出張旅費規程による日当等の支給における領収書の扱いについて
当社では出張旅費規定を作り、社員の出張に際して宿泊費と日当を定額支給しております。後日、出張報告書・出張旅費精算書と一緒に出張を証明する宿泊先や食事等の領収書の提出も義務付けております。その際、領収書の宛名が個人名であったり会社名であったりと統一されておりません。出張の裏付け証拠として提出させ保管しているものにはなりますが、宛名を会社名もしくは個人名で統一をした方がいいのでしょうか?ご教授お願い致します。
定額支給の場合に領収証を保管する意味は経費の疎明資料ではなく、出張実態の疎明資料なので領収証の宛名は別にどうでも良い気がします。
もっと言えば、実態として出張に行っていることが他の資料から疎明できるのであれば良いので、例えば出張報告書をしっかりと作っていて、上長の承認印があるなどであれば実務上はそれで事足りると思います(本当に出張に行っている場合で税務署が何か言ってくるのであれば出張先企業の担当者などに電話で確認してくださいと言えば良いかと思います)。
※ほぼ同族役員だけみたいな会社であれば話は別ですが。
- 回答日:2022/05/27
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税金計算においては実態判断なので個人名の領収証だからといってそれだけを理由に経費として認められないということはないと思います。
なので、宛名をどうするのかはあくまで会社としてどうルールを決めるかだと思います。
参考までに個人的な考えを書くと、個人的には宛名は統一した方がよろしいかと思います。
会社名+担当者名にすると経費精算の効率化にもつながるでしょう。
少なくともブランク・上様は×かと、誰が支払ったのかわかりませんので。
これは税務調査でも×と言われる可能性があります。
後は但し書きもお品代はやめてなるべく具体的に書いてもらいましょう。
何を買ったのかわかりませんので。
仮にお品代を許すにしても内容のわかるレシート類は添付させるべきかと。
個人的な意見になりますがご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/05/25
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