公開日:2023年04月14日
最終更新日:2023年04月14日
工具器具備品とは、事業のために使われる道具や設備です。
「工具」とは、加工工具、切削工具などで、「器具」とは、送風機、計量器などで、「備品」とは、キャビネット、テレビ、エアコンなどをいいます。
工具器具備品とは、事業のために使われる道具や設備で、耐用年数1年以上、取得価額10万円以上のものを処理する時の勘定科目です。
耐用年数が1年未満のものや取得価額が10万円未満のものは、「消耗品費」として計上します。
工具器具備品として処理するものは、事業のために使われる道具や設備で、機械に取り付けられた加工用の道具や机、テレビなどで、耐用年数が1年以上、取得価額が10万円以上のものです。
工 具 器 具 備 品 |
工具 | 加工工具・切削工具・取付工具・金型・裁断機など |
器具 | 試験機器・測定機器・光学機器・洗浄機・送風機・計測器など | |
備品 | 応接セット・キャビネット・コピー機・テレビ・カメラ・エアコン・金庫・看板・観葉植物・書画・骨とう品など |
機械装置とは、事業目的のために所有・使用している機械や装置をいいます。一般的には「工具器具備品」は事業活動に使用される小規模な資産とされるのに対して、「機械及び装置」は製造業における製造ラインを構成する設備とされます。
工具器具備品が機械装置に組み込まれている場合でも、その工具器具備品が汎用性を維持している場合には工具器具備品とし、機械装置として一体化して使用されている場合には、機械装置に含めます。
なお、車両に取り付けられているカーナビなどの備品は、車両に含めて計上します。
「機械装置」は租税特別措置の対象資産となりますが「工具器具備品」は、租税特別措置の対象資産となりません。
参照:国税庁「減価償却資産における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について」
主な工具器具備品の耐用年数は、以下のとおりです。
使用・保有する工具器具備品が何に該当するか不明な場合や、疑問点がある場合には、早めに税理士に確認してください。
工具
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中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得した年度に全額を算入できる即時償却の特例があります。
また、税務上、10万円以上20万円未満の工具器具備品は、3年間で均等償却することができ、3年で償却する資産を「一括償却資産」といいます。
通常、償却資産の減価償却は、購入した月に応じて月割計算します。たとえば、期首が4月、期末が3月の会社において、10月に購入した償却資産があれば、初年度は10月から3月までの6カ月分だけ減価償却を行います。
一方、一括償却資産であれば、月割計算を行わずに、いつ購入しても1年分、全体の3分の1の減価償却資産を計上することができますので、節税と処理の効率性のメリットがあります。
なお、一括償却資産には償却資産税はかかりません。
取得価額 | 中小企業者等 | 中小企業者等以外の法人 |
30万円以上 | 通常の減価償却 | 通常の減価償却 |
30万円未満20万円以上 | 300万円を限度として全額損金算入 | |
20万円未満10万円以上 | 一括償却(3年間定額償却)可能または300万円を限度として全額損金算入 | 一括償却(3年間定額償却)可能 |
10万円未満 | 消耗品費等として全額損金算入可能 |
耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の工具器具備品は、消耗品費や備品費(販売費及び一般管理費)として、費用処理をします。
この場合の「10万円未満かどうか」は、「通常1単位として取引される単位」で判断します。
「1単位かどうか」を判断する場合には、たとえば応接セットは、テーブル、椅子がそれぞれ10万円未満でもセットで10万円以上であれば、工具器備品として固定資産に計上しなければなりません。
・応接セット:通常テーブルと椅子は、セットで販売されているので、あわせて1セット ・事務用デスク:通常机と椅子は、別々に販売されているので、それぞれ1つずつ ・カーテン:通常部屋ごとに使用されるため、1部屋ずつ ・間仕切り:事務所と会議室を区切るなど、その間仕切りとして完成された枚数 ・電話機:通常1つずつ販売されているため1つずつ |
工具器具備品で処理するものは、事業のために使われる道具や設備で、耐用年数は1年以上、取得価額は10万円以上のものです。
10万円未満のものは消耗品費等で処理をします。また、償却資産のうち3年未満のものについては、3年で均等償却することができます。
取得価額10万円未満の工具器具備品を取得し、費用処理した時には、消耗品費等で処理をします。
「8万円の備品を現金で購入した。10万円以下であるため、消耗品費で処理をした。」
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10万円以上、耐用年数1年以上の道具や設備を取得した時には、工具器具備品で処理をします。
「50万円の備品を取得した。取得に際し、3万円の据付費を要した。」
取得時
減価償却時
※帳簿価額(簿価)は、530,000-5,300=477,000 |
工具器具備品の20万円未満の支払いを「一括償却資産」として取り扱った場合には、3年で一括償却します。
「当期、20万円未満の工具器具備品を120万円(税抜)で取得し、一括して3年間で均等償却することとした。」
①取得時
②1年目決算時
③2年目決算時
④3年目決算時
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一括償却資産について、3年間の均等償却で処理している場合に、2年目の事業年度中に、その資産の全部または一部を売却したり除却したりすることがあります。
その場合には、除却などした資産の未償却部分の全額について、除却等を行った事業年度の損金に計上できるか問題となりますが、一括償却資産として処理することを選択した資産については、償却時に除却や売却をしたとしても、仕訳上は帳簿価額を減らさずに、必ず3年にわたり減価償却を続けます。
つまり、一括償却資産を除却した場合でも、損金算入できる額は、一括償却資産の損金算入限度額(つまり、3年間均等償却)までの金額となりますので注意が必要です。
「20万円未満の工具器具備品を120万円(税抜)で取得した。この資産のうち、取得価額30万円(税抜)の備品を取得した翌年に10万円(税抜)で、売却した。」
①売却時
②決算時
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書画・骨とう品は、器具備品として処理をします。
ただし、以下に挙げるような書画・骨とう品は、時の経過で価値が減少しないという理由から、減価償却は行いません。
①古美術品、古文書、出土品、遺物などのように、歴史的価値または希少価値があり、代替性がないもの
②美術関係の年鑑などに登録されている作者の制作による書画、彫刻、工芸品など |
書画・骨とう品に該当するか明らかでない美術品については、取得価額が1点20万円(絵画では、号2万円)未満のものは、減価償却資産として取り扱うことができます。
また、書画・骨とう品のうち、複製のようなもので、単に装飾の目的で使用するものについては、器具備品として処理します。耐用年数は「室内装飾品その他のもの」に該当し、8年となります。
「美術年鑑に登録されている作者の彫刻を、300万円(税抜)で購入した。」
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「工具器具備品」で処理するものは、事業のために所有・使用している道具、設備などで、耐用年数1年以上、取得価額が10万円以上のものを処理するときに使用する勘定科目です。
耐用年数が1年未満のものや、金額が10万円未満のものは「消耗品費」として計上します。
20万円未満のものについては、一括償却資産として適用することを選択できます。
一括償却資産として処理することを選択した資産については、3年間で減価償却を行います。
「工具器具備品」については、消耗品費として処理をするべきか、工具器具備品として処理するべきか、資産の耐用年数は何年かなど、不明点等が多いものですが、早めに税理士に相談して適切な処理を行うことが必要です。
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また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
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・少額減価償却の特例を適用する際の仕分けについて 「今般、15万円程度のパソコンを購入し、青色申告の少額減価償却の特例を適用できればと考えております …」 |
・工具 別売りのアタッチメントを取得原価に含めるべきか 「会社で40万円の工具を1個購入しました。 工具と同時に工具のアタッチメント(7万)を購入したのですが、資産計上する際にアタッチメントの金額も工具の価格に含めるべきなのか、アタッチメントは消耗品で処理すべきなのか迷っています。…」 |
・遮光シートの処理について 「昨年一枚11万円くらいする遮光シートを買いました。 ※遮光シートとは、ビニールハウスの天井のビニールの上に被せる遮光を目的とした薄いシートです。 10万円以上するので農具費ではないと思うのですが、この場合は工具器具備品で大丈夫でしょうか。…」 |
・工具器具備品の経費処理(節税対策) 「創業1年目(2021年6月創業)です。開業資金でデスクトップパソコン(約22万円、勘定科目:工具器具備品)を購入しましたが固定資産税の支払いと事務手続きを回避をするため経費処理にするつもりです。…」 |
監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
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