いようですが、どこからが出張なのかは明確には決まっていません。
つまり「県外なら出張」「100キロを超えたら出張」など、明確な基準はありません。
④旅費の種類と金額
宿泊費、日当などの金額を定めます。交通費は実費精算です。
宿泊費は、一般的には実費精算ですが、定額支給とすることもできます。
宿泊費や日当は、国内・国外で区分することもできます。
下記は、一般的な出張旅費規程のサンプルです。
出張時の食費について、手当を支給するなどの項目を追加する会社もあります。
自社の状況に応じて長期の出張については減額することとしたり、宿泊費を定額支給としたりするなどすることもできます。
第1章 総 則 (目 的) 2 従業員が出張のため旅行した場合には、この規程に定めるところにより、旅費を支給する。 (定 義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)出張…従業員が業務のため一時その勤務地を離れて旅行することをいう。 (2)国内出張…本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。 (3)国外出張…本邦と外国(本邦以外の領域をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。 (4)外出…概ね行程8キロメートル未満、かつ5時間未満の出張をいう。 (5)在勤地…勤務地から半径8キロメートル以内の地域をいう。 (6)赴任…新たに採用された従業員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転勤を命ぜられた従業員がその転勤に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。 (出張命令) 2 所属長は、電子メール、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を行うことができる。 (出張命令の変更) 2 外出の場合は、前項の申請は、口頭で行うことができる。 (出張計画) 2 旅程は、最も効率的に目的を遂行でき、かつ、最も経済的な経路及び方法によるものとする。 3 所属長は、出張計画及び旅程等が適切なものであるかの確認を行い、不適切な場合は変更を命ずる。 (出張報告) 2 外出の場合は、日報をもって出張報告に代えるものとする。 (出張中の労働時間) 2 出張中において休日に労働した場合、出張終了後、2週間以内に代休を与えることがある。ただし、移動日(旅行中に業務に従事していない日をいう。)については、この限りでない。 第2章 旅費の計算等 (旅費の種類) 2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ実費額等により支給する。 (旅費の区分) (旅費の計算の原則) ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 (路線検索アプリによる経路選択) (私事滞在の場合等の経路) (出張日数) (旅費の請求及び精算) 第3章 旅費の区分及び額 (在勤地外旅費) (在勤地内の旅費) (鉄道賃) (船 賃) (航空賃) (車 賃) 3 タクシーの利用は、次に掲げる事由がある場合、その他業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると認めるときのみ、その利用を認める。この場合において、その理由について旅程表の備考欄にその旨を記載しなければならない。 (日 当) (宿泊料) 別表第2 日当(国内)
別表第3 宿泊料の額(国内)
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旅費規程に日当を定めておけば、この日当を損金とすることができます。
さらに、国内出張に関する日当は、消費税の課税取引となりますので、仕入税額控除の対象となります。
日当については、「旅費交通費」という勘定科目で処理をします。
「旅費規程により、出張旅費4万8,200円を現金で支給した。往復の新幹線の切手代3万円、ホテル宿泊費1万3,200円、日当5000円である。」
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日当は、受け取る個人にとっては給与ではなく、非課税所得となりますので、所得税の対象とはなりません。
給料ではないので、会社からお金をもらっているのに所得が増えないから税金も増えないということです。
日当は、社会保険の対象とはなりません。つまり、会社からもらうお金は増えるのに、日当が給料に該当しないことから、社会保険料の負担は増加しません。
出張旅費規程を定めておけば、これまで述べたような節税効果だけでなく、事務処理の効率化を図ることができます。
所定の様式を決めておいて、そこに必要な情報を記入するようにすれば、管理がしやすくなります。また、宿泊費を定額支給にすれば、宿泊費の領収証を確認する必要もなくなります。
出張旅費規程以外にも、さまざまな規程を作成することで、節税効果が期待できます。
たとえば社宅規程を作成して、1カ月当たり一定額以上の家賃を受けとっていれば、給与として課税されませんので、従業員の手取りを増やすことができますし、負担する家賃は損金となります。
たとえば、家賃が月額10万円の部屋を借り上げて社宅にして、従業員からは3万円を受領し、その分従業員の給与を7万円下げるケースで考えてみます。
会社側にとっては、従業員から3万円受け取るので、10万円-3万円=7万円の経費が発生します。しかし、従業員の給与が7万円下がるので、トータルで会社負担に変更はありません。
一方従業員にとっては、給与は7万円下がりますが、10万円の部屋に3万円で住めることになります。給与が7万円減った分、所得税・住民税・社会保険料が下がり、手取り額は結果として増えます。
出張旅費規程を作成することで、今までなかった経費を新たに作り出すことができます。今まで役員報酬や給与として渡していたお金を出張手当として支出すれば、受け取る金額に変わりがなくても、所得とみなされないので、所得税や住民税、社会保険料が軒並み下がることになります。
出張旅費規程は、同規模・同業他社の支給額と比較して妥当な金額であることが必要ですし、確かに出張したという証明が必要です。
不明点等は早めに税理士に相談して、適切な方法で節税につなげることが大切です。
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税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
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・出張旅費規程による日当等の支給における領収書の扱いについて 「当社では出張旅費規定を作り、社員の出張に際して宿泊費と日当を定額支給しております。…」 |
・旅費規程について 「法人の旅費規程で、日当に交通費、宿泊費、出張先の会議費等を含め、まとめて金額設定しても問題ありませんでしょうか?…」 |
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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
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