公開日:2021年08月24日
最終更新日:2023年05月09日
雑所得とは、公的年金や個人年金、著述家や作家以外の人が受ける原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子の収入、仮想通貨、アフィリエイト収入UberEats、民泊などによる所得です。
雑所得とは、利子所得、事業所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得までの9種類のいずれにも該当しない所得をいいます。
所得とは、「収入金額」から、その収入を得るためにかかった「必要経費」を差し引いた金額です。
たとえば、事業でいくら売上がたくさんあっても、同じ金額の必要経費がかかれば、所得はゼロです。
収入と所得を混同すると、税金を納め過ぎてしまうことがありますので、注意が必要です。
まず、雑所得は、大きく「公的年金等による所得」と「公的年金等以外の所得」に区分されます。
①公的年金等による所得 | 国民年金や厚生年金、恩給など |
公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 | |
②公的年金等以外の所得 | 作家以外の人が受け取る原稿料や印税、UberEatsや民泊など副業による収入など 事業から生じたと認められない所得(副業による所得など) |
公的年金等以外の総収入金額-必要経費 |
そして、雑所得の金額は、上記①と②の合計額ということになります。
① + ② = 雑所得の金額 |
雑所得のうち、前述した②の「公的年金等以外のもの」には、作家以外の原稿料や講演料、仮想通貨(ビットコインなど)の売却益、Uber Eatsの配達や民泊経営など、副業による所得も含まれます。
また、以下のような所得も「雑所得」です。
・還付加算金 ・法人の役員等の勤務先預け金の利子 ・人格のない社団等から受ける収益の分配金 ・株主等である地位に基づき受ける経済的な利益 ・生命保険契約、損害保険契約等に基づく年金 ・自己の職務に関連して取引先等から取得する金品 ・給与所得者が受ける支度金、引き抜き料、契約料 など |
雑所得は、原則として総合課税(1年間に得た所得のすべてを合計し、その合計額に対して超過累進税率によって課税する方法)です。
定期積金の給付補てん金など特定の所得については、源泉分離課税となります。また、生命保険の満期保険金を一時金で受け取った時には「一時所得」ですが、年金で受け取る場合には「雑所得」となります。
雑所得の課税方式による区分は、以下のとおりとなります。
課税方式 | 確定申告の要不要 | 所得例 | |
---|---|---|---|
総合課税 | 公的年金等 (収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要) |
確定申告が必要 | 国民年金、厚生年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金等 確定拠出年金の老齢給付金として支給される年金 など |
公的年金等以外 | ・還付加算金 ・生命保険契約、損害保険契約等に基づく年金 ・自己の職務に応じて取引先等から取得する金品 ・事業から生じたと認められない所得 →副業による所得、金銭貸付による所得、動産貸付による所得など ・人格のない社団等から受ける収益の分配金 ・FX取引による所得 |
||
申告分離課税 | 確定申告が必要 | ・商品先物取引、有価証券先物取引、有価証券オプション取引、取引所金融先物取引による所得 | |
源泉分離課税 | 確定申告できない | ・定期積金の給付補てん金 ・抵当証券の利息 |
雑所得と一時所得は、ともに利子所得、不動産所得、事業所得など他の所得に当てはまらないものです。両者の区別がつきにくいケースも多々ありますが、雑所得と一時所得は、以下のように区分しますので、参考にしてください。
一時所得 | 雑所得 | |
---|---|---|
共通点 | 利子所得、事業所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得のいずれにも当てはまらない所得 | |
相違点 | 所得の性質が、以下のいずれの性質をも有しない一時的な所得であること ①営利を目的とする継続的行為 ②労務その他役務の対価性 ③資産の譲渡の対価性 |
左記の一時所得に該当しないものであること |
具体例 | ①懸賞の賞金品、福引の当選金品 ②競馬の馬券の払戻金(※娯楽目的の場合) ③法人からの贈与により取得する金品(継続的でないもの) ④遺失物拾得者が受ける報労金 ⑤生命保険などに基づく一時金 |
①生命保険契約などに基づく年金 ②国民年金法、厚生年金法などの公的年金等 ③法人の役員などの勤務先預け金の利子で利子所得でないもの ④学校債、組合債などの利子 ⑤国税および地方税の還付加算金 |
副業による収入については、事業所得とするか雑所得とするか、明確な基準がなく分かりづらかったところ、2022年(令和4年)分の確定申告から、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至るかどうかで判断し、帳簿保存書類の保存がない場合(収入金額が300万円超で、事業所得と認められる事実がある場合を除く)は、原則として雑所得となりました。
300万円以下 | 現金主義による申告が可能 |
300万円超 | 現金預金取引関係書類(現金出納帳や通帳等)の保存義務化(5年) |
1,000万円超 | 確定申告書に収支内訳書等の添付義務化 |
雑所得の計算方法は、大きく「公的年金等」と「公的年金等以外」のもので異なります。
「公的年金等」の場合には、必要経費に代わるものとして、年齢や公的年金等の収入金額に応じて定められた「公的年金等控除額」を公的年金等の収入金額から差し引くことができます。
また、「公的年金等以外」の場合は、総収入金額から必要経費を差し引くことができます。
そして所得を計算したら、以下の所得税の速算表に当てはめて、所得税を計算します。
課税される所得金額×税率-控除額=所得税額 |
---|
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
公的年金による所得の計算方法は、以前は計算区分がありませんでしたが、令和2年分より公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合には上限が設定されましたので、注意が必要です。
公的年金等の雑所得については、必要経費に代わるものとして、年齢や公的年金等の収入金額に応じて定められた「公的年金等控除額」を差し引くことができます。
公的年金等の雑所得の金額 = 収入金額 - 公的年金等控除額 |
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税制改正により、公的年金による所得の計算方法が変わり公的年金等以外の所得金額によって、以下のとおり計算区分が分けられることになりました。また、年金収入から差し引くことができる公的年金等控除額についても10万円引き下げられました。
65歳以上の方
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65歳未満の方
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たとえば、65歳以上で年金収入が200万円の場合には、「200万円-110万円=90万円」となり、所得金額は90万円です。上記表で計算して結果がマイナスになる時には、所得は「0円」となります。
さらに、年金のほかに給料やアルバイト収入がある人には令和2年分から「所得金額調整控除」が創設されましたので、この点についても注意が必要です。所得金額調整控除は、給与所得から最大10万円を引くことができるので税負担が軽減されます。
所得金額調整控除額の計算方法
たとえば、公的年金等による所得が100万円、給与所得が70万円のケースでは、所得金額調整控除は10万円で、給与所得70万円から10万円を差し引くことができます。
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公的年金等以外の雑所得の計算方法は、総収入金額から必要経費の額を差し引いて計算します。
公的年金等以外の雑所得 = 総収入金額 - 必要経費 |
---|
必要経費とは、原稿料であればその原稿を作成するために要した書籍、取材のために要した交通費などが該当します。先物取引の場合には、売買手数料なども必要経費です。
なお、生命保険会社や郵便局など個人年金がある人は、公的年金等とは別に雑所得を計算します。個人年金等の必要経費は保険会社などから送られてくる計算書等に記載されていますが、以下の計算式で計算されています。
個人年金等の必要経費 その年に支払いを受ける年金の額×(支払保険料総額/年金の支払総額) |
FX(外国為替証拠金取引)などにより利益が生じた場合には、他の所得とは区分して「先物取引に係る雑所得」として、所得税15.315%(別途復興特別所得税)、住民税5%が課税される申告分離課税とされています。
なお、FX(外国為替証拠金取引)により損失が発生した場合には、他の先物取引に係る金額とだけは、損益通算をすることができ、一定の要件のもとでその損失を翌年以降3年にわたって、先物取引に係る雑所得等の金額から控除することができます(繰越控除)。
雑所得は、原則として確定申告が必要ですが、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつその年金以外の他の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
また、雑所得の金額が20万円を超えていなければ確定申告は不要です。
サラリーマンとして働きながら、副業として原稿を書いたりUber Eatsで配達したりして副業をしている人は、「給与所得」以外の副業から得た収入が「雑所得」となり、原則として確定申告が必要です。
雑所得には、必要経費が認められますので、この必要経費を収入から差し引いて20万円以下であれば、確定申告をしなくても構いません。
ただし、副業による収入がすでに源泉徴収されている場合には、20万円以下でも申告した方がおトクになるケースもあります。
副業を行った会社から発行される「支払調書」の「支払金額」の横に「源泉徴収税額」が記載されていますが、これは必要経費を差し引く前の支払金額をもとに計算されたものだからです。
したがって、このような場合には確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。
A B C D E |
雑所得は、収入から必要経費を差し引いて計算しますので、必要経費をもれなく差し引けば、その分所得が減り節税になります。
ビットコインなどの仮想通貨であれば、セミナー代や資料代が必要経費になります。
なお、仮想通貨の取引で損失が出たら、他の雑所得の黒字の所得から赤字分を差し引いて通算することができます。
作家以外の原稿料・印税であれば、取材費や取材のための交通費、参考書籍などが必要経費になります。
領収書が必要になるので、かならず保管しておきます。
確定申告の際には、報酬の支払先から渡される報酬、料金、契約金の支払調書と必要経費の領収書、仮想通貨の取引明細、取引履歴、サラリーマンの場合には給与所得の源泉徴収票などが必要です。支払調書とともに大切に保管してください。
なお、支払調書で税金が差し引かれている時には、所得が20万円以下で確定申告が不要なケースでも、税金が戻ってくる可能性が高いので必ず確認しましょう。
自分が住んでいる住宅を利用した民泊で得た売上から必要経費を差し引いた金額が20万円以上の人は、原則として「雑所得(業務)」の確定進行が必要です。
不動産で収入を得るため、不動産所得では?と思われるかもしれませんが、国税庁によって「いわゆる民泊による所得は、原則として雑所得に区分される」という見解が示されました。
ただし、不動産賃貸業を営んでいる人が、空き部屋を一時的に民泊に利用した場合の所得は、不動産所得に含めて申告してもOKとされています。
必要経費としては、民泊収入を得るために直接かかった費用(仲介業者への仲介手数料、広告宣伝費など)の他、水道光熱費や通信費、固定資産税、家屋の減価償却費などが挙げられます。
民泊収入を得るために直接かかった費用は、全額が必要経費となりますが、水道光熱費などは、民泊業務用部分のみ必要経費となりますので、床面積の割合などで合理的に按分して計算します。
厚生年金や国民年金、確定拠出年金などの公的な年金収入は、「雑所得」として申告します。なお、公的年金のうち遺族年金や障がい年金は非課税となりますので、確定申告は不要です。
生命保険やかんぽ生命などの個人年金は、所得の計算方法が異なります(※後述)ので、注意してください。
公的年金等の雑所得の確定申告のために必要な書類は、以下のとおりです。
・公的年金等の源泉徴収票(添付は不要)
・確定申告書
先ほど、公的年金等の雑所得の計算方法でご紹介したように、令和2年分から公的年金等の雑所得の計算方法が改正されています。また、「所得金額調整控除」も創設されていますので、漏れのないように計算しましょう。
公的年金等の収入があっても、年金収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得の合計が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。しかし確定申告をした方が、所得税が戻ってくる可能性があります。
たとえば、多額の医療費がかかったり、生命保険や損害保険の保険料を支払ったり、社会保険料が年金から差し引かれていなかったりする場合には、確定申告で節税することができ、年金から差し引かれた税金が戻ってくる可能性があります。
このほか、年金の「扶養親族等申告書」を提出していない人も、扶養や配偶者に関する事情が年金から差し引かれる税金に反映されていないので、確定申告をすることで、税金が戻ってくる可能性があります。
①医療費を多く支払った場合 →金額によっては、医療費控除を受けることができます。 ②災害や盗難などの被害に遭った場合 ③夫婦の死別、離婚等があった場合 ④住宅ローンを組んで住宅を購入もしくは増改築した場合 ⑤ふるさと納税などで寄付をした場合 |
年金を支給する側は、上記のような事情を把握できていないので、受けられる控除が反映されずに税金を納めていることがあります。確定申告をすることで、払い過ぎている税金を取り戻すことができるので、上記のような事情がある時には、確定申告をしましょう。
生命保険会社やかんぽ生命などからの年金収入がある人は、前述した公的年金等とは別に「雑所得」を申告します。年金から税金を引かれている場合には、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性が高くなります。
確定申告の際には、支払先から送られてくる「支払年金額等のお知らせ」などが必要です。お知らせにある「年金の支払金額」は、確定申告書第一表の「収入金額等」の「その他」の欄に記入し、お知らせの「差引金額」を確定申告書第一表の「所得金額」の「その他」の欄に記入します。公的な年金ももらっている時には、その分の雑所得も合計します。
なお、1カ所からの給与所得があり、その給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。
以上、雑所得に該当するものや計算方法についてご紹介しました。
サラリーマンの副業で20万円以上の所得がある人は、確定申告が必要ですが、必要経費をもれなく計上することで節税することが可能です。
また、公的年金等についても雑所得となりますが、公的年金等については、令和2年分から所得金額の計算方法が大きく変わりましたので、注意が必要です。
何が必要経費となるのか、公的年金等の所得についての計算方法で所得税額がどのように変わるのか、どのような節税方法があるのかについては、早めに税理士に相談してアドバイスを受けるようにしましょう。
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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
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