公開日:2019年05月23日
最終更新日:2021年01月05日
教育資金の贈与の特例とは、子や孫に教育資金を贈与する場合、子・孫1人につき1,500万円まで非課税とする特例です。
これは、高齢者が保有する財産を子や孫に移転させるとともに、教育・人材育成をサポートすることを目的とした制度です。
教育資金の贈与の特例とは、正式には「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度(以下教育資金の贈与の特例)」という贈与の特例制度のことをいいます。
もともと教育費は、その都度渡して使い切れる場合は、贈与税はかかりません。
この特例の特徴は、「一括で」「すぐに使わなくても」、子や孫1人につき1,500万円までは非課税となる点にあります。
なお、教育資金の贈与の特例は、平成31年(2019年)3月31日までの特例でしたが、平成31年(2019年)の税制改正で、令和3年(2021年)3月31日まで2年間延長されることが決まり、要件もいくつか変更されました。
この記事では、これらの改正点もふまえてご紹介します。
参照:文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」
一括で渡せるというのは、1度しか贈与できないという意味ではなく、限度額内なら何度でも課税されません。つまり1,500万円までなら何度でも贈与を繰り返すことができるのです。
たとえば、最初は1,000万円を贈与し、その後300万円、200万円と贈与しても、その全額に税金はかかりません。
教育資金の贈与の特例の特例が適用されても、暦年贈与や相続時精算課税制度の非課税枠に影響はありません。つまり、暦年贈与や相続時精算課税制度と併用して適用を受けることができます。
教育資金の贈与の特例は、子や孫1人につき1,500万円までなら非課税で贈与することができるメリットのある制度ではありますが、いくつかの注意点があります。
教育資金の贈与の特例は、資金の使用期限について、受贈者(贈与される子や孫)が30歳になるまでに限られています。つまり30歳になった時点で贈与されたお金が残っていると贈与税がかかることになります。
したがって、「相続税対策になるから」と安易に1,500万円を贈与してしまうと、その後子や孫が贈与税を負担しなければならなくなってしまいます。
また、一度贈与して信託口座を開設すると「使い切れそうもないから」と言って、他の用途に使うことはできません。
教育資金として贈与されたものを、他の目的で使う場合には、その分に贈与税がかかります。
教育資金の贈与の特例は、学校の入学費用や授業料、学用品費、修学旅行費、学校給食費なに使うことはもちろん、塾や家庭教師、スポーツなどの習い事に使うこともできます。
しかし、学校以外への支払はこのうち500万円までしか認められていません。
したがって、学校以外への支払が1,000万円も使わない場合には残額に贈与税がかかってしまいますので、計画的に贈与をすることが必要です。
通常、相続開始前3年以内の贈与については(改正後、全ての贈与に係る残額が相続税の対象
となりました)相続財産に持ち戻され、相続税がかかります。これは、「相続税がかかるなら、生きているうちに子や孫に分けてしまって相続税を安くしよう」という行為を防ぐための規定です。
これまで教育資金の贈与の特例は、住宅取得資金の贈与の特例と同じく相続財産に持ち戻す必要がありませんでした。
しかし、平成31年(2019年)の税制改正によって、その贈与をした人が亡くなってしまった場合には、贈与した金額のうち、その時点で使い切れていない金額は、相続財産に足し戻して、相続税が課税されることになりました。
平成31年(2019年)の税制改正によって、23歳以上の人については、学校ではない趣味習い事の費用については、非課税の対象外とすることになりました。
つまり、調理師の免許の取得目的などで専門学校に通う場合には特例の適用を受けることができますが、お料理教室などの習い事については、特例の適用を受けることができません。
さまざまなメリットのある教育資金の贈与の特例ですが、適用を受けるためにはこれまでご紹介してきたように、いくつかの要件があります。
受贈者(贈与を受ける子、孫、ひ孫)は、0歳から30歳未満である必要があります。
さらに、平成31年(2019年)の税制改正で、贈与を受ける人の所得が1,000万円を超える場合には、この特例が受けられなくなりました。
そして、30歳になった時点で贈与したお金が残っていると、残額に贈与税がかかります。
非課税限度額は1,500万円までです。
限度額内なら何度でも追加贈与することができますが、限度額を超えた分には通常どおり贈与税がかかることになります。
教育資金の贈与の特例を適用するためには、子や孫の名義の信託口座を金融機関に開設し、教育資金を一括して拠出します。
信託で財産を管理する方法はさまざまですが、この教育資金の贈与の特例を利用する場合には、金融機関と贈与者が教育資金管理契約を結んだうえで、贈与者は委託者として金融機関に教育資金を移転し、金融機関が「教育費に使う」という目的に従って管理します。
教育資金の使いみちが適格であるかは、金融機関が領収書をチェックして保管します。
領収書がない場合には、教育費として認められなくなりますので、注意しましょう。
以上、教育資金の贈与の特例の内容や要件、メリット・デメリットについてご紹介しました。
教育資金の贈与の特例は、1,500万円まで非課税で贈与することができ、相続開始前3年以内の贈与でも相続財産に持ち戻されず相続税もかからない、大変メリットのある制度ですが、使い切らないとその残額に贈与税がかかるなど、いくつかの注意点があります。
利用する際には、個人の節税対策に精通した税理士に相談して、他の特例などとあわせてアドバイスを受けることがおすすめです。
子や孫に計画的に贈与して、相続税を節税したい方は、早めに税理士に相談することをおすすめします。税理士検索freeeでは2000以上の事務所の中から様々な条件で希望に合う税理士・会計士・社労士の認定アドバイザーに出会うことができます。
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