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貯蔵品について

    開業費で購入した消耗品を貯蔵品にしたいのですがこの場合は貯蔵品にしてもよろしいのでしょうか?

    開業費で購入分は貯蔵品としては処理しないのでしょうか?

    土橋公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    未使用分を貯蔵品として計上するのは問題ありません。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/01/20
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答、ありがとうございました。

      投稿日:2023/01/21

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    開業費として、経費処理しているものを資産計上することは、問題ございません。

    • 回答日:2023/01/20
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2023/01/20

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    期末に貯蔵品として扱う場合、開業費として処理されていたものの一部を、貯蔵品として資産計上する処理でも特段問題はないと思います。

    • 回答日:2023/01/19
    • この回答が役にたった:1
    • 承知しました。
      ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2023/01/19

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    貯蔵品勘定も消耗品勘定も特に使い分けしないで使われることもあります。
    貯蔵品
    決算時に、未使用の切手などがあるときは貯蔵品で処理します。
    少額の場合は、経費の勘定科目で処理しても構わないとされています。
    ---
    消耗品費
    文房具や備品など、事業に必要なもの (1 年以内に使い切りそうなもの ) をこまごまと買ったときにはこれ。ただし購入金額が 10 万円未満のものに限ります。

    • 回答日:2023/01/19
    • この回答が役にたった:0
    • 期末に在庫分を貯蔵品にするように言われた消耗品なのですが、開業費にしている消耗品でも貯蔵品として処理しても問題ないでしょうか?

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/01/19

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