公開日:2023年03月24日
最終更新日:2024年03月30日
仕入以外の購入品(事務用品や収入印紙など)で、期末に未使用で残ったものは、「貯蔵品」に振り替えて、当期の経費から一度除いてから、翌期に元の勘定科目に降り戻して、翌期の経費に含めることができます。
このように「貯蔵品」を毎期、洗い替えしていくことで、各期で実際に使用した分を経費として計上することができるというメリットがあります。
貯蔵品の豆知識
貯蔵品とは、収入印紙や事務用品など耐用年数1年未満または10万円未満の物品で、未使用の状態で保管してあるものをいいます。
貸借対照表では、貯蔵品は棚卸資産に計上されます。
会計処理では、購入したときに貯蔵品として資産に計上し、使用するたびに費用に振り替えていきます。購入したときに購入金額でいったん費用として計上し、決算において未使用の分を貯蔵品に振り替える方法も認められています。
なお、貯蔵品の購入は消費税の課税取引ですが、収入印紙(租税公課)は消費税非課税取引ですから、その点については注意が必要です。
経理システムは、税理士とのバランスを視野に入れて構築することが大切です。税理士に依頼すれば、経理業務の改善提案や効率化を提案してくれるので、経理担当者の人数やコストを下げることができます。
税理士に税務申告だけ依頼するケースもありますが、その場合には会社に必要な経理担当者を確保しなければならず、また求める人材の質も高くなります。
トータルのバランスで、事業経営に必要なのは何なのかを考えることが大切です。
貯蔵品とは、決算日において未使用の事務用品や消耗品を処理するときに使う勘定科目です。
※製品の製造等のために要する貯蔵品は、製造原価として処理を行います。
消耗品、工具器具備品のうち、相当な価額以上のものは、貸借対照表の流動資産に属することになります。
※流動資産とは、現金預金及び1年以内に現金化が可能な資産のこと。
期中の会計処理では、物品を購入したときに、該当する費用で処理をします。
事務用品や消耗品など、仕入以外の購入品を費用計上している場合には、期末に棚卸しを行い、未使用分は「貯蔵品」に振り替えます。
取得原価は、購入代価に直接・間接付随費用を加えます。
①購入時 「切手3,000円分を購入した。」
②決算時
そして、翌期首に前期末の「貯蔵品」を元の勘定科目に振り戻す処理を行い、翌期の経費に含めるようにします。 ③翌期首
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貯蔵品に該当するものは、消耗品や事務用品等の消耗品のほか、耐用年数1年未満または耐用年数1年以上で10万円の工具器具備品で、費用処理されなかったものです。
決算日に未使用のままで貯蔵されている、以下のようなもの ・事務用品 ・文房具 ・包装材料 ・切手 ・帳票 ・燃料 ・パンフレット ・収入印紙 ・切手 |
貯蔵品を購入した時、消費したときは、以下のように処理を行います。
消耗品の購入は、消費税課税取引ですが、収入印紙(租税公課)は非課税取引です。
①購入時 「消耗品5万円を購入し、そのうち3万円を消費した。」
②払出時
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期末に未使用品があった場合には、期中の購入時に費用処理をしておいて、期末に未使用分だけ貯蔵品として振り替える処理を行います。
切手は通信費、収入印紙は租税公課で処理をします。
「期中に切手3万円、収入印紙を1万円購入した。期末に未使用の切手5,000円、収入印紙3,000円があり、これを貯蔵品に振り替える。」
①購入時
①決算時
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税務上は、消耗品等の貯蔵品は、貯蔵品を消費した日の属する事業年度の費用とするのが原則です。
ただし、毎期概ね一定数量を購入し、かつ経常的に消費されるものについては、継続適用を条件として、購入した日の属する事業年度の費用(損金)として処理をすることができます。
有形固定資産の廃材で、処理価値が見込まれるものや取替部品としての利用が見込まれるものも「貯蔵品」として処理を行います。
この処理については、有形固定資産の廃棄損を先延ばしにする可能性があります。さらに、貯蔵品に計上されていることから減価償却もされませんので、資産の過大計上となる可能性があります。
したがって、処理を行う際には「実際に処分が可能であるか」「処分価値の見積は、適正に行われているか」「取替部品として利用可能であるかどうか」等、十分に検討することが大切です。そして、利用価値がないと判断した場合には、早期に処分する方が財務健全性の観点からは望ましいといえるでしょう。
「簿価5万円の機械の廃棄を行うにあたり、一部利用可能な部品を取り外し、貯蔵品として処理をする。当該部品の購入価格は、2万円と見込まれる。」
「一部利用可能な部品として2万円の貯蔵品として計上していたが、機械装置本体が仕様変更したため、当該部品は使用できなくなったので、廃棄した。」
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貯蔵品とは、消耗品のほか、耐用年数1年未満または10万円未満の工具器具儀品で、未使用(費用処理されなかったもの)を処理するときに使う勘定科目です。期末に未使用で残っている切手や収入印紙も、貯蔵品で処理をします。
ただし、利用不能なものがある場合には早期に処分を検討することが大切です。
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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
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