給与支払事務所等の開設届出書|書き方・提出期限【まとめ】

公開日:2019年04月14日
最終更新日:2023年10月17日

この記事のポイント

  • 「給与支払事務所等の開設届出書」は従業員を雇用する時に税務署に提出する書類。
  • 提出期限は、従業員を雇用することになってから1カ月以内。
  • 個人事業主で「開廃業届」を提出している時は不要なこともある。

 

従業員を雇用して給料を支払う場合には、事前に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。
提出期限は、従業員を雇用することになってから1カ月以内です。

給与支払事務所等の開設届出書とは

給与支払事務所等の開設届出書とは、従業員を雇用して給料を支払う場合に必要な届出で、1カ月以内に所轄税務署に提出する必要があります。

(1)「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は?

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、従業員を雇用することになってから1カ月以内です。

個人事業者の場合には、開廃業届出書に従業員に関する記入欄が設けられているので、別途この届出書を提出する必要はありませんが、提出を求められる場合もありますので、税理士や税務署に確認しておくとよいでしょう。

また、開業時には事業主1人で活動していて、その後事業が軌道に乗ってから事務員を雇用するなど、開業と従業員の雇用の時期が異なる場合には、個人事業の開廃業等届出書に「給与等の支払い状況」を記載していないので、従業員を雇用してから1カ月以内に、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

(2)「給与支払事務所等の開設届出書」の記入方法

「給与支払事務所等の開設届出書」は、下記の国税庁のホームページでダウンロードすることができます。
なお、申請する際には、申請者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

①タイトル
タイトルの「給与支払事務所等の『開設』」に○をします。

②事務所の所在地、代表指名等
事務所の所在と、電話番号(会社や法人番号)、代表者の氏名を記入します。押印を忘れないようにしましょう。

③税務署名
提出先の税務署名を記入します。

④開設日
開設日、給与の支払いを始めた日(または支払い予定日)を記入します。

⑤届出の内容
届出の内容を記入します。「開業または法人の設立」にチェックをして、名称、事務所の所在地、電話番号、責任者の氏名を記入します。

⑥役員、従業員
役員や従業員などの内容と人数を記入します。

参照:国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

(3)あわせて確認したい「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

従業員を雇用して給料を支払う場合には、所得税を源泉徴収します。源泉徴収(従業員の税金を給料から天引きして納めること)した所得税は、基本的にその徴収する日の属する月の翌月10日までに(つまり毎月)、銀行や郵便局から国に納付する必要があります。
しかし、個人事業主などひとりで何役もこなしているケースでは、毎月のこの事務処理が負担になります。

そこで、給与の支給人員が常時9人以下の企業の場合には、特例によって半年分をまとめて納付する方法が認められていて、1月~6月までの分は7月10日まで、7月~12月までの分は翌年の1月20日までとまとめて納めることができます。

この特例を受けようとする場合には、「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

申請書の提出期限については特に定められていませんが、提出した月の翌月以降に支払う給与から適用されるので、事務処理の負担を減らすためにも早めに提出をした方がよいでしょう。

他にもある!個人事業主に必要な届出書

個人事業主を開業する場合には、「給与支払事務所等の開設届出」の他にもさまざまな届出書が必要となります。

(1)個人事業の開廃業等届出書(税務署)

個人事業の開廃業等届出書とは、事業を始めることを知らせるために、税務署に提出する届出です。提出期限は、事業を開始した日から1カ月以内です。


▶ 個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

(2)事業開始等申告書(都税事務所)

個人事業を開業した場合には、個人事業税などの支払いが必要になることがあります
そこで、個人事業を開始したことを地方自治体に申告します。東京都の場合には、事業所を設けた日から15日以内に都税事務所に提出します。


▶ 事事業開始等申告書とは|記入例・提出期限・開業届との違い【まとめ】

(3)所得税の青色申告承認申請書(税務署)

青色申告の承認を受ければ、最大65万円の控除を受けることができる他、家族に支払う給与を丸ごと経費にできるなど、さまざまな節税効果があります。こ青色申告の承認を受ける場合には、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。期限は、最初に青色申告をしようとする年の3月15日までで、提出先は管轄の税務署です。


▶ 所得税の青色申告承認申請書とは?書き方・提出先・期限【まとめ】

(4)青色事業専従者給与に関する届出書(税務署)

家族を青色事業専従者として給与を支払い、それを必要経費に算入する場合には「青色事業専従者給与等に関する届出書の提出が必要です。


▶ 「青色事業専従者給与」とは|メリット・要件・届出書の書き方・仕訳例【まとめ】

(5)減価償却資産の償却方法の届出書(税務署)

棚卸資産の評価額や減価償却の計算については、特に提出をしなかった場合には、税法で定められた計算方法を採用することになります。
たとえば、減価償却の場合であれば所得税における償却方法は定額法と定率法があり、定率法の方が早く費用に変えることができるので節税効果があり、一般的には納税者に有利になります。届出を提出しない場合には、定額法となります。どちらの償却方法が自社にとってメリットがあるかについては、事前に税理士に確認し、「定率法を採用した方が、節税効果が高い」とアドバイスを受けた場合には、定率法を採用する年の確定申告の期限までに税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しましょう。

まとめ

以上、「給与支払事務所等の開設届出書」が必要となるのはどんな時か、どのような届出が必要となるかについてご紹介しました。
「給与支払事務所等の開設届出書」は、新たに従業員を雇用して給料を支払う場合に、1カ月以内に所轄税務署に提出する手続きです。
個人事業主として事業を行う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」以外にも、個人事業の開廃業等届出書が必要ですし、青色申告を行う場合には「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
必要な届出については、あらかじめ税理士に指示をもらっておくと安心です。

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▶ 脱サラして開業する前にやっておきたい8つのこと

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