住宅ローン控除の条件|所得・床面積の条件は?

公開日:2019年07月07日
最終更新日:2022年07月14日

この記事のポイント

  • 住宅ローン控除とは、一定額が税額から差し引かれる制度。
  • 住宅ローン控除は、床面積や所得制限などの条件がある。
  • 住宅ローンの税額控除額は、居住年月日によって異なる。

 
住宅ローン控除とは、一定の条件に該当すれば、住宅ローンの年末残高に対する一定額が、税額から差し引いてもらえる制度です。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、給与所得者(サラリーマンなど)もはじめて控除を受ける年には確定申告が必要で、2年目以降は必要書類を提出すれば年末調整によって控除を受けることができます。
また、個人事業主など毎年確定申告が必要な人は、2年目以降も確定申告をする必要があります。

住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除とは、ローンでマイホームを購入した人で、一定の条件に該当する人が受けられる税額控除です。ローンでマイホームを購入した人のほか、増築・改築した人も条件に該当すれば利用することができます。
住宅ローン控除は金額も大きいだけに、条件や制度の内容をしっかり理解して、正しく少しでも有利に利用したいものです。

(1)親族などからの取得でないこと

住宅ローン控除が適用されるのは、個人が住宅を新築(または建築後使用されたことのない住宅)を取得した場合です。したがって、贈与によってマイホームを取得した場合や、マイホーム取得の時に生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、住宅ローン控除の適用はありません。

(2)床面積が50㎡(40㎡)以上であること

住宅ローン控除の床面積基準は、50㎡以上である必要がありますが、上限はありません。
二世帯住宅や店舗併用住宅などを取得した場合でも、条件を満たせば住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なお、この床面積の判定は登記簿によりますので、登記簿上50㎡未満だと適用されません。
ただし、消費税率10%が適用される住宅で一定の条件を満たす場合には、合計所得金額が1,000万円以下の年に限って、床面積40㎡以上でも適用を受けることができるという特例があります。

(3)床面積の2分の1以上が自己居住用

住宅ローン控除の適用を受けるためには、床面積の2分の1以上が自己居住用であることが条件です。店舗併用住宅の場合には、居住用以外の部分の床面積を含めて判定し、居住用の割合部分のみ対象となります。床面積の2分の1以上が居住の用に供されていれば、住宅ローン控除の対象となります。

(4)期限までに住み始めていること

住宅ローン控除の対象となる住宅には、その新築の日または取得の日から6カ月以内に居住し、その後も引き続き居住している必要があります。

(5)一定の借入金等があること

その年の12月31日時点で、一定の金融機関等から住宅またはその敷地を取得するための、一定の借入金等(返済期間10年以上)があることが条件です。
借入金の最高額は4,000万円です。認定住宅の場合には優遇され、5,000万円となります。
つまり、4,000万円または5,000万円を超える借入金があった場合には、その超える部分は、住宅ローン控除の対象とはなりません。

(6)合計所得3,000万円以下であること

住宅ローン控除は、居住年から10年間(一定の条件を満たしている場合は特例で13年間)、適用を受けることができますが、この期間のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年があった場合には、その超える部分については、適用はありません。

(7)特例の適用を受けていないこと

住宅ローン控除の適用を受けるためには、以下のいずれかの特例の適用を受けていないことが必要となります。

①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
②居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除
③居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えおよび交換の場合の譲渡所得の課税の特例

まとめ

住宅ローン控除は、一定の条件を満たせば、大きな節税効果のある制度です。
居住1年目は、サラリーマンも個人事業主もともに確定申告が必要となりますから、確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」や、登記事項証明書、売買契約書の写しなどを添付して提出しましょう。
なお、2年目以降は、サラリーマンは会社の年末調整で控除を受けることができますが、個人事業主は2年目以降も確定申告が必要です。

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