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アルバイトと業務委託で掛け持ちの確定申告

・アルバイトA社 110万円
・アルバイトB社  50万円
・営業代行会社C社からの業務委託 74万円(2022年1月から業務スタート)
で、2022年のお給料/報酬をもらいました。

A社とB社の年末調整未済の源泉徴収票2枚→給与所得として申告
C社の業務委託→事業所得or雑所得として確定申告

までは理解しました。

この場合、
C社の74万円は、事業所得or雑所得で、事業所得として申告できるのでしょうか。
また開業届を出して、青色申告にしたほうが、色々お得になるのなら、2022年分が間に合わなくても、2023年分からチャレンジしてみたいのですが、できるのでしょうか。

確定申告も初めてなので、とんちんかんな質問でしたら、すみません。
ご回答、よろしくお願いいたします。

ご質問者様のケースを拝見すると、開業届を提出の上、青色申告承認申請書を提出し、青色申告にて確定申告をされた方が良いかと思います。2022年分は青色申告承認申請は間に合いませんが、3月15日までに提出をすることで、2023年分から青色申告の対象とすることが可能とあります(★)。
青色申告を行うことで、基礎控除に加え、青色申告特別控除(65万円ないし55万円)がございます。

(★)開業時には、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますのでご留意ください。

また、事業とは、独立・継続・反復して行われる業務のことです。その業務を独立・継続・反復していると認められない場合には、事業所得と認められず、雑所得となる可能性もありますのでご注意ください。

※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/22
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事業所得となるか、雑所得となるかは社会通念上も客観的にも事業者として判断できるかですので、実態がどうなっているか個別具体的に判断するので、質問主様の状況次第です。

  • 回答日:2023/01/22
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

事業所得に該当する条件
継続した期間、安定した収入が得られている
営利目的である
業務に本業と同等の時間を費やしている
職業として社会的に認知されている
出典:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」

  • 回答日:2023/01/22
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うみもと会計事務所

青色申告するには開業届を提出してからになりますので、それ以前の分は白色での申告になります。
今の時期ですと2023年からは青に出来るので、開業届の提出とともに青色申告に切り替えください。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/01/22
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  • ご回答ありがとうございます。

    では2022年の報酬分の申告は、
    雑所得での申告になりますか?

    それとも正社員ではないので、
    事業所得として申告できるのでしょうか?

    投稿日:2023/01/22

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