公開日:2019年04月16日
最終更新日:2022年07月07日
iDeCo(イデコ)は、運用益が非課税になるうえに掛金を支払った時にも税金(所得税・住民税)が軽減されるという大きなメリットがある制度です。
しかし、iDeCo(イデコ)に加入すれば自動的に所得税・住民税が戻ってくるわけではありません。
払い過ぎた所得税・住民税を取り戻すためには、サラリーマン・公務員の場合は年末調整で会社に証明書を提出する必要がありますし、個人事業主などの自営業や専業主婦(夫)は、確定申告を行なう必要があります。
ここでは、iDeCo(イデコ)に関する「年末調整」や「確定申告」についてご紹介します。
iDeCoとは、自分で掛け金を拠出して老後の資金を積み立てる「確定拠出年金」のことで、「積立時」「運用時」「受取時」の3段階で節税効果がある大変メリットの大きい制度です。
特に「積立時」の節税効果は絶大で、iDeCoの積立時の掛金は全額が所得控除の対象となり、年末調整・確定申告で申請すれば、所得税、住民税が軽減されます。
iDeCoは、支払った掛金が全額所得控除の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
所得控除とは、扶養控除や医療費控除、寄付金控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など個人の状況に応じて、所得金額から一定額を差し引くことができる制度で、全部で15種類あります。iDeCoは、この15種類ある所得控除のうちの「小規模企業共済等掛金控除」に該当します。
この所得控除の適用を受けるためには、サラリーマン・公務員の場合は年末調整で申請する必要がありますし、自営業・専業主婦(夫)の場合は、確定申告で申請する必要があります。
iDeCoの年金資産を運用して得た収益は、全額が非課税となります。
運用資金とは、加入した際に禁輸期間と提携を組んだ運営管理機関が提示する運用商品の中から、加入者自身が運用指図を行い、得た収益が全額非課税となるということです。
iDeCoは、引出時も優遇されます。
一時金で受け取るときは「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。また、年金で受け取るときは「雑所得」として扱われ、公的年金等控除が適用されます。
ただし、iDeCoは拠出・運用した年金について原則として60歳まで引き出せないこと、運用次第で受取額が変わることなどについて、注意が必要です。
iDeCoの申告について、サラリーマンなどは年末調整で控除が可能です。いずれの場合も小規模企業共済等掛金払込証明書が必要です。
「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、年末調整の際にも確定申告の際にも必要です。毎月10月頃に送付されてくるので大切に保管するようにしましょう。
サラリーマン・公務員の場合、小規模企業共済等掛金控除を受けるためには年末調整で申請を行う必要があります。
本人名義の口座から口座振替で拠出している場合には、年末調整で税金が戻ってきます。
職場から年末調整の書類である「給与所得者の保険料控除申告書」の用紙を受け取ったら、「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、iDeCoの掛金金額を記入します。
ただし、拠出(掛金を払うこと)を給与天引きにしている場合には、給与計算をする際に既に年末調整で所得控除がされているので、年末調整で手続きを行う必要はありません。
また、拠出を給与天引きにしている場合には「小規模企業共済等掛金払込証明書」も送付されません。
個人事業主など確定申告をしなければならない人の場合、小規模企業共済等掛金控除の欄にiDeCoの掛金金額を記入します。
確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日なので、早めに準備をして申告を行なうようにしましょう。
確定申告書は、国税庁の確定申告書作成コーナーで簡単に作成することができます。
所得控除で「小規模企業共済等掛金控除」を選択 所得控除のページまで進んで、「小規模企業共済等掛金控除」の「入力」をクリックします。 iDeCoの掛金金額を記入 |
iDeCo(イデコ)個人型確定拠出年金の年末調整と確定申告についてご紹介しました。iDeCoは、所得控除を受けることで、所得税と住民税の税負担を軽減することができますが、年末調整や確定申告で必要な手続きを行わないと、控除を受けることはできなくなってしまいます。
不明点があったり、他に適用される所得控除がないか確認したりしたいときには、早めに税理士に相談するなどして、必要な手続きを忘れないようにしましょう。
個人の節税対策や確定申告については、税理士に相談することで適正な節税アドバイスを受けることができますし、確定申告もスムーズに行うことができます。
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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
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