ワンストップ特例制度(ふるさと納税)の2つのメリット・2つのデメリット

公開日:2019年04月13日
最終更新日:2022年04月27日

この記事のポイント

  • ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告が不要となる。
  • 「ワンストップ特例制度」では「寄附自治体が5カ所以内」などの要件がある。
  • また「ワンストップ特例制度」を利用するためには申請書を寄附ごとに提出する。

 

ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は、確定申告をする必要のないサラリーマンが、ふるさと納税を利用しやすくするために設けられた制度です。
ワンストップ特例制度が適用されると確定申告をする必要はなくなりますが、確定申告をする代わりに寄附した団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。

ワンストップ特例制度(ふるさと納税)とは

ワンストップ特例制度(ふるさと納税)とは、「確定申告をする必要のないサラリーマンがもっとふるさと納税を気軽に利用することができるように」という目的で、平成27年(2015年)に導入された制度です。

ふるさと納税をして、所得税や住民税から還付・控除を受けるためには確定申告が必要ですが、ワンストップ特例制度では、寄附した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すれば、確定申告をしないでも住民税の控除を受けることができます。

(1)そもそも「ふるさと納税」とは

ふるさと納税とは、好きな自治体に寄附をすると、寄附金控除として寄附金から自己負担額2,000円をマイナスした額が戻ってくるという制度です。
2,000円という適用下限額と控除の上限額はあるものの、寄付額のほぼ全額分の税金が還付、控除されることから人気となっています。
また、寄附をすることで地元の特産品をプレゼントしてくれることもあり、実質2,000円で特産品を買っているようなものともいえます。

つまり、好きな自治体に寄附をして応援することでお礼に特産品などをもらえ、さらに「寄附金控除」を受けられるというお得な制度なのです。

(2)ワンストップ特例制度が適用される人

ワンストップ特例制度は誰でも適用されるわけではありません。
適用されるためには、以下の3つの要件にすべて該当する必要があります。

①確定申告をする必要がない給与所得者等であること
(医療費控除等で確定申告を行う人は対象外)

②1年間の寄付先が5自治体以下
6カ所以上の自治体に寄附をした場合は、確定申告が必要になります。

③「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付した自治体に提出
申請書の締め切りは、ふるさと納税を行った翌年の1月上旬です。この締め切りまでに申請を行わないと、「ふるさと納税ワンストップ特例」を受けられなくなってしまいます。締め切り日が年明けてすぐなので、「つい忘れてしまった」という人が多いようです。その場合には、確定申告が必要です。

(3)ワンストップ特例制度が適用されない人

給与所得者ではない人や、5カ所以上の団体に寄附をしたり所得税の確定申告をしたりした場合には、ワンストップ特例制度が適用されません。

①自営業者やフリーランスなど、給与所得者ではない人
自営業者やフリーランスなどは、確定申告をする必要がありますのでワンストップ特例制度が適用されません。

② 確定申告をする人
サラリーマンでも住宅ローン控除を受ける人や、年収2,000万円以上の人、医療控除を受けるなど確定申告をする人は、ワンストップ特例制度は適用されません。

③ 6カ所以上の自治体に寄附した人
ふるさと納税を行った自治体が6カ所以上だと確定申告が必要になります。なお、同じ自治体に複数回の寄附をしている場合には、1カ所とカウントされます。

(4)ワンストップ特例制度の利用の流れ

①寄附をする
ワンストップ特例制度が適用されるためには、寄附先が年間で5カ所以内であることが必要です。
1つの自治体に複数回寄附した場合には1カ所とカウントされます。
(ただし、申請書は寄附ごとに郵送する必要があります。)

②寄附先に「申請書」を送付
ワンストップ特例制度が適用されるためには、確定申告をしなくてよい代わりに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、自分が寄附をした自治体に郵送する必要があります。
この申請書は、寄附をした自治体から届く「寄附金受領証明書」に同封されていることがありますが、自分で申請書を取り寄せたりホームページからプリントアウトしたりしなければならないこともあります。

なお、1つの自治体に複数回寄附した場合には1カ所とカウントされますが、この「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は原則として寄附するごとに郵送します。

③自治体から「特例申請受付書」が届く
自治体から「特例申請受付書」が届きます。
「特例申請受付書」とは、ワンストップ特例制度の申請を受領した旨を連絡するための書類なので、この受付書が届いたらワンストップ特例制度の受付がされているということになります。ただし、受領した自治体がすべて必ず返送してくれるわけではないので、もし送られてこない場合は寄附した自治体へ直接問い合わせて確認しましょう。

④住民税控除の通知が到着
「ふるさと納税をした」という情報が、寄附先の自治体から寄附をした人の居住地の市役所に届きます。そして、所得税の控除額も含めて、翌年度の住民税から自動的に控除されます。

確定申告をする場合には、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税が減額する)されますが、ワンストップ特例制度が適用された場合は、控除額の全額が、翌年度の住民税から控除(住民税が減額する)されます。

つまり、ワンストップ特例制度の場合には、控除対象はすべて住民税となり、申請書を提出すると税控除は翌年分の個人住民税から減額されるという形になります。
確定申告を利用した場合もワンストップ特例制度を利用した場合も、控除される金額は同じです。

ワンストップ特例制度の2つのメリット

ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
しかしサラリーマンなどの給与所得者でワンストップ特例制度が適用されるケースでは、確定申告不要となります。

(1)確定申告が不要

サラリーマンなどの給与所得者の場合で寄附した自治体数が5つ以内なら、確定申告なしで寄附金控除を受けることができる「ワンストップ特例制度」が適用されて確定申告が不要となります。
ただし、医療費控除等で確定申告を行う人は対象とはなりません。

(2)翌年度の住民税が減額する

ふるさと納税は、所得税と住民税で寄附金のほぼ全額分(上限あり)が、所得税と住民税で還付、控除される制度です。
しかしワンストップ特例制度が適用されると、所得税からの控除は行われず、所得税の控除額を含めふるさと納税を行った、翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除されます。

ワンストップ特例制度のデメリット

ワンストップ特例制度は確定申告が不要であるというメリットがありますが、6カ所以上の自治体に寄附をすると適用されないなどのデメリットがあります。

(1)寄付先は5自治体以下

ワンストップ特例制度は、寄附先の自治体は年間で5自治体以内という条件があります。
したがって、6カ所以上の自治体に寄附をしたうえで、ふるさと納税の控除を受けたい場合には、サラリーマンなどの給与所得者でも確定申告が必要となります。

(2)申請書を寄附ごとに提出しなければならない

ワンストップ特例制度が適用されるからと言って、何もしなくていいというわけではありません。ワンストップ特例制度が適用されるためには、確定申告をしない代わりに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を書いて、自分が寄附をした自治体に郵送する必要があります。
この申請書を提出しないと、ワンストップ特例制度は適用されなくなってしまうので、「給与所得者である」「寄附先が5カ所以内である」などの条件に該当するケースであっても確定申告が必要となってしまいます。

まとめ

以上、ワンストップ特例制度の内容や手続き、メリット・デメリットについてご紹介しました。ワンストップ特例制度は、確定申告が不要になるというメリットがありますが、寄附先が5カ所までと制限されていますし、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を自分で郵送しなければならないなどのデメリットがありますので、これらの点に注意しながら上手に活用する必要があります。
また、そもそもふるさと納税は、還付される税金は住民税取得割の2割が限度額なので、その限度額を超えてふるさと納税をしないようにすることも重要です。

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