公開日:2019年11月25日
最終更新日:2022年07月07日
会社が、解散や清算を行う際の税務申告としては、①解散事業年度確定申告、②清算事業年度確定申告、③残余財産確定事業年度確定申告の3つがあります。
清算事業年度確定申告は、清算の手続きが事業年度をまたぐ場合に、事業年度が終わるごとに清算中の所得を申告する確定申告です。
会社が、解散や清算を行う際の税務申告としては、以下の3つがあります。
①解散事業年度確定申告 ②清算事業年度確定申告 ③残余財産確定事業年度確定申告 |
解散事業年度確定申告とは、会社の解散日の翌月から2カ月以内に行う確定申告です。
法人税、消費税、法人住民税、事業税の確定申告を行います。
通常の事業年度が始まった日から解散の日までを「解散事業年度」といい、この解散事業年度が、解散事業年度確定申告の対象となります。
清算事業年度確定申告とは、清算の手続きが事業年度をまたぐ場合に行う確定申告です。
事業年度が終わるごとに、清算中の所得を申告します。
清算事業年度確定申告は、事業年度の終了後2カ月以内に行います。
残余財産確定事業年度確定申告とは、残余財産の金額が確定した日から1カ月以内に行う確定申告です。
残余財産は、株主に分配されますが、債権者保護を図る観点から、この分配は最後に行われます。残余財産は、保有する株式数に応じて行われ、この分配された金額が払込資本を上回っている場合には配当とみなされます。これを「みなし配当」といいます。
清算事業年度の確定申告は、解散事業年度以後、清算事務手続き中の法人について、1年をひとつの事業年度とみなして、清算事業年度の申告を行うものです。
申告書は、清算事業年度終了後2カ月以内に、管轄の税務署に提出します。
清算事業年度の確定申告の事業年度は、解散日の翌日から1年間です。
決算確定の日は、株主総会で決算の承認を受けた日を記入します。
法人税の納税義務のある法人は、地方法人税も納めます。税率は納付すべき法人税額の4.4%です。別表第一表および次葉で計算をして、法人税とあわせて申告します.
同族会社または特定同族会社に該当するかどうかを判定します。社長や親族が株主となっている同族会社では、法人税法上、条件によって留保金課税という追加的な税金が課される場合があります。
別表四では、課税されるべき所得金額を計算します。
加算項目には、損金経理をした法人税、減価償却の償却超過額、交際費等の損金不算入額などがあります。
減算項目には、当期に支払った事業税等の金額や、法人税や所得税などの還付金があります。
調整項目には、益金または損金として調整すべき時期が異なるために発生したものがあります。
このような場合には、別表四の「処分」欄の②「留保」に記入します。
また、「当期の増減」欄の③「増」として、金額を記入します。これには、たとえば減価償却超過額などが該当します。
別表五(一)は、税法上の純資産の明細を表すためのもので、調整計算によって生じた差異の結果や利益積立金、繰越損益金、資本金など法人の純資産に関する記入欄がありますので、貸借対照表や株主資本等変動計算書から転記します。
別表五(二)は、税金の発生とその支払い状況などの明細を明らかにする書類です。
別表六(一)は、所得税額の控除に関する明細書です。
源泉所得税は、納めるべき法人税額から控除することができますので、法人税の税額控除の適用を受けるために作成するのが、この所得税額の控除に関する明細書です。
別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」では、赤字で欠損金額が生じた場合に、欠損金額を繰り越して翌事業年度以降に生じた所得から控除する場合に記載します。
このような青色欠損金の有効期限は、10年間ですが、清算中の事業年度においては、残余財産がないと見込まれる場合には、期限切れの欠損金を損金算入し、所得から控除することができます。
この適用を受けるためには、別表七(一)と別表七(三)の作成が必要です。
なお、残余財産がないと見込まれることを証明する書類の添付が必要です。
確定申告書には、以下の書類を添付します。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・勘定科目内訳明細書
・法人事業概況説明書
・欠損金の繰戻しによる還付請求書
(欠損金の繰戻し請求を行う場合)
・事業年度終了時の時価で表示した実態貸借対照表・破産手続き開始決定書
(残余財産がないと見込まれることを証明する場合)
会社が破産や清算を行う際の税務申告には、①解散事業年度確定申告、②清算事業年度確定申告、③残余財産確定事業年度確定申告があります。清算事業年度確定申告は、清算の手続きが事業年度をまたぐ場合に、事業年度が終わるごとに清算中の所得を申告するための税務申告です。
清算事業年度確定申告は、事業年度の終了後2カ月以内に行わなければなりません。
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