公開日:2019年03月16日
最終更新日:2022年08月25日
税金の種類は、約50種類あります。
税金は、大きく課税主体が国である「国税」と課税主体が地方公共団体(都道府県・市町村)である「地方税」に分けられます。
そして、国税・地方税は、それぞれ税金の納め方によって「直接税」と「間接税」に分けることもできます。
国や地方公共団体は、これらの税金を徴収し管理して、必要な経済活動を行います。
たとえば、国や地方公共団体の場合、中学生1人あたりに年間で約102万円の税金が、教育費に使われています。
ここでは、そのような税金の種類や仕組みについてご紹介します。
税金は、いくつかの種類に分けられています。一般的には課税主体・内容によって「国税」と「地方税」に分けることができ、税金を納め方の違いによって、直接税と間接税に分けることもできます。
課税の種類 | 国税 | 地方税 |
---|---|---|
所得課税 |
所得税 法人税 地方法人税 地方法人特別税 特別法人事業税 森林環境税(2024年・令和6年~) 復興特別所得税 |
住民税 事業税 |
消費課税 |
消費税 たばこ税 たばこ特別税 酒税 揮発油税 地方揮発油税 石油ガス税 航空機燃料税 石油石炭税 自動車重量税 電源開発促進税 国際観光旅客税 関税 とん税 特別とん税 |
地方消費税 地方たばこ税 ゴルフ場利用税 軽油引取税 自動車税(環境性能割・種別割) 軽自動車税(環境性能割・種別割) 鉱区税 鉱産税 狩猟税 入湯税 |
資産課税 |
相続税 贈与税 登録免許税 印紙税 |
不動産取得税 固定資産税 特別土地保有税 法定外普通税 事業所税 都市計画税 水利地益税 共同施設税 宅地開発税 国民健康保険税 法定外目的税 |
「国税」:国が徴収する税金のことで、主なものとしては所得税・法人税・復興特別所得税・相続税・贈与税などがあります。
「地方税」:都道府県や市町村などの地方公共団体が徴収する税金のことで、主なものとしては、県民税・事業税・市町村税・固定資産税などがあります。
前述したとおり、税金は、国税と地方税に分けることができますが、税金の納め方によって、「直接税」と「間接税」に分けることもできます。
「直接税」:税金を納める義務がある人と税金を負担する人が同じである税金のことで、納税者が直接税金を支払います。
主な直接税としては、所得税、復興特別所得税、県民税、事業税などがあります。
「間接税」:納税の義務がある人と税金を負担する人(担税者)が異なる税金のことで、税金を負担する人)が異なります。「税金を負担する人(担税者)」が支払った税金は、その税金を預かった「納税の義務がある人」が、代わりに国や地方自治体へ納めます。
主な間接税としては、所得税、たばこ税、地方消費税、道府県たばこ税などがあります。
国税で直接税である税金とは、納税者が、直接国に対して税金を支払う税金のことで、所得税、復興特別所得税、法人税などがあります。
「所得税」:個人の1年間の利益(所得)にかかる税金です。
所得税は、所得が多くなるにしたがって段階的に税率が高くなる「累進課税制度」で課税されます。
「課税所得金額」:1年間の所得から、納税者の個々の事情を考慮して設けられた所得控除というものを差し引いた額のことで、この課税所得によってかかる税率が5%~45%まで規定されています。
そして、かかる所得金額に、あらかじめ定められた税率を掛けたものが、所得税の納税額となります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
参照:国税庁「所得税の税率」
「復興特別所得税」:東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために、納税者すべてが負担します。平成25年(2013年)に新設された税金で、2037年まで実施されます。復興特別所得税は、所得税額の2.1%です。
確定申告をする人は、所得税額だけでなく、この復興特別所得税も併せて申告・納税しなければなりません。
復興特別所得税は、申告書で記載もれが多い箇所なので、注意しましょう。
「法人税」:会社や協同組合などの法人の所得に課される税金で、個人の場合の所得税に該当する税金です。
資本金が1億円以下の会社の場合には、下記のように税率を軽減される優遇措置が取られています。
所得金額 | 税率 |
---|---|
年間800万円以下の部分 | 15% |
年間800万円を超える部分 | 19%(平成31年4月1日以後に開始する年度は23.2%) |
参照:国税庁「法人税の税率」
「相続税」:亡くなった人から財産を相続した時に課される税金です。
平成27年(2015年)に相続税が改正され、相続税基礎控除額が引き下げられたことで、課税対象が大きく増加しました。
相続税は、生前の対策次第で負担を軽くすることができますので、早めに現状を把握し、対策をとることが大切です。
区分 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照:国税庁「相続税の税率」
「贈与税」:個人から財産をもらった時に、もらった人が負担する税金です。
1人あたり年間110万円までの贈与は、非課税になります。
贈与税は、相続時精算課税制度や結婚・子育て資金の一括資金などの特例がありますので、これらの特例を上手に活用することで、税負担を軽くすることができます。
区分 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超400万円以下(200万円超300万円以下) | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下(300万円超400万円以下) | 20% | 30万円(25万円) |
600万円超1,000万円以下(400万円超800万円以下) | 30% | 90万円(65万円) |
1,000万円超1,500万円以下(600万円超1,000万円以下) | 40% | 190万円(125万円) |
1,500万円超3,000万円以下(1,000万円超1,500万円以下) | 45% | 265万円(175万円) |
3,000万円超4,500万円以下(1,500万円超3,000万円以下) | 50% | 415万円(250万円) |
4,500万円超 | 55% | 640万円(400万円) |
参照:国税庁「贈与税」
地方税の直接税(納税者が直接税金を支払うもの)としては、県民税、事業税、自動車税、固定資産税などがあります。
「都道府県民税」:自治体が住民サービスなどを行うことを目的としたかかる税金です。個人の住所、法人の事務所・事業所などがある都道府県に対して納めます。
「事業税」:個人、法人が事業を営んでいる場合に、その所得にかかる税金です。
課税所得×税率で計算します。
東京都では、超過課税(地方団体が標準税を超える税率を条例で定めて課税すること)を実施しており、同時に資本金の額(又は出資金の額)と所得等の大きさによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。
「自動車税」:自動車(軽自動車や特殊車両を除く)にかかる税金です。
「不動産取得税」:土地や建物などの不動産を取得した時にかかる税金です。
自動車重量税とは、自動車の所有者に対して課税される都道府県税です。
自動車は、乗用車・トラック・バスなどに分類され、さらに営業用と自家用等区分されます。また、総排気量によっても区分されます。そして、この区分によって1台当たりの年間の自動車税が決められます。
参照:東京都主税局「令和元年10月1日から自動車の税金が変わりました」
「市町村民税」:都道府県民税と同様に自治体が住民サービスなどを行うことを目的とした税金です。個人の住所、法人の事務所・事業所などがある市町村に対して納めます。
「固定資産税」:土地や建物、事業で使う機械などを所有している時にかかる税金です。
市区町村は、軽自動車税を毎年4月1日現在の掲示府同社の所有者に対して課税します。軽自動車は原動付自転車、軽自動車、小型特殊自転車、二輪の小型自動車に分j類され、自動車税と同じようなしくみで課税されます。
※軽自動車税種別割は、「軽自動車税」から名称変更されました。
参照:東京都主税局「令和元年10月1日から自動車の税金が変わりました」
国税で間接税である税金は、納税者(税金を納める義務のある人)と、担税者(税金を負担する人)が異なる税金のことで、消費税、酒税、たばこ税、印紙税などは国税で間接税です。
「消費税」:商品を買った時やサービスの提供を受けた時にかかる税金で、消費をするという行動に対して課税されます。
消費税は、2019年からは、税率が引き上げられ消費税10%(内訳は国税7.8%、地方税2.2%)となりました。
消費税は、すべての事業者が納税者となるわけではなく、小規模の会社や個人経営者のうち、前々年度の課税売上が1,000万円以下であるなどは、消費税を納付する義務がありません。
消費税の課税事業者となった場合には、「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
参照:国税庁「消費税」
「酒税」:清酒、ビール、ウイスキーなどを製造場から出荷した時にかかる税金で、酒税を負担する人が消費者であるのに対し、酒税の納税義務者は酒類の製造者もしくは輸入者であるため、間接税となります。
参照:国税庁「酒税関係」
「揮発油税(きはつゆぜい)」:自動車のガソリンを製造場から出荷した時にかかる税金です。
揮発油税と地方揮発油税とをあわせて、ガソリン税ともいわれます。
消費者が負担する税金ですが、納税義務者は石油会社です。
参照:国税庁「揮発油税関係」
「たばこ税」:たばこが製造場から出荷した時にかかる税金です。
たばこには、①国たばこ税、②たばこ特別税(国税)、地方税である③道府県たばこ税、④市町村たばこ税)、⑤消費税という多くの税がかかっています。
参照:国税庁「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」
「関税」:輸入品を国内に持ち込んだ時にかかる税金です。
輸入品を国内に持ち込んだ時には、輸入申告を行い関税について支払ってからでないと物品を受け取ることができないので、輸入申告時に関税を支払いますが、通関業者が関税を立て替えて支払っています。
参照:国税庁「輸入取引」
「印紙税」:契約書や領収書など、一定の文書を作成する時にかかる税金です。
印紙税は、文書の種類や記載された金額によって税額が異なります。
参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
参照:国税庁「第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表」
地方税で間接税である税金としては、地方消費税、市町村たばこ税、入湯税などがあります。
「地方消費税」:商品を買った時やサービスの提供を受けた時にかかる税金で、令和元年10月には2.2%に引き上げられました。
「道府県たばこ税」:たばこの製造者などが、たばこの小売販売業者に売り渡した時にたばこの本数に応じてかかる税金です。
令和3年10月1日から、たばこ1本当たり1.0円(たばこ税0.500円、道府県たばこ税0.070円、市町村たばこ税0.430円)引き上げられました。
「ゴルフ場利用税」:ゴルフ場を利用した時にかかる税金です。
「軽油引取税」:元売り業者などから経由の引き取りをした要領に応じてかかる税金です。
「市町村たばこ税」:たばこの製造者などが、たばこの小売販売業者に売り渡した時にたばこの本数に応じてかかる税金です。
令和3年10月1日から、たばこ1本当たり1.0円(たばこ税0.500円、道府県たばこ税0.070円、市町村たばこ税0.430円)引き上げられました。
「入湯税」:温泉に入浴した時にかかる税金です。
法人でも個人でも、納税義務者である以上、税金は支払わなければなりませんが、少しでも税金を安くするためには、さまざまな対策を行うことが必要です。
実際、上手に対策を行うことで、かなり税金を抑えることができます。
サラリーマンの場合には、ふるさと納税を利用したり医療費控除、雑損控除などの適用を受けることで税負担を軽くすることができますし、確定申告する場合には、税額控除などの節税の制度を利用することで税負担を軽くすることができます。
これらの特例制度は、「期間限定の減税大盤振る舞い」ともいえる制度が多いので、見逃さないようにしっかり税制に習熟しておくことが必要です。
市町村民税などの住民税や事業税は、所得や法人税額で変わりますので、法人税を安くすることができれば住民税も安くすることができます。
また、税制は毎年のように変更されるため、効果的な節税対策を行うためには、最新の税制を知っておくことが欠かせません。
企業の経営状況を良好に保つためには、税負担を軽くするための「タックスプランニング」が必要不可欠です。
適正かつ有効なタックスプランニングを行うためには、個々の事情に応じてさまざまな視点からの専門的なアドバイスを行ってくれる税理士の存在が大切なのです。
監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
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